連関資料 :: 憲法;国政調査権

資料:4件

  • 憲法 論証 国政調査の法的性質及び範囲・限界
  • 国政調査権の法的性質及び範囲・限界  この点、国会は国権の最高機関(41条)として国政全般を統括する機関であるとの見解を前提に、国政調査権は国会が国政を統括するための別個独立の機能とする見解がある。  しかし、41条の「最高機関」も権力分立と調和的に解すべきであり政治的美称に過ぎないと解すべきである。とすれば、国政調査権も議院の権能を有効かつ適切に行使するための補助的権能と解すべきである。  そして、このように考えても国会の権能、特に立法権は広汎な事項に及ぶため、国政に関係のない純粋に私的な事項を除き国政の全般に渡る。  もっとも、憲法が人権を可及的に保障すべく権力分立を採用している以上(41
  • 憲法 論証 国政調査権 範囲 限界
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  • 憲法 司法試験平成3年第2問 国政調査
  • 司法試験 平成3年第2問 問題+答案例 問題  検察官が捜査中の刑事事件について、報道機関が、国会議員のAの絡んだ収賄事件に発展するかもしれないと報道し始めた段階において、A所属の議院が、真相を解明する必要があるとして、担当検察官及びAを証人尋問することには、憲法上いかなる問題があるか。また、Aが起訴された段階及びその裁判が確定した段階においてはどうか。 答案例 1(1) 本問において、A所属の議院が担当検察官及びAを証人尋問するのは、国政調査権(62条)の行使によるものである。そこで、設問各段階における国政調査権の行使が許されるであろうか、国政調査権の範囲・限界がその法的性質に関連して問題となる。 この点、国会は国権の最高機関(41条)として国政全般を統括する機関であるとの見解を前提に、国政調査権は国会が国政を統括するための別個独立の権能とする見解がある。  しかし、41条の「最高機関」も権力分立と調和的に解すべきであり政治的美称に過ぎないと解すべきである。とすれば、国政調査権も議院の権能を有効かつ適切に行使するための補助的権能と解すべきである。  そしてこのように考えても、国会の権
  • 憲法 司法試験 国政調査権 答案
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