教育制度論

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    教育制度論

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     日本の学校は、文部省より細かい法的規制を受けて一定の高い水準で指導に当っているが、その結果までは問われていない。一方アメリカの場合は、法的規制が緩和されており、日本より多様で個性的・自由な教育が保証されている。その代わり、結果に対する責任は厳格化されており、それぞれの機会と責任は州ごとに課せられている。
     1983年に報告された『危機に立つ国家』によれば、公教育における学力低下はアメリカ社会において危険な兆候とみなし、児童や学生らの読み書き能力の習得を必須科目と制定した。
     80年代、ハーシュやラビッチによる新保守主義思想は、共通文化および西洋文明に基づく古典的教養の重視と強力な文化的統合を求めるべく、共通テストを有効的手段と見なした。90年代になると急速にテスト対策が立案され、連邦政府、州政府、地方教育行政機関が一体となり、教育アセスメント行政の展開へと結びつけるようになった。この「共通知識の確立」(=新保守主義)は、競争原理に基づく「結果至上主義」(=新自由主義)へと繋がることになる。
     93年になると、マサーセッツ州で「州教育改革法」が制定された。これは州全体におよぶカリキュラ...

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