新訴訟物理論は、例えば不法行為に基づく損害賠償請求権(民法709条と民法415条(債務不履行)に基づく損害賠償請求権が存在する場合、不法行為・債務不履行は法的観点(攻撃防御方法)に過ぎず、訴訟物はこれから切り離されている法的地位であると考える。そのため、法的観点(攻撃防御方法)に差がある場合にいかに調整をすべきかが問題となる。
新訴訟物理論の問題点とその克服(高橋説)について
新訴訟物理論は、例えば不法行為に基づく損害賠償請求権(民法709条と民法
415条(債務不履行)に基づく損害賠償請求権が存在する場合、不法行為・債務
不履行は法的観点(攻撃防御方法)に過ぎず、訴訟物はこれから切り離されている
法的地位であると考える。そのため、法的観点(攻撃防御方法)に差がある場合に
いかに調整をすべきかが問題となる。
具体的には、消滅時効期間について、不法行為は3年(民法724条)であるの
に対して、債務不履行は10年(民法167条)となる。また、相殺の可否につい
て、不法行為では禁止されているが(民法509条)、債務不履...