1.保育園設置・入所基準
設置基準
保育所とは児童福祉法第39条でいう「保育にかける乳児または、幼児を保育することを目的とする施設」であり、保育所は児童福祉施設最低基準で規定された以下の基準にのっとって設置される。
1.乳児又は満二歳に満たない幼児を入所させる保育所には、乳児室又はほふく室、医務室、調理室及び便所を設けること。
2.乳児室の面積は、乳児又は前号の幼児一人につき一・六五平方メートル以上であること。
3.ほふく室の面積は、乳児又は第一号の幼児一人につき三・三平方メートル以上であること。
4.乳児室又はほふく室には、保育に必要な用具を備えること。
5.満二歳以上の幼児を入所させる保育所には、保育室又は遊戯室、屋外遊戯場(保育所の近くにある屋外遊戯場に代わるべき場所を含む。以下同じ。)、調理室及び便所を設けること。
6.保育室又は遊戯室の面積は、前号の幼児一人につき一・九八平方メートル以上、屋外遊戯場の面積は、前号の幼児一人につき三・三平方メートル以上であること。
7.保育室又は遊戯室には、保育に必要な用具を備えること。
8.保育室又は遊戯室を二階に設ける建...