資料:4件
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行政救済法判例考察
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?厚生大臣は、薬事法の趣旨・目的や権限の性質に照らし、医薬品の副作用による被害を防止し、国民の生命・健康を保護するため規制権限を有する。
本件最高裁判決では、「薬事法の目的(「医薬品、医薬部外品、化粧品及び医療用具に関する事項を規制し、その適正をはかること」(一条))並びに医薬品の日本薬局方への収載および製造の承認に当たっての厚生大臣の安全性に関する審査権限に照らすと、厚生大臣は、薬事法上右のような権限(当該医薬品を日本薬局方から削除し、またはその製造承認を取り消すこと)を有する」として、明文規定ではなく、旧薬事法の解釈から製造承認の取消権(規制権限)を導き出している。
?その権限は適時にかつ適切に行使される義務があると認定されない。
確かに、最高裁判決では、薬害が発生しても厚生大臣の被害防止のための権限の不行使がただちに国賠法1条1項の適用上違法となるものではなく、「副作用を含めた当該医薬品に関するその時点における医学的、薬学的知見の下において、・・・薬事法の目的及び厚生大臣に付与された権限の性質等に照らし、右権限の不行使がその許容される限度を逸脱して著しく合理性を欠くと認められるとき」には国賠法1条1項の適用上違法となる、という判断基準を示した。
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行政活動によって生じた国民の権利・利益の侵害に対する救済制度
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1、はじめに
行政活動は法律に定めるところにより法律に従って行わなければならないという基本原理がある。行政活動は規制的・権力的な手法を伴っており、この基本原理は権力の濫用を防ぎ、恣意的な行政活動から国民を守るために、種々の行政活動に法律の根拠を求めるものである。
しかし、法律の適用を誤ったり、違法、不当な行政活動によって、国民の権利・利益が侵害される場合がある。また、適法な行政活動であっても国民の権利・利益を侵害することがある。その場合、どのような救済制度があり、国民は救済を求めてどのような行動をすればよいかまとめてみたい。
2、行政救済制度とは
国家権力である行政活動によって、時として国民の権利・利益の侵害、不適正な処分が行われることがある。その際、行政活動の違法か適法かを問わず、権利・利益の侵害から国民を救済するための手段が行政救済制度である。行政救済制度は、蒙った損害の金銭的填補を求める「国家補償」と、行政活動自体の是正を求める「行政争訟」とに大別される。
(1)国家補償
国家補償とは、国民が国家に対し
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