連関資料 :: 民法:94条2項の類推適用

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  • 民法 民法94類推適用法理
  • 民法94条2項の類推適用法理 1 94条2項の類推適用の法理とは、どのようなものか。 この法理が妥当するのは、どのような場面か。要件、権利外観法理との関係は? 94条②は権利外観法理の現れと見られるために、本来の虚偽表示の事案以外でも、権利外観法理を適用すべきだと考えられる場面で類推適用される。 要件:権利者本人に虚偽の外観を作出したに等しい落ち度が必要  (偽りの登記などを単に消極的に放置していたというだけでは不十分で、積極的に承認したといえる程度の関与が必要) 対抗問題       94条2項類推  A(権利者)→C  A(無権利者)→C ・無権利者から譲受けた人の問題 ↓                   ・不動産の問題ばかり。登記を信じた人の保護のため B                  ・動産の問題は出てこない。動産は別の権利外観法理(即時取得)で保護 ★2 94条2項の類推適用の法理は、登記の公信力を認める考え方と、どこが異なるのか。 動産の取引…占有に公信力あり 不動産の取引…登記に公信力なし ∵価値の大きな財産については動的安全よりも静的安全を保
  • 登記 民事法 物権 94条2項類推 94条2項法意適用
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