自衛のための必要最小限度の実力という概念が先にきて、それは憲法の戦力ではないと解釈しているのである。さらに、自衛のための必要最小限度の実力か否かの基準は一定普遍ではなく、その時々の国際情勢によって変わりうるものと考えている。したがって、政府は、自衛隊は軍隊ではなく、あくまでも必要最小限度の実力にすぎないので合憲である
<9 条の解釈>
1 日本国憲法は 9 条 2 項において、一切の戦力を保持しないと宣言している。
2 ここにいう戦力とは、一般に軍隊および有事のときにそれに転化しうる程度の実力部隊を指すと考え
られている。したがって、軍隊のようなレベルに至らない警察力は戦力ではないということになる。
3(1)では、憲法が禁止している戦力と、許される警察力ないし単なる実力との区別はどこでつけるべきだ
ろうか。自衛隊が合憲か違憲かという点に関連し、問題となる。
(2)この点、政府は今日においては、自衛権は国家固有の権利として憲法 9 条のもとでも否定されず、そ
して自衛権を行使するための実力を保持することは憲法上許容されるとしている。
4(1)では、この自衛権とは何のことを指すのか。
(2)自衛権とは、外国からの急迫または現実の違法な侵害に対して、自国を防衛するために必要な一定の
実力を行使する権利と定義される。
(3)この意味での自衛権は、独立国家であれば当然に有する権利であるため、日本国憲法もこのような自
衛権までは放棄したわけではないと解されている。
5(1)ただ、自衛権が認められ...