連関資料 :: 生活

資料:972件

  • 初等教育生活科1,2単位 合格レポート
  • 講評(添削後の教授からの評価) 【単位1】 1、 他の視点からも考えていくと指導の幅が広がります。更に考察を加えていくと尚いいでしょう。 2、 生活科の特色をいかして、よく構成されています。 【単位2】 1、 指導や活動等のポイントを示し、よく検討しています。 2、 同上。具体的に考えられています。 現役中学校教師が書きました。 教育の幅を広げたいと思い小学校の免許を取得。現在は中学校教諭一種免許状、高等学校教諭一種状免許、小学校教諭二種状免許、特別支援学校教諭二種状免許を所持しています。
  • 明星大学 レポート 通信 初等教育 初等生活科教育法 学校 学習指導要領 学習 地域 科学 児童 指導
  • 550 販売中 2020/04/14
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  • 759 初等生活科教育法 テスト 解答
  • 明星大学通信 000759 初等生活科教育法 テスト対策 模範回答 参考文献 「平成20年学習指導要領対応 生活科の授業づくりと評価」  著者:高浦勝義・佐々井利夫 出版社:黎明書房 出版年:2011年 2013年1月~5月までの過去問をまとめてあります。 ・生活科の目標にある「生活上必要な習慣や技能を身につけさせ」について、実際の授業でどう展開するか ・第2学年において、地域を活用した生活科の学習活動(全15時間)を構成せよ。その活動の目標・評価・留意点などにも言及。想定した地域名も記す。 ・第1学年において、大単元「冬のくらし」(全15時間程度)を想定し、学習活動例を構成せよ。その活動の目標・評価・留意点などにも言及。想定した地域名も記す。 ・第2学年において、大単元「春を楽しもう」(全10時間程度)を構成し、学習活動例を構成せよ。その活動の目標・評価・留意点などにも言及。想定した地域名も記す。 ・生活科とほかの教科との関連について
  • 子ども 社会 地域 児童 自然 学習 生活 評価 生活科 活動 759 初等生活科教育法 テスト 試験 解答 模範解答 回答 模範回答 対策
  • 880 販売中 2013/08/02
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  • 明星 初等生活科教育法 2単位
  • 1、第一学年において学習指導要領にある生活科の内容のうち任意の1つを中心とした学習活動例を構成せよ。その学習活動の目標や評価についても言及すること。 2、第2学年において学習指導要領にある生活科の内容のうち、任意の1つを中心とした学習加圧同齢を構成せよ。其の学習活動の目標や評価についても言及すること。
  • 明星 初等生活科教育法 2単位 2018年
  • 550 販売中 2019/07/11
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  • 明治期の下層生活者と現代の若者との比較
  •  社会問題とは人間が社会を形成して生活する以上、必ず発生する避けては通れないものである。それは社会の利便性が増し、社会構造の発展に比例して多様化、複雑化するというやっかいなものでもある。現在、具現化している問題のひとつに働かない若者。いわゆるNEETの問題があり、マスコミなどで取り沙汰されているが、おそらく太古の昔から労働意欲がなく働かない若者は存在したと思われる。それが顕在化しなかったのはそのような若者の人口における比率が低かったというのと同時に、問題となる以前の未発達な社会システムでは問題とする優先順位が低かったという理由があげられるだろう。しかし、その当時はその当時なりの社会問題は発生しており、政府や国民の頭を悩ませていたはずであり、それはどこの国のどの時代でも社会が存在している限りは同様であると言える。  ここに『明治東京下層生活誌』という一冊の本がある。これは維新以降、最悪の不況の年だったといわれる明治19年に朝野新聞に連載されたルポルタージュなどを集めたものである。言って見れば明治19年当時の社会問題のひとつである下層生活者を取り扱った貴重な資料なのである。  明治19年とはどのような時代であったのか少し前後の出来事を見てみる。封建時代が終わりを告げた明治維新から19年、旧武士階級である士族の最大にして最後の反乱、西南戦争が鎮圧されたのが明治10年であり、約10年が経過している。明治18年に内閣制度が整備され、22年に大日本帝国憲法の発布、23年に第一回帝国議会が開催されている。そして明治27年に治外法権の撤廃と日清戦争が勃発している。武士の時代が完全に終わりを告げ、一連の自由民権運動が実を結びつつあり、当時の言葉で言う民権国家へと変貌を遂げている時期である。その一方で欧米列国、当時の列強と肩を並べるべく不平等条約の改正と富国強兵に邁進していた。それが明治19年という時代である。
  • レポート 経済学 明治 日本経済 NEET 下層社会
  • 550 販売中 2005/11/24
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  • 高校家庭科学習指導案(食生活
  • 高校の家庭科の食生活についての指導案の作成例です。 8)題材の目標  (ア)家族の栄養と食事 ・家族の健康な食生活を営むためには、栄養的にバランスのとれた食事が重要であることを認識させる。 ・栄養素の種類と機能及び各ライフステージごとの栄養的な特徴について理解させる。 ・栄養所要量などの栄養素等基準や食品群別摂取量の目安を日常の食事と関連付けて理解させ、栄養的にバランスのとれた食事を具体的に考えることが出来るようにする。 ・現代の食生活の問題点について考えさせる。 ・食事が栄養的な充足とともに、家族や人々とのコミュニケーションの促進、精神面の充足や安定に果たす役割が大きいことに気付かせる (イ)食品と調理 ・日常用いられている主な食品や実習で用いる食品の栄養的特質と調理上の性質について理解させ、家族の献立作成に生かすとともに、調理法の要点と調理の基礎技術を身に付けさせる。 ・配膳や食事マナーを取り扱い、楽しく食事する工夫が出来るようにする。 (ウ)食生活の安全と配慮 ・食品の腐敗や変敗・食中毒・食品添加物などについて理解させ、安全で衛生的な食生活を営むことが出来るようにする。 ・安全と衛生に配慮した調理実習が出来るようにし、家庭での実践につなげられるようにする。
  • レポート 教育学 家庭科 指導案 家庭 指導 学習
  • 550 販売中 2005/09/29
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  • 生活の科学Ⅱ 第2課題 評価S
  • ・課題(第2課題第1設題) 第6章は生活の中の不思議として、水、光、電気などを扱った。 これらの基本的知識は児童教育にとっても大切な内容である。 身の回りの自分の興味のある自然現象について述べ、それらについてテキスト中において述べられた四層構造を参考にして説明を試みよ。 ・講評 雷という自然現象について詳しく調べ、まとめて平易に解説しています。四層構造的な見方もよく理解していて、見事に分析しています。とても良く出来ました。 ・参考文献 『生活の科学Ⅱ』 木下昭一 聖徳大学通信教育部 2007.10.1 『おもしろサイエンス 雷の科学』 妹尾堅一郎 日刊工業新聞社 2008.10.6 『解明 カミナリの科学』 岡野大祐 ㈱オーム社 2009.5.25
  • 聖徳 通信
  • 550 販売中 2014/03/11
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  • 現在の生活保護法の基本原理、種類、内容
  • 「現在の生活保護法の基本原理、種類、内容について述べよ。」 <基本原理> 現行生活保護法には、国家責任の原理、無差別平等の原理、最低生活の原理、保護の補足性の原理の4つがある。 1.国家責任の原理(生活保護法第1条)  この原理は、生活保護法第1条に規定されているとおり、生活保護法の目的を定めた最も根本的な原理であり、生活に困窮する国民の最低生活保障を国がその責任において行うことを規定したものである。  また、単に生活に困窮する国民の最低限度の生活を保障するだけでなく、被保護者がその能力に応じ、自立して社会生活を送ることができるように自立助長を図ることも併せて規定している。 2.無差別平等の原理(生活保護法第2条)  国民は生活保護を請求する権利を有し、この権利は全ての国民に無差別平等に与えられることを定める。そして無差別平等とは、生活困窮の原因、人種、信条、性別、社会的身分、門地等により優先又は差別的取扱をしないことを言う。 3.最低生活の原理(同法第3条)  最低限度の生活とは、単に衣食住のみならず、文化的な面においても人間としてふさわしい生活水準を維持できる程度のものであることを要する。また、健康で文化的な生活水準は、「決して固定的なものではなく流動的なものであり、一般的に云えば絶えず向上しつつあるもの」と説明される。 4.保護の補足性の原理(同法第4条)  生活保護は、生活の維持に関する生活困窮者自身の自己責任に対して、また、民法及びその他法律による扶助に対して、これを補足する意義及び役割をもつ。次に、この原理に基づく要件には、「資産の活用」「能力の活用」「その他あらゆるものの活用」「扶養の優先」「他法他施策の原理」があり、この要件が保護受給の要件とされている。しかし、要保護者が急迫した状態にあるときには社会事務所長の職権で必要な保護を行うことができ、これを職権保護という。 <保護の原則>  保護の原則には、申請保護の原則、基準及び程度の原則、必要即応の原則、世帯単位の原則の4つがある。 1.申請保護の原則(生活保護法第7条)  現行生活保護法では申請保護主義を採用している。すなわち、保護は「要保護者、その扶養義務者又はその他の同居の親族の申請に基づいて開始するものとする」としたのである。 2.基準及び程度の原則(同法第8条)  保護の基準は、厚生労働大臣が決めることとし、その基準によって測定した要保護者の需要を基とし、要保護者の収入・資産で充足できない不足分があれば、その不足分を補う程度において行われる。これが「基準及び程度の原則」である。 3.必要即応の原則(同法第9条) 保護は、要保護者の年齢別、健康状態など、その個々人または世帯の必要の相違を考慮して、有効かつ適切に行うものとされている。したがって、要保護者に対して実質的に同等の生活水準を保障するために、個々人や世帯の生活条件の相違に由来する最低生活のための必要をできるだけ効果的かつ適切に考慮して基準その他の命令を作成し、個々のケースを処遇するものでなければならない。 4.世帯単位の原則(同法第10条)  この原則は、保護の要否及び程度の決定は、世帯を単位として行うという原則である。  保護の実施は、このように世帯を単位として行うことが原則とされているが、これによりがたい事情があるような場合には、例外的に個人を単位として保護の要否及び程度を定めることができることとされている。このような措置を「世帯分離」と称している。 <保護の種類>  生活保護には生活扶助、教育扶助、住宅扶助、医療
  • 生活保護 公的扶助 社会福祉 東京福祉大学
  • 1,320 販売中 2008/06/17
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