民法:無権代理と相続

閲覧数2,660
ダウンロード数3
履歴確認

    • ページ数 : 1ページ
    • 会員550円 | 非会員660円

    資料紹介

    本問で、B は追認拒絶することができれば、C は建物の明け渡しを請求できない。
    それでは、無権代理人B が本人A の地位を相続した場合、無権代理人は本人の地位から追認拒絶できるか。
    思うに、本人と無権代理人の地位は併存し、その使い分けができると解する(地位依存説)。
    ただし、無権代理行為をした者自身が、追認を拒絶することは信義則に反するから、許されないと解する(信義則説)。
    本問のB は無権代理行為をした者であり、追認拒絶できない。よって、C は建物の明け渡しを請求できる。

    資料の原本内容 ( この資料を購入すると、テキストデータがみえます。 )

    民法課題レポート 6
    1.問題
    Aの息子 Bは、父親 Aに無断で A代理人 Bとして Cと A所有の建物の売買契約を締結した。その後、
    父親 Aは追認を拒絶しないまま死亡し、Bが単独相続した。Cは建物の明け渡しを望んでいるが、B
    としては相続した以上明け渡したくないと思っている。
    以上の点を踏まえ、次の問いに答えよ。
    ①Cは建物の明け渡しを請求できるか。
    ②上記の事案で無権代理人 Bに弟 Dがいたとする。Dは父の遺産である本件建物を手放したくない
    と考えて、追認を拒絶した。かかる場合において、Cは建物の明け渡しを請求できるか。
    2.回答

    本問で、Bは追認拒絶することがで...

    コメント0件

    コメント追加

    コメントを書込むには会員登録するか、すでに会員の方はログインしてください。