法と経済学とは
・経済学を法律に適用する法学の方法をいう。
・法と経済学は、近代経済学の方法を取り入れたものであり、特に市場理論・価格理論を法律の問題や現象、さらには制度に適用しようとするものである。
伝統的な法学との違い
1.法と経済学は分析モデルを用いる。
→伝統法学では、モデル分析に基づいていない。経験的な積上げと判例の分類、直感などが用いられる。
2.何を判断すべきかを明確にする。
3.社会的な影響を考慮する。
→伝統法学においては、法律問題の解決は、法律や法規範、原理や概念の体系の中にあるとされる
(「法は法である」)と考えている。法は他の何にも、ましてや経済には還元できない(非還元主義)。
伝統的な法学との違い
1.法と経済学は分析モデルを用いる。
→伝統法学では、モデル分析に基づいていない。経験的な積上げと判例の分類、直感などが用いられる。
2.何を判断すべきかを明確にする。
3.社会的な影響を考慮する。
→伝統法学においては、法律問題の解決は、法律や法規範、原理や概念の体系の中にあるとされる(「法は法である」)と考えている。法は他の何にも、ましてや経済には還元できない(非還元主義)。
レポート、経済学、完全競争市場、パレート最適、カルドア=ヒックス基準
法と経済学まとめ課題1(第一章から第五章)
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法と経済学とは
・経済学を法律に適用する法学の方法をいう。
・法と経済学は、近代経済学の方法を取り入れたものであり、特に市場理論・価格理論を法律の問題や現象、
さらには制度に適用しようとするものである。
伝統的な法学との違い
1.法と経済学は分析モデルを用いる。
→伝統法学では、モデル分析に基づいていない。経験的な積上げと判例の分類、直感などが用いられる。
2.何を判断すべきかを明確にする。
3.社会的な影響を考慮する。
→伝統法学においては、法律問題の解決は、法律や法規範、原理や概念の体系の中にあるとされる(「法
は法である」)と考えている。法は他の何にも、ましてや経済には還元できない(非還元主義)。
法と経済学の利点・意義・可能性
1.伝統的な法学においてはなしえない新しい考え方が可能(考え方のユニークさ)。
2.統一性や普遍性がある。
→伝統的な法学では、ある領域で生まれた理論や学説は、個別的で他の法領域への応用が効かない。こ
れに対して、法と経済学では、分析モデルや概念は他の法領域でも応用がきく。
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