資料:6件
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離婚における財産分与制度
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離婚における財産分与制度(768条)は、現行法において新設された制度であり、離婚の自由に経済的裏付けを与え、離婚における男女の実質的平等を保障する目的の一環として、民法上具現化されたものである。
財産分与請求権は、民法により発生するが、その具体的内容は、当事者間の協議により協議が不調・不能のときは家庭裁判所に「協議に代わる処分」を請求し、調停または審判において決定される。離婚訴訟に付帯して財産分与請求をなしたときは判決による。財産分与請求権は、離婚後も行使できるが2年の除斥期間の経過によって消滅する。なお、慰謝料請求権は、離婚時から3年間は行使できる。
財産分与請求権の法的性質をめぐっては、立法以来さまざまな議論が展開されてきたが、今日に至っても判例・学説は必ずしも一致はしていない。財産分与は概ね①婚姻中の夫婦財産の実質的清算、②離婚後の扶養、③離婚慰謝料などの要素が考慮されるが、その法的性質に関する学説は、①の婚姻中の夫婦財産の実質的清算、②の離婚後の扶養の要素を含むが、③の離婚慰謝料の要素は別のものであるとする「限定説」とこれらの三要素を全て包括したものとみる「包括説」とが対
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親族相続法
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家族法 離婚と財産分与
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次の問題について検討しなさい。
1 Bは、夫Aとの生活に耐えられないとして、何もいらないから離婚だけはしてくれと頼み、協議離婚をした。後に友達からのアドバイスもあり、Aに財産分与と慰謝料の請求をした。この請求は認められるか。Bが耐えられないとして理由がAのBに対する暴力やAの女性関係であった場合と、いわゆる婚姻間の違いなどで性格不一致といわれるものであった場合とでは違いがあるか。
2 婚姻後二人で協力して作った財産をAがパチンコに凝って使い果たしてしまったときは、離婚後にBはAに対し分割払いで支払いを求めることができるか。
3 AとBとは婚姻届をしておらず、内縁関係であった場合はどうか。
4 1、2の場合に、離婚はしたが、Bが財産分与および慰謝料の請求をしないで死亡した場合、相続人であるBの父母はAに対してBがなしえなった請求をすることができるか。Bが請求している途中で死亡した場合と違いはあるか。
小問1
1 設問前段で問われているのは、協議離婚後に財産分与と慰謝料の請求をすることが許されるのかという点である。
(1) まず、財産分与とは夫婦が婚姻中に有していた実質上共同の財産を分配し、かつ、離婚後における一方の当事者の生計を図ることを目的とする制度をいう。この請求権については、768条で規定されている。それによると、離婚と同時に請求しなければならないわけではなく、除斥期間として離婚の時から2年と定められている。とすれば、離婚後であっても、除斥期間を経過しないうちは請求することができると解すべきである。
次に、慰謝料についてであるが、ここで、慰謝料とは、離婚という結果そのものに対する慰謝料(離婚慰謝料)と、離婚原因に関連する、暴行・虐待などの個別の不法行為による慰謝料(離婚原因慰謝料)とがあるが、区別して考える。
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レポート
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民法
家族法
財産分与
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家族法レジュメ:「財産分与」
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1
家族法
5.離婚の効果(1)―財産分与
5-1.財産分与の法的性質
・財産分与の具体的内容・・・1)夫婦財産の清算
2)離婚後の扶養
3)離婚慰謝料
・判例(最判昭和46年7月23日民集 25-5-805)
「財産分与請求権と慰謝料請求権とは、その性質を必ずしも同じくするものではな
い。」
5-2.財産分与の要素
5-2-1.夫婦財産の清算
・夫婦財産の清算・・・夫婦の協力によって築き上げた財産を離婚に際して清算すること。
5-2-1-1.清算の対象となる財産
・清算の対象となる財産:婚姻後に夫婦の協力によって取得した財産
・財産分与と過去の婚姻費用分担の太陽の斟酌
「当事者の一方が過当に負担しすぎた婚姻費用の清算のための給付をも含めて」斟酌
する。
5-2-1-2.清算の割合
・寄与度の評価
①共稼ぎ型
②家業協力型
③専業主婦型
最近では、夫婦の生活形態を問わず、夫婦平等の見地から原則として半分ずつとする
傾向が見られる。
2
5-2-1-3.将来の退職金・年金
将来の退職金・年金:一般に肯定
5-2-1-4.「清算」の意味と夫婦別
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判例
離婚
婚姻
夫婦
年金
改正
慰謝料
財産分与
役割
生活
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民法判例―「財産分与と詐害行為取消権」
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論点
「財産分与請求権についても債権者取消権の行使は可能か否か」
<序説>
離婚に際しての財産分与請求権が財産権としてどのような法的性質を有するのかについては諸説ある。?形成説は協議・審判によって形成されて始めて財産権として発生すると説く、?確認説は、財産分与請求権は離婚という事実によって当然に発生し、審判はそれを確認するに過ぎないと説く、?折衷説は確認説の立場に立ちつつも、形成説と同様に協議や審判によって形成されて初めて発生すると説く。判例は、折衷説の立場に立っているが、財産権としての性質をどのように認めるかについては、債権者取消権行使の対象となるのかが問題となる。
債権者取消権は、財産権を目的とする債務者の法律行為について、債権者が自らの債権の責任財産が債務者の元から流出することを防止する目的で、債権者が取消をすることができる権利である。これは、財産権を目的とする法律行為に適用があり、相続の場合には適用されないとの判例がある。また、取消権行使の要件としては、被保全債権が処分よりも前に存在することを要する。
財産分与請求権についても債権者取消権の行使は可能か否か検討する。
最判昭和58年12月19日第二小法廷判決
<事実の概要>
A男とY女は昭和22年に婚姻した。夫婦の間には二男三女の五人の子供がいた。昭和31年に夫婦でクリーニング店を開業し、昭和49年からA男が個人・法人名義で金融・不動産業を開業したのを契機にクリーニング店はY女に一任された。その際、金融・不動産業の開業資金としてA男はX信用組合から融資を受けていた。一方でA男はB女と不倫関係にあり、その間に子供をもうけていた。
昭和51年手形不渡りによりA名義の法人が倒産した。同年12月22日にA男とY女は協議離婚することになった。
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法学
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