憲法;権力分立論(その歴史と現代的変容)

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    資料紹介

    権力分立とは、国家の諸作用を性質に応じて立法・行政・司法に区別し、それらをそれぞれ異なった機関に担当させるように分離し、相互に抑制と均衡を保たせる制度をいう。
    権力分立の趣旨は、国民の権利・自由の保護を図ることにある。また、権力分立の特性として、自由主義的、消極的、懐疑的、中立的という点を挙げることができる。

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    近代からの権力分立論と現代における権力分立論の変容についてまとめなさい
    権力分立とは、国家の諸作用を性質に応じて立法・行政・司法に区別し、それらをそれぞれ異なった
    機関に担当させるように分離し、相互に抑制と均衡を保たせる制度をいう。
    権力分立の趣旨は、国民の権利・自由の保護を図ることにある。また、権力分立の特性として、自由主
    義的、消極的、懐疑的、中立的という点を挙げることができる。
    なお、このような権力分立を採用せずとも、国民の意見を十分に反映させるためには立法機関に権力
    を集中させるべきであり、権力分立は民主政と矛盾するとも思える。しかし、民主政においては多数派
    のための自由を目指すものではないから、権力分立を採用しても民主政に矛盾するものではない。
    権力分立にはヨーロッパ型・アメリカ型という2つの種類がある。まず、ヨーロッパ型は、君主に従
    属し、権力を振るった裁判所に対する不信から、立法権が優位となっている点が特徴的である。ヨーロ
    ッパ型では、違憲審査制は権力分立と矛盾する。したがって、ヨーロッパ型の権力分立を採用するフラ
    ンスでは憲法院、ドイツでは憲法裁判所が別途設置さ...

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