民法:短期賃貸借

閲覧数2,425
ダウンロード数3
履歴確認

    • ページ数 : 2ページ
    • 会員550円 | 非会員660円

    資料紹介

    賃借人たるCは抵当権者たるBに賃貸借を対抗するために、短期賃貸借の保護(395条)を主張することが考えられる。
    短期賃貸借による保護が認められるためには、?賃貸借の期間が602条に定める期間を超えないこと(建物は3年)、?賃貸借について「登記」があることを要する。
    ?について、本件でCは特に期間の定めなく建物を賃貸借している。
    それではかかる期間の定めのない建物賃貸借においても395条は適用されるか。
    この点、期間の定めのない建物賃貸借は617条1項によりいつでも解約を申し入れることができるとされているが、借地借家法28条によれば、賃貸人は「正当な事由」がなければ解約を申し入れることができず、さらにこの「正当な事由」は厳格に解すべきとされる。
    そうだとすると、期間の定めのない建物賃借権は事実上長期のものとなり、395条の短期賃貸借にあたらないようにも思える。

    資料の原本内容 ( この資料を購入すると、テキストデータがみえます。 )

    民法課題レポート 25
    1.問題
    AはBから金銭を借入れ、その担保として、自己所有の家屋について、Bのために抵当権
    を設定した。その後、Aはこの家屋をCに賃貸し、Cは同家屋に居住を開始した。
    (1)CはBに対して自らの賃借権を対抗しうるか。
    (2)BはAC間の賃貸借契約を解除しうるか。
    (3)賃貸借契約が解除されても、Cがこの家屋に居住し続けているときの法律関係を論
    ぜよ。
    2.回答
    (1)
    賃借人たるCは抵当権者たるBに賃貸借を対抗するために、短期賃貸借の保護(395
    条)を主張することが考えられる。
    短期賃貸借による保護が認められるためには、①賃貸借の期間が602条に定め...

    コメント0件

    コメント追加

    コメントを書込むには会員登録するか、すでに会員の方はログインしてください。