<報告手順>
1 国政調査権とは(62条)
2 国政調査権の法的性質、41条の「国権の最高機関」の意義
・政治的美称説 法的意味なし
∵国民の代表機関(43条)、権力分立制(41条、65条、76条1項)、三権同等
・補助的権能説 議院に与えられた権能を実効的に行使するためのもの
3 立法権は広汎な事項に及ぶので、国政調査権の及ぶ範囲は国政のほぼ全般、制限必要
4 司法権の独立とは
・司法府の独立 立法権・行政権から独立
・裁判官の職権の独立 事実上も重大な影響を受けないで独立して職権を行使
趣旨 非政治的権力、少数者の保護
国政調査権に限界あり
・訴訟指揮や裁判内容への批判はだめ
・判決確定後の判決や訴訟手続についてもだめ ∵後続の同種同様の事件に事実上の影響あり
・もっとも異なる目的の並行調査であれば、議院の職責であり、司法権の独立に反しないのでOK
<報告内容>
1 国政調査権とは、国会を構成する両議院が国政に対する調査を行い、これに関し、証人の出頭及び証言並びに記録の提出を要求することのできる権利である(62条 ※文言をそのまま書いただけ)
2 本問を検討する前提として、かかる国政調査権の法的性質をいかに解するか。憲法41条の「国権の最高機関」の意義との関係で問題となる。
議院の国勢調査と司法権との関係につきまとめなさい。
<報告手順>
1 国政調査権とは(62条)
2 国政調査権の法的性質、41条の「国権の最高機関」の意義
・政治的美称説 法的意味なし
∵国民の代表機関(43条)、権力分立制(41条、65条、76条1項)、三権同等
・補助的権能説 議院に与えられた権能を実効的に行使するためのもの
3 立法権は広汎な事項に及ぶので、国政調査権の及ぶ範囲は国政のほぼ全般、制限必要
4 司法権の独立とは
・司法府の独立 立法権・行政権から独立
・裁判官の職権の独立 事実上も重大な影響を受けないで独立して職権を行使
趣旨 非政治的権力、少数者の保護
国政調査権に限界あり
・訴訟指揮や裁判内容への批判はだめ
・判決確定後の判決や訴訟手続についてもだめ ∵後続の同種同様の事件に事実上の影響あり
・もっとも異なる目的の並行調査であれば、議院の職責であり、司法権の独立に反しないのでOK
<報告内容>
1 国政調査権とは、国会を構成する両議院が国政に対する調査を行い、これに関し、証人の出頭及び
証言並びに記録の提出を要求することのできる...