事例から民法を考える (法学教室ライブラリィ)の解答です。本書は、法学教室にて人気連載の事例シリーズのうち、民法を単行本化したものです。
このシリーズは、刑法、会社法、民法と好評であり、事例問題形式での民法演習書として本書の問題は完成度が高く、基本論点を網羅するとともに「考えさせられる」良問が揃っているため、現時点で,民法科目最高の問題集であります。
充実した解答のついていない本書において、本解答は貴重なものであると思います。特に,答案を書くにあたり,受験生が苦手とする「事実の評価部分」が充実していますので、司法試験対策には非常に有用な内容に仕上がっております。
そして、本解答は司法試験合格者に添削をしてもらった上で作成しているため、信頼できる内容になっていると考えます。 また、発展的な問題については、参考文献や参考資料を引用した上で作成もしておりますので、学習の便宜上、有効な内容となっております。
事例から民法を考える12
第一 設問について
1.A→E,F
Eは妻、Fは行方不明なので、703,709請求しても実効性なし。
2.A→B
(1)A:定期預金契約の期限前解約に基づく預金払戻し請求をする。
(2)ア.B:有権代理、表見代理規定の適用なし。761条は、110条の趣旨の類推適用により、適用の余地あるが、なお否定されると考える。
イ.そこで、Bは478条を主張する。478条の要件は、①債権の準占有者に対して②弁済に当たる行為を③善意無過失で、なすこと。なお、債権の準占有者とは、債権者その他受領権者らしい外観を呈する者をいう。
a.定期預金の期限前払戻は「弁済」(478)にあたるか。
b.この点、定期預金の期限前払戻は定期預金の解約及び払戻であって、まず解約の有効性が問題になることからすれば、「弁済」にはあたらないとも思える。
しかし、銀行は解約の申込に応じるのが通常であり、満期に弁済をうけるか、満期前に払戻を受けるかは、利息が異なるだけで債権者が自由に選択できるものであるから、定期預金の期限前払戻は実質的には弁済に当たる。
よって、「弁済」に含まれると解する。...