法人の代表機関による不法行為につき、相手方をどのように保護すべきであろうか。
まず考えられるのは、110条を類推適用し、法人に効果を帰属させる方法である。
110条は「代理人がその権限外の行為をした場合」において、「第三者が代理人の権限があると信ずべき正当な理由があるとき」という相手方の善意無過失を要件として、代理人に対して本来の履行を請求することができると規定している。
この場合、不法行為によって生じた損害は、本来の履行によって回復される。
民法課題レポート 11
1.問題
法人の不法行為能力による相手方の保護について論ぜよ。
2.回答
1 法人の代表機関による不法行為につき、相手方をどのように保護すべきであろうか。
2(1) まず考えられるのは、110条を類推適用し、法人に効果を帰属させる方法である。
110条は「代理人がその権限外の行為をした場合」において、「第三者が代理
人の権限があると信ずべき正当な理由があるとき」という相手方の善意無過失を要件とし
て、代理人に対して本来の履行を請求することができると規定している。
この場合、不法行為によって生じた損害は、本来の履行によって回復される。
(2)① 次に考え...