資料:1件

  • 肖像権
  • 集団行進のように本来公衆に向かってその存在を誇示する性質の行為については、参加者自らが肖像権を放棄している以上、その参加者を写真撮影したとしても何ら肖像権の侵害とはならない(違法という問題は生じない)という考え方がある。しかし、集団行進の参加者は、集団行動の一...
  • 550 販売中 2005/06/03
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