連関資料 :: 生活
資料:985件
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(教科)生活 第2分冊
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生活科が総合的生活学習としての性格をもっているといわれる理由の第1点目は、「生活科の新設は、合科・総合学習の研究や実践を基盤にしたものといえるから」である。
発達段階的に思考や感情が未分化の段階にある小学校低学年児童の実態を考えると、小学校低学年の教科構成が、中・高学年と同様のものであってよいのかと問題視する動きは昭和40年前後からあり、その改善を図ることが課題とされていた。小学校の現場では、社会において、科学的な社会認識が育てにくいこと、地域性を生かした教材選択や発達段階に合わせた指導が難しいことが指摘させるようになった。理科においても、科学的な認識が育てにくいということが指摘されるようになった。多くの教師が、社会・理科の指導を問題視する傾向がみられた。小学校現場の問題点の指摘を受けて、昭和40年前後から20年間にわたって教育課程審議会や中央教育審議会で審議・答申され、小学校低学年の教科構成についての改善に向けて動きがみられた。また、昭和51年に設けられた研究開発学校制度で指定された小学校の実践が新教科構想への動きに実証的に貢献した。研究開発学校制度下では、学校教育法施行規則26
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レポート
教育学
生活
総合学習
通信
550 販売中 2007/10/06
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健康で楽しい学校生活を作るには
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今回講義で,学校生活を構成する2つの側面,時間的側面と精神的側面があることを学んだ。私が小中学生だった頃,健康で楽しい学校生活を送るのには,学校が楽しいか,充実しているかという精神的側面が重要であるとばかり考えていて,時間的側面は全く意識していなかったというか,学校側が決めた時間割,日課表の中で自分たちがいかに楽しむのか,充実していくのかが重要なのだと思っていた。学校側が決めたものを当たり前として受け取っていた。
考え直し振り返ってみると,当たり前だと考えてそのままを受け取っていたものに疑問点がいくつか浮かび上がってきた。私は岩見沢市の中学校に通っていたのだが,岩見沢市とは道内有数の豪雪地域であり,除雪されてない朝は歩きにくく登校するのに1時間程度かかった。その分早く家を出ればよいのだろうが,冬の朝はまだ薄暗く起きたとしてもなかなか体の中は起きてこない。しかしそのような状態でも夏季と始業時間が変わらず,豪雪のせいで遅れたとしても遅刻として扱われ通知表に記入された。しかも,よく1時間目から体育の授業があった。通学で体が冷え切っているのに寒い体育館に行くことはかなり辛いものがあった。今回,冬の1時間目の体育は怪我が多いということを知り,目を覚ませるためだけにその時間に体育をもってくるのはおかしいと感じた。そもそも体育というのは目を覚ませるのにある教科ではないのである。生徒たちがより良い状態で授業に臨めるよう休み時間を始めとする時間的側面の配慮を徹底しなければならないのだと感じた。それにはその時期,季節に合った柔軟性のある時間配分を組む必要があると思うし,そのためには学校運営全体の見直しも必要かもしれない。時間がその時によって柔軟に変更されることは,生徒による柔軟な行動も求められる。もしかすると生徒の思考判断力アップにつながることもありえるかもしれない。
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レポート
教育学
学校保健活動
日課表の精神的側面
保健体育
思考判断力アップ
成長を支援
550 販売中 2005/07/27
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雇用システムと社会生活の変化
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日本的雇用慣行成立の起点は戦間期であり、高度成長期に確立した。これまでの日本経済システムを構築していたのは、様々なレベルにおける「長期的関係」である。終身雇用、メインバンク、官と民の協調的関係などであり、「護送船団方式」や「チームワーク」「平等主義」が原理的支柱であった。
高度成長期に形成された日本システムは、キャッチアップすべき目標があり、企業も政府も戦略目標の策定や政策決定も比較的寛容にできた。この時代に生産性を向上させ、企業への求心力を高める挺子の役割を果たしたが、企業主義や会社主義と呼ばれる日本独自の企業文化であり、学歴社会と競争原理を取り入れた「平等主義」原理でもある。この平等主義は正規社員をコアとしたため、組合員だけの年功賃金体系擁護に運動を特化し、同一職場で働く非組合員やパートタイマーに対する差別を作り上げるのに寄与した。したがって正規社員の「平等主義」は他方では規模的賃金格差、男女間賃金格差などの甚だしき不平等を生み出す。
日本的雇用システムは終身雇用(長期安定的な雇用)と年功賃金と企業別組合の組み合わせであり、これらは相互に関連して日本的雇用システムの中核をなすと共に、社会の他のシステム、例えば家族制度、学歴社会、年金制度などと密接に繋がっていた。またこのシステムは企業内における技能取得プロセスが特徴であった。すなわちOJTと呼ばれる独特の制度である。しかし、今は一般に資格指向が強まり、企業特殊熟練だけではなく転職に対応可能な、何らかの資格を取る動きがでている。
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レポート
経済学
日本的雇用システム
年金制度
平等主義
550 販売中 2005/07/29
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生活科が求める児童像
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生活科が求める児童像は、生活科の目標や学習の特質の中にあると考える。教科の目標と学習の特質を見ていくことにする。
生活科はそもそも、低学年の社会と理科を廃止して生まれた教科である。理科では自然に対する理解ということが必要になるが、生活科では自然に対する理解の前に自然を大切にすると言うことが目的になってくる。また社会では社会のしくみに関して理解を深めていくと言うことが大切だが、生活科ではまず社会に関わっていくと言うことが目的になってくる。また生活科が生まれた経緯に、知育偏重への反省や具体的な活動を通して学ぶことが大切だと言うことがあった。また幼稚園での活動と小学校での学習の間の壁を低くするという
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レポート
教育学
生活科教育
小学校教科教育
児童像
550 販売中 2006/12/08
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(教科)生活 第1分冊
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生活科の目標の特色の第1点目は「具体的な体験や活動を通す」ことである。具体的な体験や活動とは、見る、聞く、触れる、作る、探す、育てる、遊ぶ、などの直接働きかける学習活動と、そうした活動の楽しさやそこで気づいたことなどを言葉、動作、絵、劇化などによって表現する学習活動である。生活科では、「児童が体全体で身近な環境に直接働きかける創造的な行為が行われるようにすることを何よりも重視する」(小学校学習指導要領解説 生活科編、日本文教出版、10ページ)。
具体的な活動や体験を重視するのは、「思考と活動が分化しておらず、活動の中で思考する」という特性をもつ低学年児童の発達段階に合わせて学習させようという点と、直接体験が不足しているという生活環境の変化から生じた対応という点の2点からである。
例えば、児童が校内を清掃したりしてくれる用務員にインタビューに行く。日常の仕事の内容を聞き、仕事を見学し、仕事の様子や思ったこと、考えたこと、感じたことを作文にする。こうした、児童からの働きかけと、それに対する相手からの働きかけがある双方向性のある活動の中でコミュニケーション能力を身に付ける。また、こうした活動を作文にすることによって、自分の考えや気付き、感じたことを発信する力を養う。
このような具体的な活動や体験や活動の中で、自立への基礎となる能力を自然と身に付けさせていくことが必要とされるので、教師は生活科の特性を十分に理解し、指導にあたることが肝要であると考える。
第2点目は「自分と身近な人々、社会及び自然とのかかわりに関心をもつ」ことである。生活科の学習では、児童が身近な人々、社会及び自然との「かかわり」の中で、それらに直接働きかける活動によって展開される。
身近な人々、社会とのかかわりについては、学校や地域、家庭について客観的な知識を得ることを中心にするのではなく、自分もその中の一員であることに気付かせ、その一員として「何をすべきなのか」ということを考えることが出来るようにする。例えば、地域の方と協力してゴミ拾いをする。地域の方とともに活動することや、お礼を言われることによって、地域の一員であることに気付き、所属意識を高められる。また、地域をきれいに保つために自分は「ゴミを捨てないようにしよう」「捨てている人が居たら注意しよう」など、自分の役割を考えることができる。そして、ゴミの処分のされ方、ゴミが捨てられることによって生じる環境や景観の悪化に興味を抱き、主体的に調べられるようにする。
身近な動物に関しては、観察するだけでなく、触れたり、育てたりしながら愛情を持って接することができるようにする。その中で、例えば、「ウサギはおいしそうにニンジンを食べていた。自分も苦手なニンジンを食べてみよう」という気持ちが起き、よりよい食生活につながるようにする。さらに、「バランスの良い食事とは何なのか」「ウサギはニンジン以外に何を食べるのだろう」と考えるようになる。このように知的好奇心や探究心を育てられるようにすることが大切である。
第3点目は、「自分自身や自分の生活について考えさせる」ことである。生活科では、自分自身や自分自身の生活への気付き、自分を生かしていくことの学習を大切にする。
第1は、集団に馴染み、その中での自分の存在に気付き、在り方を考えることである。「みんなで遊ぶととても楽しい」「みんなで考えると、たくさんの意見が出た」など、集団生活の中での遊び、学習による成功体験や自己関与意識などから、仲間意識や帰属意識が育ち、共によりよい生活ができるように
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レポート
教育学
教科
生活
通信
550 販売中 2007/10/06
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生活保護法の4原則
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日本国憲法第25条で「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する」と規定する生存権理念に基づき、それを実現するための制度の1つとして生活保護法が制定されている。その目的は、生活に困窮するすべての者の保護を国民の権利及び国の責任とし、健康で文化的な最低限度の生活を保証し、さらにそれらの人々の自立を助長することとしている。現行生活保護法では、①国家責任の原理、②無差別平等の原理、③最低生活の原理、④保護の補足性の原理という根幹となる4つの基本原理に基づいて解釈及び運用されており、これらを具体化するものとして第7条~第10条にその原則を定めている。以下その4つの原則について記載する。
【申請保護の原則】第7条・これは生活保護法が国民の保護請求権を認め、申請に基づいて保護を開始することとするものであり、その申請権者の範囲は要保護者本人によるものの他、その扶養義務者または扶養義務者以外の同居の親族に限り申請を認めている。保護の請求に対し実施機関の行った処分に不服があるものは、都道府県知事への審査請求および厚生労働大臣への再審査請求を行うことができ、都道府県知事の裁決を経た後は、
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福祉
介護
高齢者
文化
健康
障害者
生活保護
生活
障害
日本国憲法第25条
生活保護法
国家責任の原理
無差別平等の原理
最低生活の原理
保護の補足性の原理
申請保護の原則
基準及び程度の原則
必要即応の原則
世帯単位の原則
世帯分離
最低限度の生活
生存権
請求権
扶養義務者
4,950 販売中 2008/06/27
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現在の生活保護の基本原理
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現在の生活保護の基本原理、種類、内容について述べよ
1、生活保護について
生活保護とは、日本国憲法第25条、に規定する理念に基づき、国が生活に困窮するすべての国民に対し、その困窮の程度に応じ、必要な保護を行い、その最低限度の生活を保障するとともに、その自立を助長することを目的とした、国民の生存権を国が保障する公的な施策である。
2、生活保護の基本原理
基本原理とは、「生活保護法」の基本的な考え方であり、生活保護を実施するうえで確認されなければならないものである。基本原理には、以下の四つがある。
①国家責任の原理 生活保護法第1条に規定され、生活保護法の目的を定めた最も根本的な原理であり、生活に困窮する国民の最低生活保障を国がその責任において行うことを規定したものである。 また、生活に困窮する国民の最低限度の生活を保障するだけでなく、保護を受けるものがその能力に応じ、自立して社会生活を送ることができるように自立助長を図ることも併せて規定している。 ②無差別平等の原理 生活保護法第2条に規定されており、生活困窮者の信条、性別、社会的身分等により優先的または差別的な取り扱いを行うことを否定するとともに、生活困窮に陥った原因による差別を否定している。したがって、生活に困窮しているかどうかという経済的状態に着目して保護が行われることになる。
③最低生活の原理 この原理は、生活保護法で保障する最低生活の水準の内容を規定したものである。 生活保護法の第3条において、健康で文化的な生活水準を維持するものでなければならないと規定されている。 ④保護の補足性の原理 生活保護法第4条に基づき、各自がそのもてる能力に応じて最善の努力をすることが先決であり、そのような努力をしてもなおかつ最低生活が維持できない場合に初めて保護が行われることを規定している。
3、生活保護の原則
生活保護法には保護を具体的に実施する場合の原則が定められている。制度の重要な運用上の考え方を示しているものである。原則は以下の四つがある。
①申請保護の原則
生活保護法第7条に規定されており、生活に困窮する国民には、この法律により保護を請求する権利が保障されている。この権利の実現を図る前提として、申請に基づいて保護が開始することを原則とした規定である。
この保護請求権は一身専属権であり、要保護者本人、扶養義務者または同居の親族に限り申請することができる。しかし、要保護者が急迫した状況にあるときは、保護申請がなくとも、必要な保護が行なえる。
②基準及び程度の原則
第8条に、「①保護は、厚生労働大臣の定める基準により測定した要保護者の需要を基とし、そのうち、その者の金銭又は物品で満たすことのできない不足分を補う程度において行うものとする。②この基準は、要保護者の年齢別、性別、世帯構成別、所在地域別その他保護の種類に応じて必要な事情を考慮した最低限度の生活の需要を満たすに十分なものであって、且つ、これをこえないものでなければならない」という「基準及び程度の原則」が規定されている。 ③必要即応の原則 生活保護法第9条により、保護の種類、程度や方法は要保護者の実際の必要に応じて定めなければならない、と規定されている。 この原則は、起こりがちな法の画一的、機械的運用を戒め、個々の要保護者の実情に即して、保護を実施すべきであるという主旨で設けられた規定である。
④世帯単位の原則
生活保護法第10条に、保護の要否及び程度の決定は、世帯を単位として行うと規定している。しかし、世帯を単位
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介護
社会
生活
生活保護
医療
地域
差別
自立
生活保護法
原理
550 販売中 2008/05/11
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