連関資料 :: 義務教育について

資料:11件

  • 義務教育について
  • 義務教育について 義務教育とは   (1)憲法26条  能力に応じて等しく教育を受ける権利を有する。     保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負う。     義務教育は、これを無償とする。   (2)教基法4条 保護する子女に、9年の普通教育を受けさせる義務を負う。 (3)学教法22条 保護者は、子女の満6才に達した日の翌日以降における最初の学年の初から、満12に達した日の属する学年の終わりまでこれを小学校に就学させる義務を負う。(盲、聾、養護学校の小学部)   (4)学教法17条目的     18条目標 1号〜8号 生きる力とは   (1)学習指導要領の変遷     1)S22、生活化・体験化     2)S33、系統化     3)S43、現代化     4)S52、人間化(ゆとりと充実)     5)H元年、個性化(新しい学力観)     6)H10、総合化(ゆとりの中で生きる力を)   (2)生きる力     自分で課題を見つけ、自ら学び、自ら考え、主体的に判断し、行動し、よりよく問題を解決する能力(前回 5)の新しい学力観を発展)     自らを律しつつ、他人と強調し、他人を思いやる心や感動する心など、豊かな人間性とたくましく生きるための健康と体力     1)と3)と5)と共通   (a)基本的概念を明確にし   (b)科学の方法を駆使、探求の課程をたどらせる。     事実 仮説 検証 定理   (c)1)の生活化・経験化の際には、はいまわる〇〇科の批判を受け、2)の系統化へ (3)学習指導要領の概念     大綱的基準から最低基準(ミニマム・リクワイアメント)としての性格へ 学力と学力低下 (1)基礎的な学力     読み、書き、計算、世界の中で生きるための外国語や情報活用能力     *平成12年11月教育委員会月報、大島理嘉文部大臣 巻頭言談 (2)国際学力比較 平成7年と12年の比較     数学 3位から5位へ シンガポール604点、日本579点   学習が好き48%(前回5%減、世界72%) 理科 3位から4位へ 台湾569点、日本550点 学習が好き55%(前回1%減、世界79%   (3)学力論争     1)理解度は、小・中・高→7.5.3と言うこと     2)大学生の学力低下{1+(0.3−1.52)}÷(−0.1)2       理工科系大学生の正答率 58〜91%(朝日新聞)     3)理科離れ     4)2006年問題     5)五日制(70単位時間削減)と学習内容3割減への危惧       指導漢字数、必修英単語数の減、台形の面積の指導カット、円周率の扱い     6)ゆとり教育亡国論     7)TT、少人数学級(第7次標準法改正)   (4)学力評価  「目標に準拠した評価(いわゆる絶対評価)」を一層重視(指導要録)生きる力の評価、総合的な学習の時間の評価 心の教育   (1)家庭教育の役割   (2)ゆとりの教育・心の教育・総合的な学習の時間の展開   (3)心の教育と特設道徳の時間   (4)小学校−ふれあいフレンド、中学校−心の教室相談員 学校の役割   学校改革、教師改革、カリキュラムの改革の三つがセット   (1)地教行法、学校管理運営規則の改正   (2)学校評議員制度   (3)公立義務教育学校の学校選択・通学区の弾力化   (4)教員への評価、勤務評定の見直し   (5)学校経営の評価、マネージメントサイクル(P−D−S
  • 日本 憲法 英語 情報 生きる力 健康 問題 指導 地域 芸術
  • 全体公開 2007/12/14
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  • 義務教育の現状と課題ー「義務教育を問い直す」から
  • 「義務教育を問いなおす」   1.課題図書「義務教育を問いなおす」(藤田 英典 著 ちくま新書 2005)の構成と内容  本書は序章と終章を含めた7章で構成されている。  序章では、本書の主題でもある現在の義務教育とその改革にて発生している問題について挙げられている。日本の義務教育の揺れは1980年の「ゆとり教育」政策の開始から始まった様々な改革によって発生している。その揺れは教育と社会にとって大きな岐路である。すべての子どもが尊厳的で有為な存在であると考え、すべての子どもに豊かな教育・学習・生活の機会を提供し、多様な子どもたちが共に学びあうことのできる共生的な学習空間・生活空間を構築することを目指す「共生原理」による教育と社会の構築をするのか。また、社会的な有為性や貢献性には個人差があると考え、一部の「できる」子どもや恵まれた家庭・地域の子どもを優先する、<強者の論理>によって教育を再編することを目指す「競争原理」によって教育と社会を再編し、そこで生じる諸々の不平等や差別・排除を能力主義と自己責任論によって正当化しようとするのか。その2つの原理を調節した教育・社会のヴィジョンを構想し、義務教育の現状と課題について分析する。
  • 感想文 藤田英典 義務教育を問い直す 教育学
  • 550 販売中 2008/12/20
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  • 義務教育課程における性教育について
  •  この問題に関してあらゆる方面でさまざまな議論が交わされているが、代理品を使ったコンドームの装着実習という、少々特異な事例をとりあげてみる。コンドームは望まない妊娠を避け、性行為によってエイズや他の病気などをうつさないために、必要不可欠なものである。ただし装着方法を間違っていたら破れてしまったり、挿入中に外れてしまったりすることもありうる。そのようなことがないように、そしてより避妊効果を高めるために、コンドームの装着方法はできるだけ早い段階で教えるべきことであると思う。  私の場合は、高校の保健の教科書の隅っこに図示してあるものを見て覚えたのだが、保健の教師はその部分を授業でまったく触れなかった。教科書を見なかった人はどうやって知ったのか。もしかしたら今でも正しい使用法を知らない人もいるかもしれない。その意味で、私は豊中の市立中が行った授業に賛成だ。
  • レポート 社会学 性教育 義務教育 保険体育 コンドーム
  • 550 販売中 2006/01/12
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  • 教育権・学習権をめぐる権利・義務関係について
  • ①教育権・学習権をめぐる権利・義務関係について。  すべての国民は、等しく、その能力に応ずる教育を受ける機会を与えなければならないものであって、人種、信条、性別、社会的身分、経済的地位または門地によって、教育上差別されないのである。そして、その保護する子女に、九年の普通教育を受けさせる義務を負う。義務教育は、これを無償とする。  国及び地方公共団体は、能力があるにもかかわらず、経済的理由によって修学困難な者に対して、奨学の方法を講じなければならない。そして、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。国又は地方公共団体の設置する学校における義務教育については、授業料は、これを徴収しない。家庭教育及び勤労の場所その他社会において行われる教育は、国及び地方公共団体によって奨励されなければならない。教育は、不当な支配に服することなく、国民全体に対し直接に責任を負って行われるべきものである。  子どもが、幸福な生活を送り、かつ、自己と社会の福利のためにこの宣言に揚げる権利と自由を享有することができるようにするため、この子どもの権利宣言を公布し、また、両親、個人としての男女、民間団体、地方行政機関及び政府に対し、これらの権利を認識し、次の原則に従って漸進的に執られる立法その他の措置によってこれらの権利を守るよう努力することを要請する。子どもは、特別な保護を受け、また、健全、かつ、正常な方法及び自由と尊厳の状態の下で身体的、知能的、道徳的、精神的及び社会的に成長することができるための機会及び便益を、法律その他の手段によって与えられなければならない。この目的のために法律を制定するに当たっては、子どもの最善の利益について、最高の考慮が払われなければならない。子どもは、教育を受ける権利を有する。その教育は、少なくとも初等の段階においては、無償、かつ、義務的でなければならない。子どもは、その一般的な教養を高め、機会均等の原則に基づいて、その能力、判断力並びに道徳的及び社会的責任感を発達させ、社会の有用な一員となりうるような教育を与えられなければならない。  子どもの教育及び指導について責任を有する教師は、子どもの最善の利益をその指導の原則としなければならない。その責任は、まず第一に子どもの両親にある。  子どもは、遊戯及びレクリエーションのための充分な機会を与えられる権利を有する。その遊戯及びレクリエーションは、教育と同じような目的に向けられなければならない。社会及び公共の機関は、この権利の享有を促進するために努力しなければならない。 ②児童のいじめや暴力についての自分の考え。  僕は、教育学概論の講義の中で、いじめや暴力のことに関心を持ったので、これについて自分の考えを述べたいと思います。  まず、なぜいじめという事態が起こるのかというと、それは、いじめられる側が客観的に見て弱そうなオーラを出しているからだと思います。そのために、家庭などでストレスをためた人がその人を標的にしていじめるからだと思います。 いじめられる人が消えない限り、いじめる人は消えないと自分は思います。自分が弱いんだというオーラみたいなものを出さずに、むしろ自分は強いんだぞというオーラを出していけばいじめられないと思うし、いじめる側もいじめたいという気持ちにならないんじゃないかなと自分は思います。だけど、逆にいじめる側も何か理由があっていじめているのだと思います。たとえば、家庭での問題などでストレスが溜まり、それを、誰かに八つ当たりしたいという気
  • 児童 教育 学習 義務 社会
  • 550 販売中 2007/01/15
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  • 大正末期における義務教育費国庫負担金増額問題に関する研究
  • 研究の意義・目的 加藤高明護憲三派内閣に始まる大正末期〜昭和初期の政治は、普通選挙法の成立と相まって選出勢力が政治を主導していたことから、戦前において政治の民主化が最も達成された時期であるとされている。政党政治が主流になってくると、教育問題も政治問題として一層クローズアップされ、意思決定に党派間の力関係が作用を強めるようになってきた。そして、この時期の教育問題の中でも特に義務教育費国庫負担増額問題は政治問題として大きく表面化していた。当時のこのような状況を見て三浦藤作は、義務教育費国庫負担金増額問題は「教育問題の政治化を證するよき材料である 」と述べている。 しかし政党政治が主流となりつつあった中で、それらの背後にある諸勢力間の利害関係、法案や財政問題をめぐる政党の動きや影響力に注目した政治過程の分析、政党政治の動向と教育政策との関連性・連動性に注目するなどして当時の教育政策のダイナミズムを分析した先行研究は少ない 。 本研究は、政党政治が最も大きな力を発揮した「憲政の常道」時代の初期にあたる加藤高明内閣期に大きな政治問題となった義務教育費国庫負担金増額問題に注目し、その政治的側面からの分析・考察を試みるものである。 先行研究の整理 義務教育費国庫負担政策に関しては、三浦藤作 、高倉翔 、市川昭午、小川正人 、らによる先行研究の蓄積がある。 三浦は、明治初期から大正初期、原内閣前後に至るまでの義務教育国庫負担政策の沿革と、原内閣における教育費整理節約案が、帝国議会や審議会における審議、地方の反応などを中心に考察をしている。しかし昭和初期に発行されたものであるため、大正末期以降の義務教育費国庫負担政策については触れられておらず、政党政治にも注目されていない。
  • 論文 教育・心理学 義務教育費国庫負担 大正 加藤高明 教育財政
  • 550 販売中 2006/01/13
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