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連関資料 :: 憲法

資料:720件

  • 憲法設題2
  • 2017年度の憲法のレポートです。 設題2:日本国憲法における平和主義について、前文および9条の解釈と集団的自衛権をふまえてのべてください。 ★豊岡短期大学で一発合格のレポートです。 社会に出てから勉強を始めた私ですが、短大の三年間でレポート一度も落としたことありません。これから保育資格を目指す方や、レポートを初めて書かれる方のお役に立てたら幸いです。 先生からのコメントとアドバイス 『ご自身の見解がよく記述されておりgoodです。』 『閣議決定は必ずしも"他国防衛説"と結びつくとは限らないと思います。』 とのことでした。
  • 憲法 日本 戦争 平和 国際 集団 日本国憲法 国家 安全保障
  • 550 販売中 2020/04/23
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  • 日本国憲法
  • 自民党改憲「論点整理」は婚姻・家族における両性平等の規定は、家族や共同体の価値を重視する観点から見直すべきである、と記した。家族・共同体の価値を重視する考えがどうして婚姻・家族における両性平等の見直しにつながるのだろうか。  まず一つだけはっきりしているのは家族・共同体の価値を重視すると、両性の平等が邪魔になる何らかの家族や共同体の価値が考えられているということである。自民改憲PTは、「論点整理」の中で「利己主義」すなわち「権利が義務を伴い、自由が責任を伴う」ことへの無理解が家族・共同体の「破壊」につながったことを強調し、非難している。とするなら、自民改憲PTが「重視」する「家族や共同体の価値」の内実は、「家族や共同体における責務」であると考えて間違いないだろう。つまり、家族や共同体の価値を重視するとは、家族や共同体における責務を明確にすることを意味している。「家族や共同体における責務」として念頭に置かれているのは、「家族を扶助する義務」である。  以上の点をふまえて、<家族・共同体の価値の重視>⇒<婚姻・家族における両性平等の規定の見直し>という提案の飛躍部分を補ってみると、  戦後の利己主義⇒義務や責任への無理解⇒家族・共同体の破壊⇒家族・共同体の価値重視⇒家族・共同体における責務の明確化⇒「家族を扶養する義務」を憲法に明記⇒婚姻・家族における両性平等の見直し
  • レポート 政治学 憲法 日本 政治
  • 550 販売中 2006/07/04
  • 閲覧(2,028)
  • 日本国憲法
  • 「法の下の平等について」 日本国憲法第1 4 条では、「すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。」 1 とある。この考え方は、「個人の尊重」を最も重要なものとし、現在の「民主主義」の基盤ともなった。 近代より長く続く平等思想は時代により大きく変化していった。近代初頭では、「生まれ」による差別を不合理とし、「生まれ」による差別を禁止する平等原則が保障された。このことにより、それまで長く続いていた封建的身分制度から解放され、人びとは自由な経済活動を行った。 2 0 世紀に入り、自由な経済活動の結果、貧富の差が生まれ、その差が拡大していった。そのことにより、経済的・社会的不平等が生まれた。例えば、財閥は社会的権力を増す一方、多くの貧しい人びとは工場で働き詰めになっていた。こうして、社会は2 階層に分かれていき、貧しい人びとの間からは「平等」に対する要求が強まる中、社会的・経済的に不平等を取り除くことにより実質的に平等を達成しなければならないと考えられた。
  • レポート 教育学 日本国憲法 平等
  • 550 販売中 2006/07/28
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  • 日本国憲法
  • 『法の下の平等について』  近代における平等の考え方は、近代以前の、人を生まれによって差別する封建的な身分制度を否定するものであり、「個人の尊厳」をもっとも重要なものと考え、「民主主義」を基礎とする平等思想に立脚するものである。憲法上の平等原則は、こうした平等思想を具体化したものであり、その内容は「国家はすべての人やグループを特別扱いしたり、あるいは不利に扱ってはならない」というものである。  多くの哲学者や政治家たちは、社会の中での人々の不平等の状態について、あるものを正当化したり、あるものを非難し、是正しようと試みてきた。また、多くの宗教のなかにも平等思想は説かれている。 しかし、これらの考え方は、倫理的な要請であったり、宗教上の教養であったりしたにとどまり、法律上の差別の禁止や人々の平等な取り扱いへの要請にまで発展しなかった。 ところが、18世紀後半以降に入ると、当時の啓蒙思想家たちは、「人は生まれながらに平等である」と説き、特に国家(政府)は全ての人を等しくとりあつかうべきであると主張した。ここで国家が人々を差別してはならないという場合、特に「生まれ」による差別の禁止がその中心
  • レポート 教育 日本国憲法 日本 憲法 佛教大学
  • 550 販売中 2008/10/27
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  • 日本国憲法
  • 『法の下の平等について』 「すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。」 これは、日本国憲法第14条1項で定められた条文である。人種・信条・性別・社会的身分・門地、これらの5つの事柄はゆるされない差別だが、憲法によって人々の心の中に潜む差別意識までをもなくしていく事は、容易なことではない。そして、これらの他に許される差別も存在している。 では、「平等」とはどういったことなのか?どうあるべきなのか?「法の下の平等」について述べていきたい。 19~20世紀、封建的な身分制度が廃止され、憲法によって平等が保証されるようになっていった。 農民の生まれであるか、貴族の生まれであるかなどの身分で人を差別せず、すべての国民に対し、国家は平等に扱ったのだ。 しかし、身分制度は法のもとでは廃止されているにも関わらず、いまもなお身分での差別は続いている。その例として、「被差別部落問題」などがあげられる。 被差別部落とは、江戸時代の士農工商の身分階級のさらに下に位置づけられた、「エタ・非人」と呼ばれる人たちで形成された
  • レポート 日本国憲法 法の下の平等 A判定
  • 550 販売中 2008/11/05
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  • 学問の自由  憲法
  • 日本国憲法第二十三条に「学問の自由はこれを保障する」という名文の規定がある。 今でこそ当たり前なこの規定だが、明治憲法下においては特に規定はなかった。そのため当時は、国家権力による学問の自由の侵害が顕著であった。 学問の自由には学問研究の自由、研究発表の自由、研究結果の教授の自由が含まれる。 さらに学問の研究の担い手が大学がであったことから、外部からの干渉や圧迫が大学の組織、運営に及ぶことを許さないとする大学の自治も要請されている。大学の自治の内容として人事の自治・施設や学生についての自治などがある。これ等については後述する。 学問の自由とは本来、他の自由権に含まれているのに、何故、日本国憲法において規定されたかというと、前述した通り、政府権力による侵害、つまり、政府権力による圧迫・干渉等によって自由な学問研究などの自由が制限されていたことが大きな理由である。学問研究などが制限されることによって、研究者の活動が制限され、学術が発展しないという大きな弊害に繋がる。だからこそ新しい憲法下において新たに学問の自由を保障する必要があったわけである。 前述した学問の自由の分類についての記述に触れていきたいと思う。 まず教授の自由についてだが、これは例えば大学で言えば、研究した内容を学生に教えることにあたる。ここで一つ問題がある。大学における教授の自由を例示として出したが、では普通教育はどうなのかという問題である。
  • レポート 法学 憲法 学問 自由
  • 550 販売中 2006/02/22
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  • 憲法問題によせて
  • 主権が国民にあることをうたい、うちに基本的人権の尊重を、外に向かっては非武装平和を宣言した日本国憲法の精神は国民みんなによって守られ、そして生かされ拡大していくべきものだと私は考えています。  かねがね、基本的人権の分野でもさまざまな人権抑圧が残っており、憲法の精神はまだ生かされていない現実があるとおもっていますが、分けても府武装平和に関してはむしろ否定する方向が強化されています。自衛隊という名の軍隊が何次もの防衛計画を進めることで戦争能力を高め、国連の名においてカンボジアにまで踏み切った経緯は、まさに憲法違反行為の連続であったと思います。そしていまや、集団自衛権の名の下にアメリカの起こした戦争に荷胆し、戦争のできる国にしようとの目論見が次第に形を変えつつあります。  そしてここにいたって、「解釈」による改憲の無理を一挙に解決すべく、文字道理の改憲に進もうという動きが活発になっています。
  • レポート 法学 憲法 改憲 論憲
  • 550 販売中 2006/03/07
  • 閲覧(1,298)
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