連関資料 :: 民法:物

資料:6件

  • 民法Ⅰ 分冊1 「
  • ■日大通信 民法Ⅰ【0131】分冊1 合格レポート 課題:「物」とは何かということと、「物」の典型的な存在としての動産と不動産とについての民法上の取り扱いの差異とその取扱い上の理由について論じなさい。 ※当レポートは、参考程度としてお使いください。丸写しなどはお避けください。実際に私が合格したものになります。ノークレームの自己責任でお願いします。 参考文献  内田貴『民法Ⅰ 総則・物権総論【第3版】』東京大学出版会  四宮和夫・能見善久『民法総則【第5版】』弘文堂
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  • 民法:抵当権の効力の及ぶ目的の範囲
  • 抵当権の効力の及ぶ目的物の範囲 1  構成部分:分離できない程度に付合しているもの 付加一体物:破壊しなければ本体と分離できないもの。例えば、建物の増築部分など。付加一体物は付加されたときが抵当権設定の前後にかかわらず、抵当権の効力が及ぶ。 付合物:異なった所有者に属していた2個以上の物が、分離されると経済上不適当と認める程度に結合して、1個の物と認められた物(242条1項本文)。付加一体物に含まれる。 従物:破壊することなく本体と分離できるもののこと ①継続的に主物の効用を助けること ②主物に付属すると認められる程度の場所的関係にあること ③主物と同一の所有者に属すること ④独立性を有するこ
  • 民法 抵当権 登記 分離 効力
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