まず、クーラーは主物たる建物と独立し、同一の場所的関係にあり、さらにその効用を助けており、同じA所有者であるから従物である。
このクーラーは抵当権設定後に取り付けられたものであるところ、クーラーにも抵当権の効力が及ぶのか問題となる。
思うに、抵当権設定時に存在した従物のみに抵当権の効力を認めるとすれば、不動産と従物の所有者が別々になる場合があり、社会経済上不都合である。
そもそも、抵当権は目的物の交換価値を把握する権利であるから、目的物と経済的・価値的一体性を有する物にもその効力は及ぶと解する。
民法課題レポート 24
1.問題
Aは、その所有の建物について、Bのために抵当権を設定し、その登記をした後、その建物に取り
つけられていた大型クーラーを新しいものに取りかえた。その後、Aはそのクーラーを取り外し、
持ち出してCに売却した。この場合のB・C間の法律関係について論ぜよ。
2.回答
まず、クーラーは主物たる建物と独立し、同一の場所的関係にあり、さらにその効用を助けてお
り、同じA所有者であるから従物である。
このクーラーは抵当権設定後に取り付けられたものであるところ、クーラーにも抵当権の効力が
及ぶのか問題となる。
思うに、抵当権設定時に存在した従物のみに抵当権の効力を認...