1 違憲審査制とは、裁判所が国家行為の憲法適合性について最終的判断権をもつ制度をいう。
2 日本国憲法は、個人の尊厳に最高の価値をおき、これを確保するために基本的人権と権力分立を定めるが、これを実効あるものとするため、実質的な最高法規性を有し(98 条1 項、97 条)、その制度的な担保として、裁判所に違憲審査権を与えた(81 条)。
3(1)81 条の違憲審査制は、司法権の行使に付随して認められるものか、それとも、具体的事件を離れて一般的抽象的に行使されるものか。
(2)この点、憲法保障の観点から、81 条をして抽象的審査制を定めたものとする見解がある。
しかし、抽象的審査制が認められるためにはそれを積極的に明示する規定が憲法上定められていなければならないが、現行憲法にかかる規定は存在しない。
(3)思うに、81 条は、第六章「司法」の章に規定されているところ、司法権とは具体的な法律上の争訟を裁定する国家作用であるので、81 条もその範囲で認められるべきである。
また、沿革的にみて、81 条はアメリカの付随的審査権に由来する。
(4)したがって、81 条の違憲審査権は、具体的事件の存在を前提として当該事件を解決するために必要な限りでのみ行使されるという付随的審査権であると解する。
憲法課題レポート 7
1.問題
違憲審査制の法的性格について論ぜよ。
2.回答
1 違憲審査制とは、裁判所が国家行為の憲法適合性について最終的判断権をもつ制度をいう。
2 日本国憲法は、個人の尊厳に最高の価値をおき、これを確保するために基本的人権と権力分立
を定めるが、これを実効あるものとするため、実質的な最高法規性を有し(98 条 1 項、97 条)、
その制度的な担保として、裁判所に違憲審査権を与えた(81 条)。
3(1)81 条の違憲審査制は、司法権の行使に付随して認められるものか、それとも、具体的事件を離
れて一般
的抽象的に行使されるものか。
(2)この点、憲法保障...