資料:2件

  • 株式と株主の権利
  • 1 株式会社とは、社会に散在する大衆資本を結集し、大規模経営をなすことを目的とするものである。 かかる目的を達成するためには、多数の者が容易に出資し参加できる体制が必要である。 そこで会社法は、社員(出資者)の責任を間接有限責任(旧200条1項/新104条)とし...
  • 550 販売中 2005/11/10
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  • 会社法:資本の三原則
  • 株式会社とは、社会に散在する大衆資本を結集し、大規模経営をなすことを目的とするものである。かかる目的を達成するためには、多数の者が容易に出資し参加できる体制が必要である。 そこで会社法は、株式制度(旧200条以下/新104条以下)を採用し、出資口を小さくできるよ...
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