<刑法典の編纂>
明治政府はまとまった刑法典を作ろうとしたが、当時ヨーロッパの刑法典をきちんと訳せる人がいなかったため、明や清の「律」をもとに作るしかなかった。
律の中では、唐時代の「開元25年律」がもっともまとまっているとされる。
ただし、唐の時代であることから現物は残っていないが、元の王朝のときに出版された注釈書「唐律疏議」は現存している。
日本法史(憲法・民法・刑法の編纂における歴史的考察)
<刑法典の編纂>
・ 明治政府はまとまった刑法典を作ろうとしたが、当時ヨーロッパの刑法典をきちんと訳
せる人がいなかったため、明や清の「律」をもとに作るしかなかった。
・ 律の中では、唐時代の「開元 25 年律」がもっともまとまっているとされる。
・ ただし、唐の時代であることから現物は残っていないが、元の王朝のときに出版された
注釈書「唐律疏議」は現存している。
<律令の特徴>
・ 律令は儒教的な身分関係、儒教的評価を含んだものになっている。具体的には、社会に
対してどれだけ悪影響を及ぼしたか、殺し方(武器の有無等)などで刑罰の程度が決定され
ている。
・ また、下級役人が法を解釈するということはおそれ多いことだとされた。そのため、条
文を増やし、内容を具体的なものにして、解釈なしに適用できるようにした。
<明治初期当時の背景>
・ 当時は、政権がまだ不安定だったため、仮刑律のままでは不十分であり、政府は何とか
して早く完成した刑法典がほしいと考えていた。
・ 旧幕府の五枚の高札を撤去し、代わりに明治政府が五枚...