連関資料 :: 憲法

資料:713件

  • 日本国憲法レポート Z1001
  • 法の下の平等について  法の下の平等とは、国民1人1人が国家との法的権利・義務の関係において等しく扱われなければならないという憲法上の原則のことである。日本においては憲法第14条に規定がある。平等則または平等原則と呼ばれることもある。 どのような要素において平等を重んじるかについては、例示として、人種・信条・性別などがあげられることが多く、日本国憲法もそれを例示している。近代憲法では「平等」は基本的な原則であり、多くの国でこのような規定が見られる。 ここでは①自由と平等②実質的平等と合理的差別③平等の具体的な内容④平等違反の違憲審査について、論述していきたい。 平等の理念は、人権の歴史において、自由とともに、個人尊重の思想に由来し、常に最高の目的とされてきた。自由と平等の二つの理念が深く結び合って、身分制社会を打破し、近代立法主義を確立する維進力となったことは、多くの人権宣言に示されている通りである。例えば、1776年「アメリカ独立宣言」では「われわれは自明の心理として、すべての人は平等に造られている」とうたっている。また、フランス革命児の1789年「フランス人権宣言」でも、「人は自由
  • 憲法 歴史 日本 人権 平等 社会 法律 差別 問題 合格レポート 佛教大学通信教育学部 日本国憲法
  • 550 販売中 2009/03/23
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  • 憲法 論証 条例制定権の限界
  • 憲法 論証 条例制定権の限界 1 条例とは、地方公共団体が自治権に基づいて制定する自主法をいう。条例制定権の限界としては、①性質上の限界、②法律の留保事項についての規制の可否、③「法律の範囲内」(94条)の判断基準が問題となる。以下詳論する。 2 条例制定権の性質上の限界   条例制定権は、自治権に基づく法の定立であるから、その範囲は地方公共団体の事務に限定される。国の事務である司法、刑事手続、郵便事務などは、性質上規制し得ない。 3 法律留保事項についての条例規制の可否  憲法上法律に留保されている事項について、条例により規制することが可能であろうか。  まず、「財産権の内容は・・・法律でこ
  • 憲法 論証 条例制定権 限界
  • 550 販売中 2008/09/22
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  • 日本国憲法における生存権の保障について
  • 1・憲法第25条と生存権 生活保護法の本来のあり方を検討する場合、一番先に考えなければならないのは憲法第25条である。なぜならば、生活保護制度は、憲法第25条の生存権を具体化し、これを現実的な権利として認めた制度だからである。 即ち、この法の第1条には、「この法律は、日本国憲法第25条に規定する理念に基き、国が生活に困窮する全ての国民に対し、その困窮の程度に応じ、必要な保護を行い、その最低限度の生活を保障するとともに、その自立を助長することを目的とする」とある。従って、この法律が第一に目的としているのは、最低限度の生活を保障するということであるといえる。 2・生存権の法的性格 憲法第25条1項は、「全て国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する」と規定する。この生存権は、すべての社会権の基礎をなすものと考えられるが、その法的性格について下記の学説が対立している。 (1)プログラム規定説 この説は、
  • レポート 福祉学 生活保護法 生存権 裁判的保障 抽象的権利 具体的権利
  • 5,500 販売中 2005/07/26
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  • 憲法:議員の免責特権(判例研究)
  •  (1)事実の概要 医療法の一部を改正する法律案を審議する委員会における、国会議員Xの発言によって夫の名誉を毀損され、その直後に夫が自殺したとして、その妻Yが、不法行為を理由に当該議員と国を訴えた事件で ある。 第一審(札幌地判平成5年7月16日)は、憲法51条は、議会における議員の言論の自由を最大限保障するために、他人の名誉等を侵害した責任を含め議員の議会内における言論に基づく一切の法的責 任を免除したものである(絶対的免責特権)。しかし、51条は国会議員が議院で行った演説等に違法の点があっても、民事・刑事等の法的責任を負わない旨を規定したのみであって違法性がなくなるとす るものではないから、51条が妥当したとしても国家賠償法1条1項所定の「違法」がないことにはならない、とした。 原審(札幌高判平成6年3月15日)では、損害賠償請求が認められる余地をさらに限定し、まずXに対する請求それ自体は、たとえ本件発言が免責の対象とならないとしても、国家賠償法上、公務員個 人の賠償責任は問い得ないと解されるから、失当である旨の理由が付加された。一方、国に対する請求については、第一審判決とほぼ同様の判断が示された。 これを受けてYが上告した。...
  • レポート 法学 統治 議員 国家賠償 行政法 答案 試験対策
  • 550 販売中 2005/10/12
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  • 憲法基礎演習期末レポート
  • 1.事件の概要  アメリカ合衆国国籍を持つロナルド・アラン・マクリーンは、昭和四四年五月十日、ベルリッツ語学学校に英語教師として雇用される者として、一年間の在留期間での入国を許可された。彼は、入国直後にベルリッツ語学学校の教育方針と意見が対立して、エレック語学学校に移り、入国を認められたベルリッツ語学学校における英語教育には従事しなかったが、英語教師の仕事は続け、他方では、日本古典音楽の伝承と海外紹介という多年の宿願を果すべく、琵琶と琴の修練に精励していた。また、外国人ベ平連に所属して出入国管理法案に反対したり、あるいはアメリカ合衆国のベトナム政策に反対して抗議行動に参加したり、さらに羽田空港でロジャーズ国務長官の来日反対運動を行うなどの政治活動も行っていた。  マクリーンは、昭和四五年五月一日、日本における在留期間の満了が近づいたので、期間の更新を申請したところ、法務大臣は同年八月十日に、出国準備期間として同年五月十日から九月七日までの一二〇日間の更新を許可したが、これ以降の更新を認めず、同年九月五日、再更新の申請を不許可処分にし、マクリーンは在留の資格を失うにいたった。  そこで以下の争点について考えていきたい。 2.事件の主たる争点 (1)外国人の自由・在留の権利・在留期間の更新を要求する権利の有無  第一審では、以下のように判決された。出入国管理令二一条三項によると、本邦に在留する外国人が在留期間の更新を申請した場合には、法務大臣は「在留期間の更新を適当と認めるに足りる相当の理由があるときに限り」これを許可することができる旨定められているのであるから、外国人は違法性阻却事由またはそれに準ずべき自由等が存じしない限り在留期間の更新を受ける権利を与えられているということではない。  最高裁では、憲法上、外国人は日本国内における居住・移転の自由を保障されているだけであり、わが国に入国する自由を保障されているわけではないとされ、出入国管理令上も在留外国人の在留期間の更新が権利として保障されているものでないことは明らかであるとされた。
  • レポート 法学 マクリーン事件 憲法 最高裁判例
  • 550 販売中 2005/11/07
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  • 憲法 設題2 近大姫路大学
  • 平成25年度近大姫路大学通信教育課程「憲法」合格済みレポートです。レポート作成の参考としてお使い下さい。 設題:こどもの権利と障害者の権利について述べよ。 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ◆総評◆ 設題の理解 ― 1:よく理解できています 文章の表現 ― 1:良く表現されています 参考図書 ― 1:有効に利用しています 内容 ― 1:内容が豊かであり、よく学習しています ◆所見◆ 1回目:文章も読みやすく、御自身の経験に基づく意見には傾聴すべきところがあり、日頃から問題意識を持って保育者として勤務されていることがうかがえます。しかし、これは憲法のレポートです。「こどもの権利」「障害者の権利」を憲法との関係ではどう把握すればよいのか。この点を補完して下さい。 2回目:前回指摘した点を十分に補完した上で、自分の考え方を説得力を持って記述しています。 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  1回目の提出では根拠となる憲法についての記述が不十分だったため、不合格でした。
  • 近大姫路 通信 レポート 憲法 こどもの権利 幸福追求権 虐待 障害者 権利 人権 侵害
  • 990 販売中 2013/08/13
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  • 日本国憲法テスト 解答例
  • 『私人間における人権差別について論じなさい』 私たちは、差別などしたこともないしされたこともない。差別は自分とは無縁の出来事だ。等と思っている人が多くいると思う。しかし、例をとって考えてみるといじめ問題や男女差別、障害者・高齢者・外国人への差別など一度は目にしたり耳にしたことのある問題ではないだろうか。憲法14条にも差別の禁止が挙げられているが、憲法とは国家権力が国民に対しての決まりごとを定めたものであって、国民間においては適用されないものである。そのため私たちの周りにある差別が撤廃されないのではないだろうか。 三菱樹脂事件がある。この事件は原告は一度三菱樹脂という会社に採用されたものの、原告が学生時代に学生運動などに参加していたことを知った会社側に、本採用を取り消されてしまった。裁判では応募者の思想を理由に本採用を拒否することは信条による差別に当たるということが争点となったが、その前提として、「人権の私人間効力」が問題となった。 その他 『校則と自己決定権について論じなさい』 『表現の自由の制限について論じなさい』 についての解答例です。
  • 日本国憲法 テスト 佛大
  • 550 販売中 2008/04/07
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