2(1)14 条1 項は「法の下に平等であって…差別されない」としており、少なくとも法の適用の平等は保障するものである。
(2)では、同条はさらに平等な内容の「法」の定立までをも保障するものなのか。条文上明らかでないため、問題となる。
(3)この点、14 条1 項は法の適用の平等のみ保障していると解する見解がある(立法者非拘束説)。
しかし、「法」の内容が不平等であれば、適用の平等が確保されていたとしても、国家により国民が不平等に取り扱われることになる危険性があるから、かかる見解は妥当でない。
(4)思うに、日本国憲法は立法権をも含めた全ての国家権力が正義の法たる憲法により拘束されるという法の支配の原理を採用している(第三章・31 条・第八章・第十章)。
また、14 条1 項は「法の下の平等」を憲法上の人権として保障していることから、「法の下の平等」は、立法権をも拘束するものと解すべきである。
(5)したがって、14 条1 項は、平等な内容の「法」の定立までをも保障するものと考える(立法者拘束説)。
憲法課題レポート 6
1.問題
「法の下の平等」の意義について論ぜよ。
2.回答
1 14 条の規定は、国家は国民を不合理に差別してはならないという原則を定めたものであり、そ
の原則は直接的な法規範として、立法・行政・司法のすべての国家行為を拘束するものである。
それと同時に、個々の国民に対しては、平等権すなわち法的に平等に扱われる権利ないし不合
理な差別をされない権利を保障したものである。
2(1)14 条 1 項は「法の下に平等であって…差別されない」としており、少なくとも法の適用の平等
は保障するものである。
(2)では、同条はさらに平等な内容の「法」の定立までをも保障するも...