憲法:独立行政委員会

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    資料紹介

     独立行政委員会とは、特定の行政について、内閣から独立した地位において、その職権を行使することを認められている合議体の行政機関をいう。例えば、公正取引委員会や人事院などはこれにあたる。
        独立行政委員会は、戦後の民主化の過程において、政党の圧力を受けない中立的な行政を確保する目的で、アメリカの例にならって導入された。

    資料の原本内容 ( この資料を購入すると、テキストデータがみえます。 )

    独立行政委員会と憲法65条との関係についてまとめなさい。
    <報告手順>
    1 独立行政委員会とは 特定の行政 内閣から独立した地位 合議体
    趣旨 中立的な行政を確保
    2 憲法65条に反しないか。
    ・任命権・予算権、内閣のコントロール下にあるから反しないとする説
    ←任命権・予算権があるからコントロール下にあるとすれば裁判所も同様なことに
    ・思うに、65条の趣旨
    ①権力分立制
    ②民主的責任行政を確保
    →これらに反しないかどうかという観点から検討すべき
    ①について
    ∵行政国家現象、権力分立制は行政権への抑制の原理、独立行政委員会は趣旨に沿うもの
    ②について
    ∵国会のコントロール下にある
    ∵人事・警察行政、準司法的作用を伴うものにはコントロール下に置かないほうが人権保障
    になる
    ∴65条に反しない。
    <報告内容>
    1 独立行政委員会とは、特定の行政について、内閣から独立した地位において、その職権を行使
    することを認められている合議体の行政機関をいう。例えば、公正取引委員会や人事院などはこ
    れにあたる。
    独立行政委員会は、戦後の民主化の過程において、政党の圧力...

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