連関資料 :: 憲法
資料:720件
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憲法 科目試験解答例 近大姫路大学
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平成25年度近大姫路大学通信教育課程「憲法」科目テスト解答例です。テスト対策の参考としてお使い下さい。
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問1:近・現代立憲主義憲法の存在意義について述べなさい。
問2:明治憲法と日本国憲法を比較して、その特質につき論じて下さい。
問3:現代立憲主義憲法の特質につき―人類普遍の原則として―「人間の尊厳」から抽出される人権論を叙述してみて下さい。多面的に検討して下さい。
問4:現代立憲主義の原則から、権力分立論は「人は国家のために存在するのではなく、国家が人のために存在する」との認識につき、社会福祉国家の視点から論じて下さい。
問5:現代国家における基本的人権論は、いかにあるべきか。国際人権論や新しい人権論を多面的に論じて下さい。
問6:現代国家における憲法上の保障する医療と人権に関して事例などを以て検証してみて下さい。※障害者の人権、児童(子ども)の人権、弱者・患者の人権等があります。
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※私が受けた試験では問5が出題され、評価はBでした。その他の問いに関しては評価を保証するものではありませんので、あくまで参考としてお使いください。
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近大姫路
通信
憲法
科目
試験
解答
立憲主義
明治憲法
人権論
障害者の人権
子どもの人権
880 販売中 2013/09/17
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非嫡出子の相続格差と憲法14条について
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1.事例・論点
(1)事例
ここで挙げる事例は婚姻届を出していない男女間の子「非嫡出子」の相続分を、法律上の子「嫡出子」の二分の一とする民法の規定が憲法に反するかどうかが争われた訴訟の上告審判決で、最高裁第一法廷(島田仁郎裁判長)は1995年の最高裁大法廷判例を踏襲し、合憲と判断したという記事(日本経済新聞2004年10月14日)である。
(2)論点
ここでは非嫡出子の相続分を嫡出子の二分の一とする民法900条4号但書前段が憲法14条に反するか否かを論点として改めて考察することにする。まずは14条について一般論を述べ、次に関連する判例を挙げ、次にその判例に対する学説を挙げ、それらを検討したうえで結論を出すことにする。
2.判例・学説
(1)14条の一般論 「法の下の平等」の意味
憲法14条は、すべての国民は法的に平等な扱いを受けるべきであるとする平等原則を定めた包括的・総則的な規定である。1項前段の「法の下の平等」の意味については法の適用の平等を要求するに過ぎないという法適用平等説(立法者非拘束説)と法の適用だけではなく法の内容も平等であることを要求する法内容平等説(立法者拘束説)がある。法の内容が不平等であれば、その法を平等に適用しても不平等は生じることになるから平等原則は立法権を拘束するというのが通説である。
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レポート
法学
憲法14条
非嫡出子
最高裁判例
550 販売中 2006/04/13
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日本国憲法第9条戦争の放棄
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国民投票法(憲法改正手続き法)が、平成19年5月14日の参議院本会議で可決し、成立された。これは、1947年5月の憲法施行から60年を経て、初めて改正に必要な法的手続きが整ったということである。改憲原案は2010年より国会への提出が可能となり、政界、特に与党(自民党・公明党)では憲法改正へ動きが強まっている。この憲法改正の要因となっているのが、今回取り上げる「憲法第9条の戦争の放棄」である。
「憲法9条」に記されている条文は、国際平和が叫ばれている現代社会において、日本が全世界の国々に対し誇れるものであり、また平和憲法として世界の見本となるものであると考えるのが私の意見である。
しかし、現在に
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憲法
日本
戦争
社会
国際
平和
問題
自衛隊
現代
第九条
550 販売中 2009/06/15
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憲法 表現の自由に対する制約 二重の基準論
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表現の自由に対する制約と審査基準
1 表現の自由の意義
(1)本来の意義
表現の自由(憲法21条)とは、個人の精神活動における情報の伝達に関する活動の自由をいう。表現の自由とは、自己実現の価値および自己統治の価値を有する重要な権利である。思うに、表現の自由は、自己の意見を自由に表現することによって個人が人格的に発展・成長することができるという価値(自己実現の価値)と、自由な言論活動を通じて国民が政治的意思決定に関与することができるという価値(自己統治の価値)を有している。
(2)現代的意義
表現の自由は、本来は情報の送り手を中心に保障すれば足りるとされてきたが、社会的な影響力を有するマス・メディアが発達し、それらのマス・メディアから一方的に大量の情報が流される現代においては、表現の自由を情報の受け手である一般国民の側から再構成する必要が生じている。そこで、表現の自由には、情報を発信するだけではなく、情報を受け取り、さらにはそれを請求する権利としての「知る権利」も含まれると解される。つまり、表現の自由は現代においては「知る権利」としての意義も有するのである。
2 表現の自由の制約
(
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憲法
福祉
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情報
自由
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表現の自由
550 販売中 2009/06/29
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憲法の定める自由権(特に精神的自由)について述べよ。
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日本国憲法の定める自由権のうち精神的自由については大別して4つあげられる。すなわち思想・良心の自由、信教の自由、学問の自由、表現の自由の4つである。これは明治憲法にはない自然的な自由権として認められている。
(1) 思想・良心の自由(内心の自由):憲
法第19条「思想及び良心の自由は、これを侵してはならない」思想・良心とは世界観・人生観・主義・主張など、個人の内面の精神活動を指している。思想良心の自由は以下4点を保障している。一つ、国家から特定の意思を持つように強制されない。一つ、ある思想を持っていることで国家から不利益を受けない。一つ、思想・良心を外部に現すことを矯正されない(沈黙の自由)。一つ、思想・良心に反する行為を強制されない。つまり、思想・良心が個人の内心にとどまっている限り、他人の人権を侵す事はないのだから、絶対的な自由が保障されているということになる。戦前においてある特定の思想を持っていると反国家的であるとして逮捕されることがあった。治安維持法等はその象徴的な法律である。諸外国の場合、人の心の中にまで国家が介入してはいけない、ということは当たり前すぎて憲法にわざわざ明記していない例が非常に多い(信仰の自由の規定で代用していることも理由の1つである)。ただし、日本では前述のように「反乱分子の芽は事前に刈り取る」と言うことが行われていたので、敢えて明記している。ドイツや韓国も同様の
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550 販売中 2010/03/29
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