1 取消訴訟の機能
取消訴訟の機能としては、まず、原状回復機能がある。これは、取消訴訟の勝訴判決によって、行政行為がなかった状態に復帰するというものである。
次に、適法性維持機能がある。これは、取消訴訟の審理の結果、当該行政処分が違法であると認定された場合には、当該処分は取り消され、違法状態が排除される。原告の主観的利益保護に奉仕する機能は民事訴訟と同じだが、行政訴訟はさらに客観的な法秩序の維持にも奉仕する機能を有する点で民事訴訟と異なる。第三に、合一確定機能がある。これは、処分の取消訴訟においては、原告以外にも利害関係人が存在することがあるので、原告の権利救済の観点から、行訴法は取消判決の効力を第三者にも及ぼすこととするものである(32条1項)。
取消訴訟の基本構造
1 取消訴訟の機能
取消訴訟の機能としては、まず、原状回復機能がある。これは、取消訴訟の勝訴判決
によって、行政行為がなかった状態に復帰するというものである。
次に、適法性維持機能がある。これは、取消訴訟の審理の結果、当該行政処分が違法
であると認定された場合には、当該処分は取り消され、違法状態が排除される。原告の
主観的利益保護に奉仕する機能は民事訴訟と同じだが、行政訴訟はさらに客観的な法秩
序の維持にも奉仕する機能を有する点で民事訴訟と異なる。
第三に、合一確定機能がある。これは、処分の取消訴訟においては、原告以外にも利
害関係人が存在することがあるので、原告の...