論題:書証について説明した上で、いわゆる二段の推定が判例で認められた理由についてまとめ
なさい。
回答例
1 書証とは、文書に記載された意味内容を証拠資料とする証拠調べ手続のことをいう。文書と
は、文字その他の可読的な符合によって特定人の思想が表示されている有体物のことをいう。
民事訴訟では多くの文書が書証として提出される。
しかし、裁判所は、提出された文書から直ちに事実を認定することはできない。なぜなら、
当該文書は名義人の意思に基づいて作成されたものでない可能性があり、そのような場合に
裁判所が直ちに事実を認定したのでは、事実認定を誤る危険性が高いからである。
そこで、法は、文書に証拠能力が認められるためには、「その成立が真正であることを証明
しなければならない」(民訴 228 条 1 項)と規定し、文書はその名義人の意思に基づいて作成
されたものであることが証明されなければ、裁判所はこれを事実認定の資料とすることはで
きないとした(文書の真正な成立)。
2 しかし、実際の訴訟において、名義人以外の者が、かかる証明をすることは困難である。
そこで、法 228 条 4 ...