日本とイギリスの社会保障

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    イギリスと日本の社会保障の成立過程における特徴
    1 イギリスの社会保障制度
     イギリスの歴史を見てみると、1601年エリザベス救貧法がその幕開けと言える。貧困は、個人の責任で、浮浪し乞食となり犯罪を犯すという観点から、その救済は処罰の対象でありいわゆる「ステグマ」の植え付けが目的であった。1834年には、チャールズブースの社会調査により、貧困は個人の責任ではなく社会制度の所産であるとし、新救貧法が制定された。1908年には、養老年金法が制定された。貧困の1つの大きな要因である老齢問題に対し、個人に対する社会の集団的責任を明確にし「国家の現金給付をステグマなしに拠出」するという点において、社会保険法への一歩前進を意味する上で大変重要な動きといえる。さらに、1911年には、社会保険方式による、国民健康保険法が制定された。
     第2次世界大戦中においては、ウイリアム・べバリッジによる報告書に基づき、社会保障の性質を持つ、国民保険法が1946年に制定された。前もって均一拠出、事故等により稼働する手段を失い所得が確保できなくなった場合には、権利として最低生活の保障(ナショナルミニマム)の確保、貧困...

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