『事例で学ぶ民法演習』の解答です。本書は、北海道大学の教授陣による民法の演習書です。本書は、家族法を除く財産法の全てを網羅しており、旧司法試験や予備試験レベルの中文事例問題で構成されています。
事例問題形式での民法演習書として本書の問題は完成度が高く、基本論点を総浚いするとともに、判例に則した見解で記述がなされており、現時点で、民法科目最高の問題集であります。
充実した解答のついていない本書において、本解答は貴重なものであると思います。特に,答案を書くにあたり,受験生が苦手とする「事実の評価部分」が充実していますので、司法試験対策には非常に有用な内容に仕上がっております。
そして、本解答は司法試験合格者に添削をしてもらった上で作成しているため、信頼できる内容になっていると考えます。 また、発展的な問題については、参考文献や参考資料を引用した上で作成もしておりますので、学習の便宜上、有意義な内容となっております。
事例で学ぶ民法演習 第35問 借地上建物の賃貸借
事案 AがBに甲土地賃貸。B、甲土地上に乙建物建てて、Cに賃貸。AB甲土地賃貸借合意解除
第1 小問1
1 甲土地所有権者Aは、甲土地上の乙建物を賃借し占有しているCに対し、甲土地所有権に基づく返還請求権として建物退去土地明渡請求を主張する。この場合の請求原因は、①Aが甲土地所有権を有すること②Cの占有である。
2 これに対してCは、甲土地の占有権原を有することを主張することが考えられる。
確かに、土地の賃貸借契約が解除された事実を対抗できれば、当該契約に基づく借地上の建物所有者の占有権原が消滅するため、右建物の賃借人も占有権原を失うといえる。
しかし、土地賃貸借契約の解除が、合意解除によってなされた場合には、土地所有者はその合意解除の効力を建物賃借人に対抗できないと解する。なぜなら、合意解除は、一種の権利放棄といえるが、398条や538条のように第三者の権利を害するような権利放棄が認められていないことからすると、法は、権利放棄は他人の権利を害しない範囲でなされなければならないことを規律しているといえる。そのため、かかる法...