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連関資料 :: 生活

資料:986件

  • 現在の生活保護法の基本原理、種類、内容について
  • 憲法第25条に規定されている生存権の保障を、国が実体的に具現化するための1つの策として制定されたのが生活保護法である。 ここでは、本法の基本原理と原則、保護の種類、内容を述べていく。 1. 基本原理  生活保護法の根幹となる極めて重要なものが基本原理である。これには、?国家責任の原理、?無差別平等の原理、?最低生活の原理、?保護の補足性の原理の4つがある。 ?国家責任の原理(第1条)  生活に困窮する国民の最低生活保障を国がその責任において行うことを規定したものである。また、単に保護するだけでなく、被保護者の自立を助長することも目的としている。 ?無差別平等の原理(第2条)  保護を生活困窮者の信条、性別、社会的身分等により優先的または差別的に行うことを禁止している。したがって、専ら生活に困窮しているかどうかという経済的状態に着目して保護が行われる ?最低生活の原理(第3条)  この原理は、最低生活水準の内容を規定したものである。第3条において、「この法律により保障される最低限度の生活は、健康で文化的な生活水準を維持することができるものでなければならない」と定めている。  また、この最低生活水準は、厚生労働大臣が定める基準により測定される。
  • レポート 社会学 生活保護法 憲法第25条 基本原理 基本原則 保護の種類
  • 550 販売中 2006/05/21
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  • 初等生活科教育法 単元指導計画
  • 初等生活科教育法 ~単元指導計画~ 単元名   自然はすごい!! 【1】単元のねらい ・身近な植物や動物を観察し、育てる活動を通して、四季の変化や季節によってそれらの姿かたちやその生活の様子が変わることに気づくことができる。 ・植物・動物の死や新しい命を目の当たりにすることで、命の尊さや強さ、死の悲しみやはかなさを感じることができる。 【2】評価基準 (1)関心・意欲・態度 ・植物や動物に親しみを持ち、積極的に観察や世話をしようとする。 (2)思考・表現 ・植物や動物の観察や世話をする中で、自分が感じたことや気づいたことなどを自分なりの方法で表現できる。 (3)気づき ・自分の身の回りにも多くの四季の変化や生き物の生死・サイクルがあるのだと気づくことができる。 【3】本単元の特徴  ここ数年、「エコ」という言葉がしきりに用いられると同時に、人々の自然に対する意識も少しずつ変わってきているのではないかと思うときがある。また、都会にも公園などのみどりが見られるようになった。しかし、それはやはり人工的な自然であり、なかなかそこで多
  • 子ども 学校 単元指導計画
  • 550 販売中 2009/04/14
  • 閲覧(3,895)
  • 生活保護法における基本原理の意義と問題点について
  • 日本国憲法第25条に定められる「生存権の保障」。これを具体的に実施する法律として、現行の「生活保護法」は昭和25年に制定された。以来、その原理は変わることなく、現在に至っている。では、その原理について考察していく。  まず、生活保護法第2条において、「無差別平等の原理」が規定されている。生活に困っている国民は、その人の性別、身分、性格、人格、主義、心情あるいは役所の担当者の好き嫌い等によって差別されず、どの人も平等に生活保護が受けられるというものである。また、生活に困っている原因が何であるかにも関係なく、その経済的な状況をみて生活保護が行なわれるのである。  前文にある差別無く、平等に扶助を受けられるというのは、まさに憲法の条文にのっとった正当であるといえるだろう。しかし、後半の原因について、1981年に当時の厚生省が出した“123号通知”との整合性に疑問を感じるのである。この件については、後の課題として述べたい。
  • レポート 福祉学 生活保護法 123号通知 社会福祉基礎構造改革
  • 550 販売中 2006/07/18
  • 閲覧(5,435)
  • 生活科指導法改正版 学年を特定して
  • 「学年を特定して(生活)の単元を、一つ具体的に作成せよ。」 1.単元のねらい  第1学年・単元名「みんなでたんけん」を例に記す。  (1)学校にはどのような場所があるか、どのような人がいるのか知ることができる。  (2)みんなで探検することにより、クラスの関係を深めることができる。 2.単元構成の考え方  本単元では、児童たちがグループごとに分かれ、自分たちの行ってみたいところに探検に行き、学校には学校生活を支えてくれている色々な施設や人々、友達がいることに気付き、そこで見たこと感じたことを絵や文章にしてまとめることができるようにしたい。  そのために、単元の基本的な指導過程を「 つかむ」「気付く」「活動する」「まとめる」 の4段階で構成する。  「つかむ」段階では、児童が学校にはどこにどのような物があるのか知ることができるようにする。  「気付く」段階では、児童が学校にはどんな人がいて、どのような役割をしているのか知ることができるようにする。  「活動する」段階では、自分たちで相談して、行ってみたい場所へ行くことができる。  「まとめる」段階では、児童一人ひとりが探検で見てきた場所や
  • 学校 児童 指導 活動 時間 表現 自分 役割 支援 文章 生活
  • 550 販売中 2009/07/31
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  • 現在の生活保護法の基本原理、種類、内容
  • 「現在の生活保護法の基本原理、種類、内容について述べなさい」  生活保護法は、生活保護について規定した日本の法律である。 生活保護法の目的は、「日本国憲法第25条第1項に規定する理念(生存権)に基づき、国が生活に困窮するすべての国民に対し、その困窮の程度に応じ、必要な保護を行い、その最低限度の生活を保障するとともに、その自立を助長すること」(第1条)とされている。 生存権は、人間が人たるに値する生活に必要な一定の待遇を要求する権利である。「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する」と規定する日本国憲法第25条第1項が生存権の根拠となっている。 1946年に公布された旧生活保護法では、制限扶助主義から一般扶助主義となり、無差別平等の保護を定めると共に要保護者に対する国家責任による保護を明文化した。しかし、勤労意欲のないものや素行不良のものには保護を行わないという欠格事項が設けられ、保護の対象は限られたものであった。それに対し、  1950年に改正された現行生活保護法では憲法第25条の生存権に基づく法律であることを明文化し、保護受給権を認め、不服申立制度を法定化した。教育扶助、住宅扶助を加え指定医療機関を新設するとともに、保護事務を行う補助機関に社会福祉主事を置き、それまで補助機関であった民生委員は協力機関とした。 生活保護法には生活保護制度を運用するに当たっての4つの原理が示されている。 (1)国家責任による最低生活保障の原理(法第1条) 国が生活に困窮するすべての国民に対し、その程度に応じ最低限の生活を保障するとともに、その自立助長を目的とするもので、この制度の実施に対する究極責任は国が持つ。  (2)無差別平等の原理(法第2条) 国民はすべてこの法律の定める要件を満たす限り、保護請求権を無差別に与えられる。  (3)最低生活保障の原理(法第3条) この法律により保障される最低限の生活は、健康で文化的な生活水準を維持することのできるものでなければならない。  (4)補足性の原理(法第4条) 保護は、生活に困窮する者がその利用し得る資産、能力、その他あらゆるものを、その最低限度の生活の維持のために活用することを要件として行われ、民法上の扶養や他の法律による扶助は保護に優先して行われなければならない。  すべて重要な原理であるが、とくに補足性の原理に力点を置いて論じていく。 資産の活用 最低限度の生活の維持のため、その資産を活用することは、必要不可欠である。しかし、現行の生活保護法の資産活用に関する実質上に問題がある。資産の保有限度をめぐって、現実的な運用がなされているが、生活基盤の整備に関する運用を実質的に深めることが課題とされている。 ②能力の活用 最低生活の維持のため、その能力を活用することは必要不可欠である。したがって、現実に労働能力があり、適当な職場があるのに全く働こうとしない者などは、補足性の要件を欠くことになり、保護を受けられない場合がある。 ③扶養義務者の扶養の優先 民法に定められた扶養義務者の扶養履行を保護に優先させることになっている。特に、夫婦相互間、未成熟の子(義務教育終了前の児童)に対する親には、極めて強い扶養義務が課せられている。 ④他法他施策の優先 この制度は、我が国の公的救済制度のなかで最終の救済制度である。従って、他の法律による給付が受けられるときは、その給付が優先する。具体的には、社会保険制度、児童扶養手当等の各種手当制度がある。 ところで、日本国憲法や生活保護法の中にでも出てくる「最低限度の
  • 公的扶助論 生活保護法 基本原理 憲法第25条
  • 660 販売中 2008/06/06
  • 閲覧(9,176)
  • 現在の生活保護法の基本原理、種類、内容
  • 「現在の生活保護法の基本原理、種類、内容について述べよ。」 <基本原理> 現行生活保護法には、国家責任の原理、無差別平等の原理、最低生活の原理、保護の補足性の原理の4つがある。 1.国家責任の原理(生活保護法第1条)  この原理は、生活保護法第1条に規定されているとおり、生活保護法の目的を定めた最も根本的な原理であり、生活に困窮する国民の最低生活保障を国がその責任において行うことを規定したものである。  また、単に生活に困窮する国民の最低限度の生活を保障するだけでなく、被保護者がその能力に応じ、自立して社会生活を送ることができるように自立助長を図ることも併せて規定している。 2.無差別平等の原理(生活保護法第2条)  国民は生活保護を請求する権利を有し、この権利は全ての国民に無差別平等に与えられることを定める。そして無差別平等とは、生活困窮の原因、人種、信条、性別、社会的身分、門地等により優先又は差別的取扱をしないことを言う。 3.最低生活の原理(同法第3条)  最低限度の生活とは、単に衣食住のみならず、文化的な面においても人間としてふさわしい生活水準を維持できる程度のものであることを要する。また、健康で文化的な生活水準は、「決して固定的なものではなく流動的なものであり、一般的に云えば絶えず向上しつつあるもの」と説明される。 4.保護の補足性の原理(同法第4条)  生活保護は、生活の維持に関する生活困窮者自身の自己責任に対して、また、民法及びその他法律による扶助に対して、これを補足する意義及び役割をもつ。次に、この原理に基づく要件には、「資産の活用」「能力の活用」「その他あらゆるものの活用」「扶養の優先」「他法他施策の原理」があり、この要件が保護受給の要件とされている。しかし、要保護者が急迫した状態にあるときには社会事務所長の職権で必要な保護を行うことができ、これを職権保護という。 <保護の原則>  保護の原則には、申請保護の原則、基準及び程度の原則、必要即応の原則、世帯単位の原則の4つがある。 1.申請保護の原則(生活保護法第7条)  現行生活保護法では申請保護主義を採用している。すなわち、保護は「要保護者、その扶養義務者又はその他の同居の親族の申請に基づいて開始するものとする」としたのである。 2.基準及び程度の原則(同法第8条)  保護の基準は、厚生労働大臣が決めることとし、その基準によって測定した要保護者の需要を基とし、要保護者の収入・資産で充足できない不足分があれば、その不足分を補う程度において行われる。これが「基準及び程度の原則」である。 3.必要即応の原則(同法第9条) 保護は、要保護者の年齢別、健康状態など、その個々人または世帯の必要の相違を考慮して、有効かつ適切に行うものとされている。したがって、要保護者に対して実質的に同等の生活水準を保障するために、個々人や世帯の生活条件の相違に由来する最低生活のための必要をできるだけ効果的かつ適切に考慮して基準その他の命令を作成し、個々のケースを処遇するものでなければならない。 4.世帯単位の原則(同法第10条)  この原則は、保護の要否及び程度の決定は、世帯を単位として行うという原則である。  保護の実施は、このように世帯を単位として行うことが原則とされているが、これによりがたい事情があるような場合には、例外的に個人を単位として保護の要否及び程度を定めることができることとされている。このような措置を「世帯分離」と称している。 <保護の種類>  生活保護には生活扶助、教育扶助、住宅扶助、医療
  • 生活保護 公的扶助 社会福祉 東京福祉大学
  • 1,320 販売中 2008/06/17
  • 閲覧(4,434)
  • ホームヘルパー2級「生活援助」訪問介護⑯
  • 生活援助は、広い視点では行政施策や社会福祉活動などいろいろな援助のあり方が考えられているが、利用者の家庭生活を中心とした生活の継続のための援助である。しかし、ホームヘルパーは私的な家事手伝いではない。専門職者として対応としての視点が重要であり、生活援助の基本原則を述べていきたい。  第一に、時間内に予定の業務をすべて終わらせることが重要である。身体介護に比べて生活援助は、援助者の個性が出やすい業務である。利用者のやり方や心身の特徴を早く把握し、時間内で最適な援助が行えるように手順を整えるとよい。特に調理がそうである。我が家で食事を作る時は、キッチンの構造や道具類を把握しているため、スムーズに
  • 生活援助 行政施策 社会福祉活動 家庭
  • 550 販売中 2009/01/28
  • 閲覧(2,096)
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