連関資料 :: 憲法
資料:716件
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憲法 論証 部分社会の法理
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憲法 論証 部分社会の法理
1 いわゆる部分社会の法理とは、一般市民社会の中にあってこれとは別個に自律的な法規範を有する特殊な部分社会の存在を認め、そこでの法律上の係争は自主的・自律的解決に委ねるのが適当であるから裁判所の司法審査の対象とならないとするものである。
2 まず、同法理の肯否につき論じる。
そもそも、法の支配の要請から、全て司法権は裁判所に属するとされる(76条1項)。ここで、司法権とは具体的争訟事件について法を適用し宣言することによりこれを解決する国家作用をいうから、法律上の係争である限り司法審査の対象となるのが原則である。
しかし、自治的な団体の純粋な内部的事項についてはそれぞれの団体の自治を尊重して司法審査を差し控えることが、結社の自由(21条1項)や大学の自治(23条参照)等を保障し、団体の自律性を尊重しようとした憲法の趣旨に合致する。従って、団体の内部的事項については、法律上の係争であっても例外的に司法審査の対象とならない場合があると解すべきであり、この限りで部分社会の法理を肯定すべきである。
そして、同法理を適用すべきか否かは、①当該団体の自律性を支
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憲法
論証
部分社会
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日本国憲法〜司法権の独立〜
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はじめに、司法権独立の意義について述べていくとする。三権分立の1つである司法権には、民事・刑事・行政事件の裁判が含まれる。日本国憲法によって司法権の分立が定められた意義は、次のようなことである。裁判所あるいは、個々の裁判官が、他のいかなる者からも圧力・干渉を受けず裁判を行うことである。そしてこれらは、裁判所の独立と裁判官の独立の2つに別れている。前者は、司法権が他の国家機関からの独立していることを示し、後者は、裁判官は憲法及び法律と良心(裁判官の職業倫理)だけに拘束されることである。
これにより、裁判官の身分が厳格に保障されていないと、他の権力により地位が奪われる可能性が出てくる。それを阻
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レポート
教育学
憲法
司法権
日本国憲法
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慶応法学部(通信)合格レポート 『憲法』
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このレポートはマイナンバー法と特定秘密保護法について、憲法学の観点から論じています。
※このレポートは以下のレポートに収録されているものと同じ内容です。
慶応義塾大学法学部(通信)合格レポート集
http://www.happycampus.co.jp/docs/938478183489@hc15/122970/
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慶應
憲法
マイナンバー
番号法
特定秘密
プライバシー
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日本国憲法第九条
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日本国憲法第二章、第九条に戦争の放棄があります。これが制定されるためには明治憲法によって認められていた戦争が深くかかわっています。明治憲法では自国を守るために、国民を守るために、基本的人権を守るために、戦争は不可欠であるという考え方が根底にありました。しかし、戦争が始まったとすると、その負担はすべて国民にかかってきます。財産は国のためという名目で奪い取られ、若者は徴兵され、そして戦争に駆り出される。これでは基本的人権を守るどころか生命さえも保証されません。特に、子供やお年寄り、障害者など立場的に弱い者が最も人権を侵害されます。基本的人権を守るための戦争という考え方は戦争になればなくなり、まったく役に立ちません。また、戦争はまた新たな戦争を引き起こします。戦争が新たな戦争を生む、悪循環が起こります。
今、日本の若者が一番幸せなことは徴兵制がないことだと戦争を体験した人は言っていました。もし、徴兵制により働き手が軍によって取られたとすると残された家族はどうすればいいのでしょう? 「正義のための戦争よりも悪の平和のほうがいい」この言葉が忘れられません。日本国憲法では戦争の放棄が国民の権利である基本的人権よりも先に来ています。これは、戦争を放棄してこそ国民の人権が保障されるという理念に基づいています。
明治憲法では国家主権によって行われ、宣戦布告をする国際法上正式の戦争を認めていましたが、日本国憲法では戦争はもとより武力によって脅す武力による威嚇、宣戦布告などを行わない武力の行使も認めていません。国際紛争を解決するための手段としては認められていません。しかし自衛は認めているが、警察力を超える戦力を持たないことが日本国憲法では書かれていますが、ここで問題になってくるのが自衛隊と在日アメリカ軍です。
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レポート
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日本国憲法
平和
アメリカ
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憲法 論証 議員定数不均衡
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議員定数不均衡
議員定数不均衡は選挙権の平等を定める14条、44条但書に反し違憲とならないか。憲法の保障する選挙権の平等が投票の数的平等のみならず投票価値の平等まで含むものか否かと関連して問題となる。
思うに、選挙権は主権者たる国民の国政への参加の機会を保障する基本的権利として議会制民主主義の根幹をなすものであることよりすれば、14条1項、44条但書は選挙権に関し国民はすべて政治的価値において平等であるという徹底した平等化を指向しているものと解され、選挙権の平等は投票価値の平等まで含むものであると解する(判例に同旨)。
とすれば、各選挙区の議員定数は人口に比例して定められるべきことになる
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憲法
論証
議員定数
議員定数不均衡
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憲法 設題1 近大姫路大学
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平成25年度近大姫路大学通信教育課程「憲法」合格済みレポートです。レポート作成の参考としてお使い下さい。
設題:医者・医療従事者とパターナリズムについて述べよ。
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◆総評◆
設題の理解 ― 1:よく理解できています
文章の表現 ― 1:良く表現されています
参考図書 ― 1:有効に利用しています
内容 ― 1:内容が豊かであり、よく学習しています
◆所見◆
1回目:全体的に良く書けてはいます。しかしながら、これは憲法のレポートです。「患者の権利」は、憲法上どのような権利から導き出されるのでしょうか。根拠となる規定は第何条でしょうか。これらの点を明確に記述して下さい。
2回目:設題の意図に沿ったレポートに仕上がっています。
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1回目の提出では根拠となる憲法についての記述が不十分だったため、不合格でした。
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近大姫路
通信
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憲法
医療
医者
パターナリズム
患者の権利
幸福追求権
自己決定権
医療拒否
尊厳死
インフォームドコンセント
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新しくなった
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