資料:37件
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法の下の平等について
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「法の下の平等について」
「法の下の平等」は憲法14条1項で定められている。この「平等」とは、各人の異なった点に着目し、異なった取り扱いをすることにより結果的に平等をもたらす、相対的平等を意味している。相対的平等を実現するためには、社会的弱者にはより厚く保護を与えるなどの、合理的差別が必要となる。この差別が合理的かどうかの判断は重要であり、難しい面もある。
はじめに、「平等」とは相対的平等であるととらえるようになった歴史的経緯をまとめる。
19世紀から20世紀にかけて、憲法において、封建的身分制度をなくし平等を保障するようになった。すべて個人を法的に均等に取り扱い、その自由な活動を保障す
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法の下の平等
非嫡出子相続事件
佛教大学
評価A
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『法の下の平等について』
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自由・平等という思想は、古くは古代ギリシアの哲学者であるアリストテレスの正義論の中に見て取れる。しかし近代に入り、以前の封建制度を打破しようという動きが盛んになるまでは、「平等」が自由と並んで保障されることはなかった。
わが国においては、明治維新のときに、江戸時代の士農工商の身分制度のような「生まれ(身分)」による身分差別は撤廃され、活動の機会がすべての人に等しく保障されたが、貴族は特権を持ち、男尊女卑も当然であるとされていた。したがって「結果の平等」には至らなかった。20世紀に入ると、自由経済活動の結果、貧富の差が拡大し、万人における機会の平等が不合理となってきた。
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教育学
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明治憲法
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法の下の平等について
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日本国憲法14条は「すべて国民は法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない」としている。この平等原則ではすべて国民は「法の下に」平等であるとし、すべて国民を法律上正しく取り扱うことを要請している。今日このことは法の内容、つまり法そのものの平等を意味していると考えられており、法の内容自体も不平等であってはならないと考えられている。
そもそも「平等思想」は、古くは古代ギリシャのアリストテレスにみることができるし、多くの宗教においても「神の前の平等」は説かれてきた。しかし「平等」がそういった宗教上の教義を超えたのは近代に入ってからである。アメリカ独立宣言は「すべての人は平等につくられ、造物主によって、一定の奪いがたい天賦の権利を付与され」ているとし、フランス人権宣言も「人は、自由かつ権利において平等なものとして出生し、かつ生存する」とうたっている。「生まれ」による差別を禁止する平等原則は各国の憲法で保障されるようになった。
しかし、現代では生まれだけでなく結果に対する平等の考えが広まり、社会権が保障されるようになっている。そして平等とは、各人の事実的・実質的差異を前提として、差異に基づく合理的差別を許容する相対的平等をさすようになった。「等しいものは等しく、異なるものを異なって扱う」という合理的差別で実質的平等を確保するのである。
各人の差異を無視して全く平等に取り扱うと、却って不合理な結果を招いてしまう。平等の意味は、相対的・実質的平等であり、絶対的平等は否定されるため、合理的差別は差別ではなく平等として許容されるのだ。
民法900条4号但書は、非嫡出子の相続分を嫡出子の2分の1と定めているが、この規定が合理的差別に含まれるかどうかについて争う訴訟は、過去何度か提起されている。
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法の下の平等について
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佛教大学の日本国憲法の第1設題です。
最後に私論として、山口県母子殺害事件を採用しています。
皆さんの論文の参考になれば幸いです。
『法の下の平等について』
わが国の憲法では、第14条1項において、「すべての国民は法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会関係において、差別されない」と、一般的に平等原則を定めた上で、2項および3項で、貴族制度の廃止と栄典授与に特権が伴わないことを定めている。憲法24条では家族生活における男女の平等を、26条では教育の機会均等を定めるとともに、15条3項と44条では選挙権の平等を定め、平等原則を徹底化している。しかし現在の社会においては民族や性別、財産の有無、身体の状況など様々な事実上の違いが存在している。こうした事実上の違いを一切無視し、法律上完全に均等に取り扱うこと(以下「絶対的平等」という)はかえって不合理を生ずることがある。現代の社会において論じられる平等とは、「絶対的平等」を意味するものではないのである。そこで本論では、現在の社会で論ぜられている平等とはどういった内容を意図しているのかを、時代によって、求められてきた平等の内容を確認しつつ論じていく。また、その平等について現在議論されている2つの基準について記載した後、私論を述べる。
【現代における平等の意味と成り立ち】
歴史上はじめに求められた平等の内容とは、「機会の平等」である。これは封建的な社会(身分制社会)からの脱却、すなわち生まれによる差別の禁止や自由な経済活動の保証を意味するものであり、アメリカ独立戦争後のヴァージニア権利章典や、フランス革命後のフランス人権宣言など、近代化のための最低条件として様々な改革の中で謳われ、求められていった。
ところが、20世紀に入ると「機械の平等」の下で行われていた自由な経済活動によって、人々の間に社会的・経済的な格差が生じてくるようになり、貧しい人の間から社会的・経済的な不平等を取り除いた「実質的な平等」
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日本国憲法
法の下の平等について
A判定
佛教大学
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法の下の平等について
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法の下の平等は、憲法第十四条で「すべて国民は、法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない」と定められている。
つまり、「法の下の平等」とは国家による不平等な取り扱いを排除するということであり、逆に言えば、法的な取り扱いの平等である。
人間には、人種、民族、性別など各人に事実上の違いがある。このような事実上の違いを一切無視して法律上完全に均一に取り扱う「絶対的平等」はかえって不合理を生ずることがある。社会的・経済的不平等を取り除き、実質的平等を達成するためには、むしろ法律上異なった取り扱いが養成される場合もある。
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法学
法の下の平等
日本国憲法
積極的差別
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法の下の平等について
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法の下の平等について
「法の下の平等」は、日本国憲法第14条において、「すべての国民は、法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない」と規定されており、平等原則とも呼ばれ、差別からの自由をうたっている。また、憲法全体を貫く「個人の尊厳」に基づくものであり、そして法の下の平等は、「個人の尊厳」という目的を達成するための手段とも言うことができる。そして、法の下の平等とは、国民1人1人が国家との法的権利・義務の関係において等しく扱われなければならないという憲法上の原則のことである。よって、人は生まれによって差別する封建的な身分制度を否定し、「個人の尊厳」を最も重要なものと考え、「民主主義」を基礎とした平等思想を具体化したものである。その内容は、「国民はすべての人を平等に扱わなければいけない」ということである。すべての人は平等であり、差別をすることもされることもいけない、という考え方は誰もが認める真理の1つである。そもそも「平等思想」は、古くは古代ギリシアの哲学者アリストテレスが『正義論』において、「等しいものは等しく、異なるものは異なって扱え」という考え方を説いた。また、啓蒙思想家・宗教家において、領主と農奴という身分制度を否定し、「神の前の平等」を説かれてきた。しかし、これらの平等の考え方は法律、制度化されるまでには至らなかった。18世紀後半以降の近代社会の目的は、それまでの中世の封建的な身分制度を打破し自由な社会をつくることであった。1776年に「ヴァージニア権利章典」を皮切りに、同年の「アメリカ独立宣言」、1789年の「フランス宣言」において、「生まれ」による差別を禁止することをうたっている。そういった動きのなかから、『「生まれ」による差別を禁止し、国家が取り扱うべきである』という考え方が浸透してきた。今日、平等という考え方には2種類ある。まず、一つ目は形式的平等である。この考えは、すべての個人を一律に同じように扱うということである。例えば、投票の価値の平等は最もこの考えが貫かれるべきものである。投票の価値とは、選挙が行われた場合、各選挙区にて選挙権を持つ者の数も違います。ゆえに、一票の価値が各選挙区に異なってくる。つまり、各投票が選挙の結果に対してもつ影響力の平等が違い、投票価値の平等の問題であるが、投票価値の平等は憲法上保障されているということで、法の下の平等の当然の要請である。この事柄が、形式的平等である。二つ目は、実質的平等である。各人が持っているそれぞれの価値を等しく尊重し、その違いに基づく不平等を調整しようというものである。例えば、労働基準法に基づく母体保護規定がある。言い換えると形式的に扱うと不平等が生じるものに対して相互調整し、実質的な平等を実現しようというものであるが、実質的平等とは言っても一生懸命頑張った人とそうでもない人が同じような評価(結果の平等)では不合理である。ここでいう実質的平等とは、「機会の平等」の保障である。これは、違いのあるものを同じスタートライン(機会の平等)に立たせるということである。だからといってゴール(結果の平等)までは保障しないということである。つまり、すべての人を同じ条件下で機会を受けられることを保障しているのであって、「結果の平等」が求められているとは考えていなかった。この二つの考え方をあわせもったものが、法の下の平等である。よって、法の下の平等とは、上記したように同じものは同じように平等に扱い(形式的平等)、違いのあるもの
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法学
個人の尊厳
民主主義
機会の平等
結果の平等
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法の下の平等
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「すべての国民は、法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において差別されない」これは平等に関する原則を一般的に定めたものであり、この一文が、わが国における「法の下の平等」に関する大前提をなしているといえよう。他に、同じく第十四条第二項および三項のなかで、貴族制度の廃止と栄転授与に特権が伴わないことを定め、また第二十四条においては家族生活における男女の平等を、また第二十六条では教育の機会均等を求め、第十五条第三項および第四十四条では選挙権の平等を定めている。
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法学
法の下の平等
日本国憲法
憲法入門
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法の下の平等について
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憲法14条は「すべて国民は、法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分又は門地より、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない」として、一般的に平等原則を定めている。これは近代以前の、人を生まれによって差別する封建的な身分制度を否定し、「個人の尊厳」を最も重要なものと考え、「民主主義」を基礎とする平等思想に立脚する。「法の下の平等」とは、国家はすべての国民を法律上等しく取り扱わなければならない、ということである。これは、法律を実施したり適用する段階で不平等があってはならないというだけでなく、法の内容自体も不平等なものであってはならないという意味だと考えられている。つまり「法の下の平等」とは、立法・司法・行政のすべての国家権力を拘束するものであるといえる。
平等思想は古くは古代ギリシアの哲学者アリストテレスの正義論で見ることができるし、多くの宗教の中にも説かれているが、それらの平等の考え方は、倫理的な要請であったり、宗教上の教義であったりしたにとどまり、法律上の差別の禁止や人々の平等な取り扱いへの要請にまで発展しなかった。
近代に入ると、多くの啓蒙思想家たちは、「人は生まれながらにして平等である」と説き、
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佛教大学
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法の下の平等について
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日本国憲法14条は、その一項で「すべての国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない」として、平等原則を明言している。そのうえで、2項および3項で、貴族制度の廃止と栄典授与に特権が伴わないことを定めている。さらに、憲法24条では家族生活における男女の平等を、26条では教育の機会均等を定めるとともに、15条3項と44条では選挙権の平等を定め、平等原則を徹底化している。
「平等」とは、ちがいはあるが、同じところがあるので、ちがいはちがいとして、同じであることを認めることである。したがって、何もかも同じというのであれば、「平等」であるという考えは生じないであろう。ちがいがあるところに生じるのだ。人間の「平等」というときの「平等」もその意味である。人間である以上、すべての人が生まれながらに奪われることのない自由や権利を有する。この人権はすべての人に共通であることを認めることが人間の「平等」である。
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日本国憲法
法の下の平等
教育学
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法の下の平等
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1.憲法14条の意味
憲法14条1項で「すべての国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない」として、平等原則を定めている。
現代の日本国憲法においての平等の観念は、すべての個人に均等に自由な活動を保障する「機会の平等」を実質的に確保し、生存権を保障するという形で、実際に存在する不平等を是正する「結果の平等」についても配慮している。
また、憲法14条では、人間は人種や、民族、性別、財産の有無、身体の状況などの様々な差異を考慮せず、法律上完全に人を均等に扱うという「絶対的平等」の考えでは不合理が生じるため、「合理的区別」を許容し、人を扱う「相対的平等」の立場に立つと解釈されている。
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法の下の平等
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法の下の平等について
日本国憲法は条文により、憲法はすべての国民を法律上等しく取り扱うべきことを要請しています。具体的には十四条で法の下の平等について定めてあり、一項に「すべて国民は、法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分または門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。」とあります。この「法の下の平等」という言葉の意味は、単純に国民を平等に取り扱うというだけでなく、法の内容自体も不平等なものであってはならないと解釈するのが一般的で、立法・司法・行政すべての国家権力を拘束すると考えられています。つまり法の内容が不平等なものであれば、それを平等に実施・適用しても法的平等は実現されないことになるので不平等な取り扱いを内容とする法律をつくること自体も禁止されているということです。
平等の概念として、絶対的平等と相対的平等の二つにわけることができますが、憲法上の平等とは、相対的平等を意味すると考えられています。つまり、身体的、経済的などの事実上の個々の違いを一切無視して法律上完全に均一に取り扱うのではなく、実質的平等を達成するために「等しいものを等しく扱い、異なるものを異なって扱え」という相対的平等の考え方をとっています。例えば、女性にだけ出産の前後に有給休暇を優遇して与えるなどの決まりや、各人の経済的な状況に応じて累進的に課税を行ったり生活を支援したりすることは、相対的平等の観点から異なって扱うことにより、結果として実質的な平等を確保していることになります。この相対的平等の考え方を進めて、国家は歴史的に差別を受けてきた人々やグループに何らかの優先的処遇を施し、積極的に差別を解消する債務があるという考え方もあります。このような優先的処遇をアファーマティブ・アクションといい、特にアメリカにおいて、主として黒人などの人種差別や性差別との関係で立法などを通じて進められています。日本においても、障害者雇用促進法で、障害者の人たちを一定枠で採用することを雇用者に義務づけたり、同和地区の人々の生活環境の改善、産業の振興、職業の安定、教育の充実などの円滑な実施を図るために特別の措置を定めた法律がありますが、これはアファーマティブ・アクションと考えられます。この措置については内容によっては逆差別を生み出しているとの論点もあり、能力の違いがないのに平等に就労や入学の機会が与えられないなどの逆差別に対して、その是正を求める声もあります。例えばドイツでは女性に役職を優先的に与えることを定めている法律について、男性に対する逆差別にあたるかどうかを争う訴訟があり、EUの司法裁判所の判断は、男女の能力に違いがない場合に女性を優先させることは男性に不当な制度であり、男女平等を定めたEUの条約や協定に違反するとしています。このような動きもありますが、憲法の平等原則は、差別的取扱いの禁止と実質的な平等の実現を規定しており、社会の構造として差別を抱えている現状に対して積極的に解消する措置をとることは必要なことであるとの考え方が一般的です。
また、条文の中の具体的な平等の内容について、条文では人種、信条、性別、社会的身分または門地の五つの事柄について差別を禁止しています。これらの五つの事柄について言及されている理由については、差別が許されない理由を例としてあげられたものにすぎないとの考えが優勢ですが、最近の学説には、五つわざわざあげられているのは特別な意味があるとの考えもあります。これは、もし五つの理由が例示にすぎないとすると、それ以外の理由による差別が許さ
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