資料:3件
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民法94条2項の類推適用について
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通謀虚偽表示とは相手方と通謀して内心的効果意思と異なる意思表示をすることをいう。これは、心裡留保・錯誤と同じく、表示行為に対応した効果意思が存在していないという意味で、意思の欠缺の一形態である。(意思表示をした人自身が真意に反することを知っている点では心裡留保と同じであるが、相手方との通謀がある点で異なる。)
*具体例
多額の借金を抱えた者Aは甲不動産を所有していたが、この不動産が債権者に差し押さえられて、競売にかけられてしまうことをおそれて、知人Bと共謀し甲不動産をB に贈与したことにして登記名義を変えてしまった。(刑法96条の2「強制執行妨害罪」としても処罰される。)
94 条1項では「通謀虚偽表示は、原則として無効である」と規定されている。先の具体例で挙げたA・B 間の贈与契約の場合では、「あげたい」という意思表示が94 条1項によって無効とされる。したがって、所有権はA のものであり、B 名義の登記も不実の登記として無効ということになる。
94 条2項では「前項の意思表示の無効は、これをもって善意の第三者に対抗することを得ず」と規定されている。つまり善意の第三者との関係では、意思表示が有効なものとなる。
*具体例
B に登記名義があることを信頼して、B から不動産を買った第三者C がいたとする。
この場合、94 条1項によるとA・B 間の贈与契約は無効とな、B は単なる無権利者である。そうすると、C は、単なる無権利者から不動産を買ったことになり、仮に代金を支払済で、不動産の所有権を取得できないことになってしまう。
そこで善意のC を保護するために94 条2項は、A・B は、善意のC に対して、「A・B 間の贈与契約は通謀虚偽表示で無効だった」と主張できない、言い換えれば、C は「有効だった」と主張できるとする。
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民法 民法94条2項の類推適用法理
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民法94条2項の類推適用法理
1 94条2項の類推適用の法理とは、どのようなものか。
この法理が妥当するのは、どのような場面か。要件、権利外観法理との関係は?
94条②は権利外観法理の現れと見られるために、本来の虚偽表示の事案以外でも、権利外観法理を適用すべきだと考えられる場面で類推適用される。
要件:権利者本人に虚偽の外観を作出したに等しい落ち度が必要
(偽りの登記などを単に消極的に放置していたというだけでは不十分で、積極的に承認したといえる程度の関与が必要)
対抗問題 94条2項類推
A(権利者)→C A(無権利者)→C ・無権利者から譲受けた人の問題
↓ ・不動産の問題ばかり。登記を信じた人の保護のため
B ・動産の問題は出てこない。動産は別の権利外観法理(即時取得)で保護
★2 94条2項の類推適用の法理は、登記の公信力を認める考え方と、どこが異なるのか。
動産の取引…占有に公信力あり
不動産の取引…登記に公信力なし
∵価値の大きな財産については動的安全よりも静的安全を保
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