憲法:国会単独立法の原則

閲覧数4,944
ダウンロード数3
履歴確認

    • ページ数 : 1ページ
    • 会員550円 | 非会員660円

    資料紹介

    1 内閣に法律の発案権を認めることは、国会による立法は、国会以外の機関の参与を必要としないで成立するという国会単独立法の原則(41 条)に反しないか。
    2 思うに、議院内閣制の建前からは、内閣にも法律案提出権を認めるべきである。
    また、法律案の提出は何ら国会の議決権を拘束するものではなく、立法作用の一部とはいえない。
    さらに、72 条にある「議案」に法律案も含まれるといえる。
    3 したがって、内閣の法律案提出権は、国会単独立法の原則に反しない。

    資料の原本内容 ( この資料を購入すると、テキストデータがみえます。 )

    憲法課題レポート 9
    1.問題
    内閣法 5 条は、内閣に法律案提出権を認めている。国会は、これに加えて、最高裁判所の法
    律案提出権および内閣の憲法改正権を認める法律を制定した。
    <参考 内閣法 5 条>
    「内閣総理大臣は、内閣を代表して内閣提出の法律案、予算その他の議案を国会に提出し、一
    般国務及び外交関係について国会に報告する。」
    (1)内閣に法律の発議権を認めることは、国会による立法は、国会以外の機関の参与を必要としな
    いで成立するという国会単独立法の原則(41 条)に反しないか。
    (2)最高裁判所に法律の発案権を認めることは、国会単独立法の原則に反しないか。
    (3)内閣に...

    コメント0件

    コメント追加

    コメントを書込むには会員登録するか、すでに会員の方はログインしてください。