連関資料 :: 生活

資料:972件

  • 生活習慣とはなにか
  • 1、生活習慣とは 生活習慣病とは、糖尿病、脂質異常症(高脂血症)、高血圧、高尿酸結晶など生活習慣が深く関与して発症する疾患の総称である。生活習慣病はほかにも、喫煙による肺がん、慢性気管支炎、肺気腫があり飲酒に関するものは、アルコール肝炎などがある。  生活習慣病の発症要因は「遺伝要因」「外部環境要因」「生活習慣要因」の3つに分けることができる。遺伝要因は主に加齢、遺伝子異常などで、外部環境要因は病原体や有害物質、事故、ストレッサーなどがある。そして、ほとんどの原因である生活習慣要因は食生活、運動不足、喫煙、過度の飲酒などになる。  主に食生活から引き起こされる生活習慣病は糖尿病、肥満、脂質異常症(高脂血症)、高血圧、大腸がん、歯周病などで、運動習慣から引き起こされる生活習慣病は糖尿病、肥満、脂質異常症(高脂血症)、高血圧となる。  2、生活習慣の予防 生活習慣の予防については、一次予防、二次予防、三次予防の三つに分けられる、まず、一次予防とは生活習慣を見直し、環境改善などにより、病気の発生そのものを予防するもので、一般的には予防とはこの一次予防のことをさすことが多い。二次予防とは、人間ドックや健診などで病気または病気になりそうな状態を早期発見、早期治療することによ
  • 環境 日本 健康 社会 女性 介護 生活 生活習慣 東京福祉大 福祉 医学一般
  • 550 販売中 2010/09/06
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  • 生活科指導法 第1分冊 生活科の目標
  • 生活科の究極的な目標とは、学習上の自立・生活上の自立・精神的な自立の基礎を養うことであり、育てたい子ども像とは「自分の思いや願いをかなえるために、活動や体験を通して考え、自分や活動の対象に対して知的な気づきをしながら、生きるために必要な習慣や知恵を身につけ、よりよい生活を創り出していく子ども」であると考える。 目標の1点目は、「具体的な活動や体験を通すこと」である。具体的な活動や体験とは、見る、聞く、調べる、作る、育てる、遊ぶなどの学習活動と、そうした活動の楽しさやそこで気付いたことなどを、言葉、絵、動作、劇化などによって表現する学習活動である。具体的な活動や体験は、児童が心身全体でのかかわりがあるので、学ぶ楽しさを味わい、自ら学ぼうとする姿勢を育み、このことに教育上の意味がある。 例えば、みんなで「ドッジボール」をする。もっと、楽しくなるために「ボールを2個に増やしたら面白いのではないか」とアイデアを出し合って工夫したり、もっと楽しい遊びはないか調べてみたり、ルールが増える遊びを見つけたりする。その過程で、人とのかかわり方や調べ方などの技能や能力を身に付ける。「楽しみたい」という児
  • 生活科 レポート 目標 小学校 教科目標 学年目標
  • 550 販売中 2008/07/06
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  • 生活「『生活』と他教科の学習、総合的な学習の時間との関連について」
  • 「『生活』と他教科の学習、総合的な学習の時間との関連について」  生活科と他教科学習との関連、総合的な学習との関連を考える際、系統的視点からと、学年の学習総合性の視点から捉えることができる。  系統的視点とは、幼稚園や保育所における保育と、小学校第3学年以降における学習との関連である。  幼稚園や保育所では、子どもたちは遊びを通して、基本的な生活習慣や人との関わり方を身に付け、保育者はそれを援助する。こうした幼稚園・保育所の学習環境と、教科学習中心の小学校教育との間には大きな差異がある。そのため、生活科では、児童が自らの思いや願いを実現していく過程を重視し、直接体験を重視した学習活動を展開す
  • 550 販売中 2009/01/28
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  • 生活保護の基本原理
  • 生活保護の基本原理 現行生活保護法は、日本国憲法第25条に基づき、生存権の保障を具体的に実現する重要な制度である。 次の4点が基本原理である。 国家責任の原理 生活保護法の目的を定めた最も根本的な原理であり、生活に困窮する国民の最低生活保障を、国がその責任において行うことを規定したものである。また、自立して社会生活を送ることが出来るように自立援助を図ることも併せて規定している。 無差別平均の原理 救護法及び旧生活保護法においては、生活困窮に陥った原因の内容によって保護をするかしないかが決定されていたが、現在の生活保護法は第2条において、「全て国民は、この法律の定める要件を満たす限り、この法律に
  • 社会 法律 差別 生活保護 生活 自立 原理 能力 生活保護法 責任
  • 550 販売中 2008/01/02
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  • 公的扶助 生活保護について
  • 日本国憲法によって「健康で文化的な最低限度の生活を営む権利」が保障され、憲法の規定する生存権の保障を国が具体化するために制定されたのが生活保護法である。生活に困窮する全ての国民に対し、その困窮の程度に応じて必要な保護を行い、最低限度の生活を保障するとともに、自立を助長することを目的とした制度である。 生活保護法の基本原理 1.国家責任の原理。生活保護法の目的は、憲法25条の生存権に基き、国が生活に困窮するすべての国民に、最低限度の生活保障を行うと共に、その自立を助長することとしている。①国に保護の責任があること。②困窮の程度に応じ、必要な保護を行うこと。③自立助長については、「助長とは、内在的可能性を持っている者に対し、その限度において云われるものであって、そのような可能性の様態や程度を考えず、機械的画一的に一つのことを強制するものでない」とされている。 2.無差別平等の原理。生活困窮の原因や社会的身分、性別その他にかかわらず、法の要件を満たせばすべての国民は無差別平等に保護を受けることができるという考え方である。(旧)生活保護法は「能力があるにもかかわらず、勤労の意思の無い者、勤労を
  • 社会福祉
  • 550 販売中 2009/09/01
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