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連関資料 :: 生活

資料:985件

  • 科目最終試験、生活科概論、3つの目標
  • 生活科概論 3つの目標を示すと共にそれぞれの目標について考察せよ 自分と身近な人々および地域のさまざまな場所、公共物などとの関わりに関心をもち、それらに愛着をもつことができるようにするとともに、集団や社会の一員として自分の役割や行動の仕方について考え、適切に行動できるようにする。 この目標で特色となっているのが愛着という言葉である。子供に身近に関わる人や場所、その地域の遊びなど、そういったものに関わって創造行為をする。それによって、子供にとっての「ふるさと」をつくってあげなくてはならない。あのときのあの場所のあの人というものを作っていくこと、そういった生活科を考えなくてはならないのである。 自
  • 科目最終試験 生活科概論 通信 解答 3つの目標
  • 770 販売中 2008/11/13
  • 閲覧(2,307)
  • 759 初等生活科教育法 テスト 解答
  • 明星大学通信 000759 初等生活科教育法 テスト対策 模範回答 参考文献 「平成20年学習指導要領対応 生活科の授業づくりと評価」  著者:高浦勝義・佐々井利夫 出版社:黎明書房 出版年:2011年 2013年1月~5月までの過去問をまとめてあります。 ・生活科の目標にある「生活上必要な習慣や技能を身につけさせ」について、実際の授業でどう展開するか ・第2学年において、地域を活用した生活科の学習活動(全15時間)を構成せよ。その活動の目標・評価・留意点などにも言及。想定した地域名も記す。 ・第1学年において、大単元「冬のくらし」(全15時間程度)を想定し、学習活動例を構成せよ。その活動の目標・評価・留意点などにも言及。想定した地域名も記す。 ・第2学年において、大単元「春を楽しもう」(全10時間程度)を構成し、学習活動例を構成せよ。その活動の目標・評価・留意点などにも言及。想定した地域名も記す。 ・生活科とほかの教科との関連について
  • 子ども 社会 地域 児童 自然 学習 生活 評価 生活科 活動 759 初等生活科教育法 テスト 試験 解答 模範解答 回答 模範回答 対策
  • 880 販売中 2013/08/02
  • 閲覧(3,316)
  • 生活科指導法定期試験 設題2
  • 指導計画作成上の要点について 生活科では、児童が直接地域に出で、自分と地域の人々、社会及び自然とのかかわりに関心をもち、自分とのかかわりが具体的に把握できるようにすることが重要である。 この生活科の重点を押さえた上で、以下に指導計画の作成における要点について述べいきたい。 1,児童の実態に対応する。 生活科は、具体的な生活体験を通して考え、工夫し、問題を解決しながら、自らの思いや願いを実現していく学習過程を大切にしている。その為、個々の児童が興味・関心を向ける対象や、活動への思いや願い、これまでの体験や既に身に付けている習慣や技能などを事前に把握し、活動への意欲を高め積極性を引き出す事が必要で
  • 環境 社会 学校 地域 児童 問題 学習 授業 指導 自然 小学校 生活科
  • 550 販売中 2009/09/14
  • 閲覧(1,683)
  • S5526初等教育内容生活 A判定
  • S5526 (認定科目名:生活科概論/初等教育内容生活)  第1設題 『就学前教育から小学校教育への接続を意識し、生活科における授業づくりと学習指導の留意点を説明しなさい。』 第一設題の留意点 『リポート作成時に、次の項目を起こすこと。起こしてない場合は、添削対象外となる場合がある。 1.はじめに 2.就学前教育から小学校教育へ 3.生活科における授業づくりと学習指導の留意点 4.おわりに』   佛教大学に通信教育で通っていたころに書いたレポートです。佛教大学としては、こちらのサイトを使用する事を辞めて欲しいそうですが、如何せんどのようにレポートを書いたら合格になるのか分からず途方にくれている生徒さんは非常に多いと思います。(私はその様な中の一人でした。)その様な方たちに、合格レポートを参考にして自身のレポートを作成するお手本にしてもらえればと思い、販売しております。 レポートの丸写しなどは、盗用・剽窃として処罰される可能性があるので、自身でレポート自体は作成するようにお願いいたします。
  • S5526 初等教育内容生活 佛教 佛教大学 通信 リポート レポート
  • 990 販売中 2025/05/09
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  • 現在の生活保護法の基本原理、種類、内容
  • 「現在の生活保護法の基本原理、種類、内容について述べよ。」 <基本原理> 現行生活保護法には、国家責任の原理、無差別平等の原理、最低生活の原理、保護の補足性の原理の4つがある。 1.国家責任の原理(生活保護法第1条)  この原理は、生活保護法第1条に規定されているとおり、生活保護法の目的を定めた最も根本的な原理であり、生活に困窮する国民の最低生活保障を国がその責任において行うことを規定したものである。  また、単に生活に困窮する国民の最低限度の生活を保障するだけでなく、被保護者がその能力に応じ、自立して社会生活を送ることができるように自立助長を図ることも併せて規定している。 2.無差別平等の原理(生活保護法第2条)  国民は生活保護を請求する権利を有し、この権利は全ての国民に無差別平等に与えられることを定める。そして無差別平等とは、生活困窮の原因、人種、信条、性別、社会的身分、門地等により優先又は差別的取扱をしないことを言う。 3.最低生活の原理(同法第3条)  最低限度の生活とは、単に衣食住のみならず、文化的な面においても人間としてふさわしい生活水準を維持できる程度のものであることを要する。また、健康で文化的な生活水準は、「決して固定的なものではなく流動的なものであり、一般的に云えば絶えず向上しつつあるもの」と説明される。 4.保護の補足性の原理(同法第4条)  生活保護は、生活の維持に関する生活困窮者自身の自己責任に対して、また、民法及びその他法律による扶助に対して、これを補足する意義及び役割をもつ。次に、この原理に基づく要件には、「資産の活用」「能力の活用」「その他あらゆるものの活用」「扶養の優先」「他法他施策の原理」があり、この要件が保護受給の要件とされている。しかし、要保護者が急迫した状態にあるときには社会事務所長の職権で必要な保護を行うことができ、これを職権保護という。 <保護の原則>  保護の原則には、申請保護の原則、基準及び程度の原則、必要即応の原則、世帯単位の原則の4つがある。 1.申請保護の原則(生活保護法第7条)  現行生活保護法では申請保護主義を採用している。すなわち、保護は「要保護者、その扶養義務者又はその他の同居の親族の申請に基づいて開始するものとする」としたのである。 2.基準及び程度の原則(同法第8条)  保護の基準は、厚生労働大臣が決めることとし、その基準によって測定した要保護者の需要を基とし、要保護者の収入・資産で充足できない不足分があれば、その不足分を補う程度において行われる。これが「基準及び程度の原則」である。 3.必要即応の原則(同法第9条) 保護は、要保護者の年齢別、健康状態など、その個々人または世帯の必要の相違を考慮して、有効かつ適切に行うものとされている。したがって、要保護者に対して実質的に同等の生活水準を保障するために、個々人や世帯の生活条件の相違に由来する最低生活のための必要をできるだけ効果的かつ適切に考慮して基準その他の命令を作成し、個々のケースを処遇するものでなければならない。 4.世帯単位の原則(同法第10条)  この原則は、保護の要否及び程度の決定は、世帯を単位として行うという原則である。  保護の実施は、このように世帯を単位として行うことが原則とされているが、これによりがたい事情があるような場合には、例外的に個人を単位として保護の要否及び程度を定めることができることとされている。このような措置を「世帯分離」と称している。 <保護の種類>  生活保護には生活扶助、教育扶助、住宅扶助、医療
  • 生活保護 公的扶助 社会福祉 東京福祉大学
  • 1,320 販売中 2008/06/17
  • 閲覧(4,416)
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