過失の判断基準
1 誰の能力を基準とするか
刑事過失では、行為者本人の具体的な注意能力を基準として過失の有無が判断される(具体的過失)。こ
れに対して、民法 709 条の「過失」評価においては、平均的な人(合理人)ならば尽くしたであろう注意を
基準として過失の有無が判断される(抽象的過失)。
ここでいう平均人(合理人)の注意とは、社会生活の中で加害者の属する人的グループにとって平均(合
理)的な注意のことをいう。例えば、医師の診療上の過失の有無が問題となる場合、その医師が大学病院の
医師か、地域の中核病院の医師か、それとも開業医かや、医療事務に従事している地域はどのような地域
か、専門領域は何かなどといった観点から標準となる行為者グループが類型化され、その類型に属する人
にとって尽くす必要があると考えられる注意の内容が確定されるのである。
要するに、過失の判断基準として要求される注意の程度は、平均人(合理人)を基準とする「抽象的過失」
であり、職業・地位・地域性・経験などにより相対化・類型化されたものである。
2 いつの時点での能力を基準とするか
過失の有無が判断される基準...