会社法:株式会社設立の際の財産引受

閲覧数2,257
ダウンロード数3
履歴確認

    • ページ数 : 2ページ
    • 会員550円 | 非会員660円

    資料紹介

    1 発起人が会社を設立する際、定款を作成することになる。定款には目的・商号・本店の所在地・設立に際して出資される財産の価額又はその最低額・発起人の氏名又は名称及び住所を記載しまたは記録しなければならない(新2条)。この定款記載事項において特に問題となるのが、変態設立事項(旧168条1項/新28条)である。変態設立事項に記載されている事項は、発起人が会社を設立する際に、自己または第三者の利益を図って、会社の財産的基礎を危うくし、会社債権者を害するおそれのあるものであるから、厳重な手続きが要求されている。すなわち、定款に記載しなければ効力が生じない(旧168条1項柱書/新28条)。

    資料の原本内容 ( この資料を購入すると、テキストデータがみえます。 )

    株式会社設立の際の財産引受につき、現物出資と同じ法規制をするのはなぜか。また、その場合におけ
    る発起人の責任について述べなさい。
    1 発起人が会社を設立する際、定款を作成することになる。定款には目的・商号・本店の所在地・設
    立に際して出資される財産の価額又はその最低額・発起人の氏名又は名称及び住所を記載しまたは記
    録しなければならない(新27条)。
    この定款記載事項において特に問題となるのが、変態設立事項(旧168条1項/新28条)であ
    る。変態設立事項に記載されている事項は、発起人が会社を設立する際に、自己または第三者の利益
    を図って、会社の財産的基礎を危うくし、会社債権者を害するおそれのあるものであるから、厳重な
    手続きが要求されている。すなわち、定款に記載しなければ効力が生じない(旧168条1項柱書/
    新28条)。
    かかる変態設立事項として、現物出資と財産引受がある。
    2 現物出資とは金銭以外の財産をもってする出資である。(現物出資は発起人のみが行うことができ
    る。旧168条2項/※新法対応未確認) かかる現物出資においては、目的物の正当な評価が難し
    く、発起人が目的物を...

    コメント0件

    コメント追加

    コメントを書込むには会員登録するか、すでに会員の方はログインしてください。