<通謀虚偽表示-民法94 条->
通謀虚偽表示とは相手方と通謀して内心的効果意思と異なる意思表示をすることをいう。これは、心裡留保・錯誤と同じく、表示行為に対応した効果意思が存在していないという意味で、意思の欠缺の一形態である。(意思表示をした人自身が真意に反することを知っている点では心裡留保と同じであるが、相手方との通謀がある点で異なる。)
*具体例
多額の借金を抱えた者Aは甲不動産を所有していたが、この不動産が債権者に差し押さえられて、競売にかけられてしまうことをおそれて、知人Bと共謀し甲不動産をB に贈与したことにして登記名義を変えてしまった。(刑法96条の2「強制執行妨害罪」としても処罰される。)
<94 条1項の規定>
94 条1項では「通謀虚偽表示は、原則として無効である」と規定されている。先の具体例で挙げたA・B 間の贈与契約の場合では、「あげたい」という意思表示が94 条1項によって無効とされる。したがって、所有権はA のものであり、B 名義の登記も不実の登記として無効ということになる。
<94 条2項の規定>
94 条2項では「前項の意思表示の無効は、これをもって善意の第三者に対抗することを得ず」と規定されている。つまり善意の第三者との関係では、意思表示が有効なものとなる。
*具体例
B に登記名義があることを信頼して、B から不動産を買った第三者C がいたとする。
この場合、94 条1項によるとA・B 間の贈与契約は無効とな、B は単なる無権利者である。そうすると、C は、単なる無権利者から不動産を買ったことになり、仮に代金を支払済で、不動産の所有権を取得できないことになってしまう。
そこで善意のC を保護するために94 条2項は、A・B は、善意のC に対して、「A・B 間の贈与契約は通謀虚偽表示で無効だった」と主張できない、言い換えれば、C は「有効だった」と主張できるとする。
<通謀虚偽表示-民法 94 条->
通謀虚偽表示とは相手方と通謀して内心的効果意思と異なる意思表示をすることをいう。これは、
心裡留保・錯誤と同じく、表示行為に対応した効果意思が存在していないという意味で、意思の欠
缺の一形態である。(意思表示をした人自身が真意に反することを知っている点では心裡留保と
同じであるが、相手方との通謀がある点で異なる。)
*具体例
多額の借金を抱えた者Aは甲不動産を所有していたが、この不動産が債権者に差し押さえられて、競売にかけら
れてしまうことをおそれて、知人Bと共謀し甲不動産をBに贈与したことにして登記名義を変えてしまった。(刑法96
条の 2「強制執行妨害罪」としても処罰される。)
<94 条①の規定>
94 条①では「通謀虚偽表示は、原則として無効である」と規定されている。先の具体例で挙げた
A・B間の贈与契約の場合では、「あげたい」という意思表示が 94 条①によって無効とされる。した
がって、所有権は Aのものであり、B名義の登記も不実の登記として無効ということになる。
<94 条②の規定>
94 条②では「前項の意思表示の無効は...