luckchanさんの資料 / タグ / 部分社会の法理

資料:1件

  • 司法審査の対象
  • 裁判所法3条1項は、「裁判所は、日本国憲法に特別の定のある場合を除いて一切の法律上の争訟を裁判し、その他法律において特に定める権限を有する」と規定している。 「法律上の争訟」とは、具体的事件性を有し、かつ、法律の適用による解決可能性があるものをいうと解されてい...
  • 550 販売中 2006/02/14
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