民法:時効完成後の自認行為

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    資料紹介

    (1)B がA に支払いを勧告した飲み代は一年以上前のものであり、短期消滅時効にかかっている。
    (2)この点、時効完成を知って債務の存在を前提とする行為(自認行為)をなした場合は黙示的な時効利益の放棄にあたり、もはや時効は援用できない。
    (3)それでは、本件のごとく、時効完成後に援用権者が時効完成を知らずに自認行為をした場合、援用権者は後に改めて時効を援用することができるか。
    (4)この点、時効完成を知らずに債務を承認した場合には時効完成を知っていたものと推定し、時効利益の放棄(146 条)として扱われるとする説がある。
    しかし、時効完成後は時効完成事実を通常知っているものだと推定することは、まったく非現実的であり、まして、知っていれば通常放棄などしないものであるから、この説は妥当でない。

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    民法課題レポート 3
    1.問題
    飲み屋「青木屋」を経営する Bは、常連の客である Aにツケの飲み代を早く払うよう勧告したとこ
    ろ、Aは、必ず払うから一週間待って欲しい旨の念書を入れた。ところが、その飲み代は一年以上
    前のものであり、そのことを知った Aは、飲み代は消滅時効にかかっているから支払わないと主張
    した。この主張は認められるか。
    2.回答
    1(1)Bが Aに支払いを勧告した飲み代は一年以上前のものであり、短期消滅時効にかかっている。
    (2)この点、時効完成を知って債務の存在を前提とする行為(自認行為)をなした場合は黙示的な時
    効利益の放棄にあたり、もはや時効は援用できない。 ...

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