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連関資料 :: 生活

資料:986件

  • 看護計画・日常生活への支障
  • 看護計画  氏名                        担当看護師[    ]    年    月  日                    患者様サイン「    」 看護目標 日常生活を維持することが出来るよう援助する。 短期目標  立案日  / 一般病室に移れ、問題なく生活できる。  立案日  /  # 問題点 具体策 評価 #1  認知症により、日常生活に支障が出たり、他患とのトラブルの恐れがある [観察・O-P] 1.身辺、部屋の整理状況 2.更衣の状況 3.入浴,洗面,歯磨き,整(洗)髪、洗濯の状況 4.食事、排泄の状況 5.精神面及び身体面での主症状の状況 [援助・T-
  • 看護 看護計画 精神科 ケアプラン 実習 医・薬学 医療 看護学
  • 550 販売中 2009/02/22
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  • 生活保護法の4原則
  • 日本国憲法第25条で「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する」と規定する生存権理念に基づき、それを実現するための制度の1つとして生活保護法が制定されている。その目的は、生活に困窮するすべての者の保護を国民の権利及び国の責任とし、健康で文化的な最低限度の生活を保証し、さらにそれらの人々の自立を助長することとしている。現行生活保護法では、①国家責任の原理、②無差別平等の原理、③最低生活の原理、④保護の補足性の原理という根幹となる4つの基本原理に基づいて解釈及び運用されており、これらを具体化するものとして第7条~第10条にその原則を定めている。以下その4つの原則について記載する。 【申請保護の原則】第7条・これは生活保護法が国民の保護請求権を認め、申請に基づいて保護を開始することとするものであり、その申請権者の範囲は要保護者本人によるものの他、その扶養義務者または扶養義務者以外の同居の親族に限り申請を認めている。保護の請求に対し実施機関の行った処分に不服があるものは、都道府県知事への審査請求および厚生労働大臣への再審査請求を行うことができ、都道府県知事の裁決を経た後は、
  • 福祉 介護 高齢者 文化 健康 障害者 生活保護 生活 障害 日本国憲法第25条 生活保護法 国家責任の原理 無差別平等の原理 最低生活の原理 保護の補足性の原理 申請保護の原則 基準及び程度の原則 必要即応の原則 世帯単位の原則 世帯分離 最低限度の生活 生存権 請求権 扶養義務者
  • 4,950 販売中 2008/06/27
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  • 生活環境主義モデルを機能させるには
  • 生活環境主義モデルを機能させるには 昨今、環境問題を考える上で、「地球にやさしい」「環境にやさしい」という言葉が定着している。この考え方は、生命それ自体に内在的価値があるとする、生命中心主義と呼ばれる思想と類似したものと捉えられているようだ。生命中心主義は、あらゆる生命体は全てそれ自身が固有の価値を持っており、倫理的考慮の対象にすべきことを主張している。しかし、人間を特別扱いせず、あらゆる生物に等しい道徳的価値を認めるという平等主義に立つと、義務が対立しあう時、それを整合的に解決することは不可能である。そこで、絶対的な平等主義を排除して、価値の階層性を認める考え方が登場する。つまり、すべての生物にそれぞれ異なった段階的な道具的重要性があると見るわけである。種々異なった生物の幸福には、それぞれの能力の実現に応じて、異なった度合いの内在的価値を認めるのである。 だがここで、異なる度合いの内在的価値を認める判断を下すのは人間であるから、人間を特別扱いしないという立場自体が既に崩壊している。また、生物の道具的重要性を段階的に分割する考え方は、キリスト教的であるとも言えるのではないだろうか。 こう考えてみると、「地球にやさしい」という考え方は、実は環境の道具的重要性を段階的に規定しているにすぎないことが分かる。この考えは、どのようにしたら人類が未来永劫にわたって環境から利益を得ることが出来るか、という利己主義でしかありえないのだということをまず指摘しておきたい。つまり、「地球にやさしい」という思考や行動様式は、“今の時代の人類にとって”有益な取り組み方であるということに過ぎない。 同様に、われわれはその時代、その場所を覆っている共通認識から離れてものを考えることはできない。ある文化の中では、その文化に立脚した思考しかできないのである。例えば、産業革命時代のイギリスでは、今では公害の象徴である煙は、文明発達の象徴として捉えられている一面があった。このように考えてみると、生活者からの意見を政策に反映させる優れたモデルである、生活環境主義モデルの限界も浮かび上がってくる。まず、生活環境主義も、その時代、その場所でのひとつの選択肢であって、「用意されている選択肢」から脱することはできないと言える。住民主体の「言い分」は、現時点での利益の調整のための「言い分」であると捉えることができる。また、「言い分」の形成過程によっては、利用権に伴う受益と受苦のバランスをとることが難しい場合もあるだろう。ある個人にとっては受益のみで喜ばしい政策が、別の個人にとっては受益が薄く受苦を多く負わねばならないという可能性もある。そして、これらの活動がなされている地域では、個人が何らかのかたちでこの活動に携わらなければならないという、権利と義務の問題が発生する。個人はいわば強制的にこれらの活動に時間と労力を割かされることとなる。意見を表明しないものは存在しないものとして扱われることと同義になってしまう可能性がある。さらに、生活環境主義は、「責任」の所在があきらかでない。住民は主体性をもつものとして扱われる以上、賠償責任を含む法的責任を負う可能性も出てくるはずだが、これまで、環境問題などで企業や行政が負うべきとされてきた「責任」を、主体としての輪郭が明確でない住民が負うことは、果たして可能なのだろうか。 現在のわれわれの社会では、市場主義経済のもとにそれぞれの職務を遂行し、賃金を得て、購買活動をすることで社会のサイクルが出来ている。このサイクルの規模を大きくすることがすなわち豊かであると捉え
  • 社会学 環境社会学 環境問題 生活環境主義 政策
  • 550 販売中 2008/07/10
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  • 感染症 ・生活習慣病
  • 〔①感染症について〕  変動しつつある感染症情勢に対応し、人権尊重及び行政の迅速かつ的確な対応への要請を配慮して「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(感染症法)」(1998年公布、1999年施行)が制定された。  感染症法が施行されて4年余りの期間に、ウエストナイル熱、高病原性鳥インフルエンザなどの動物由来感染症の流行や東アジアを中心に世界各国で蔓延した重症急性呼吸器感症候群(SARS)にみられる新興感染症の発生などがあり、こうした感染症への対策の充実・強化が求められるようになった。また、天然痘ウイルスや炭疽菌などの病原体を使用した生物テロへの備えも必要となってきた。こうした状況を踏まえ、2003年国内における感染症対策の強化などを柱とした感染症法の改正が行われた。また、水際対策の強化を図るため、権益法の一部改正も行われた。  では次に、具体的な感染症についてそれぞれ説明を述べていく。 結核は、かつて国民病といわれ、猛威をふるった結核も、各種の対策を強力に推進した結果、自体は大きく改善した。発展途上国では未だ結核が多発している国が少なくない。患者数の減少傾向が続き、検査法や治療法の進歩があり、2006年に「感染症の予防及び感染症患者に対する医療に関する法律などの一部を改正する法案」により、結核予防法は廃止・統合された。
  • 医学 感染症 生活習慣病 結核 インフルエンザ A型肝炎 病気
  • 550 販売中 2008/05/08
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  • 現在の生活保護の基本原理
  • 現在の生活保護の基本原理、種類、内容について述べよ 1、生活保護について  生活保護とは、日本国憲法第25条、に規定する理念に基づき、国が生活に困窮するすべての国民に対し、その困窮の程度に応じ、必要な保護を行い、その最低限度の生活を保障するとともに、その自立を助長することを目的とした、国民の生存権を国が保障する公的な施策である。 2、生活保護の基本原理 基本原理とは、「生活保護法」の基本的な考え方であり、生活保護を実施するうえで確認されなければならないものである。基本原理には、以下の四つがある。 ①国家責任の原理 生活保護法第1条に規定され、生活保護法の目的を定めた最も根本的な原理であり、生活に困窮する国民の最低生活保障を国がその責任において行うことを規定したものである。 また、生活に困窮する国民の最低限度の生活を保障するだけでなく、保護を受けるものがその能力に応じ、自立して社会生活を送ることができるように自立助長を図ることも併せて規定している。  ②無差別平等の原理  生活保護法第2条に規定されており、生活困窮者の信条、性別、社会的身分等により優先的または差別的な取り扱いを行うことを否定するとともに、生活困窮に陥った原因による差別を否定している。したがって、生活に困窮しているかどうかという経済的状態に着目して保護が行われることになる。 ③最低生活の原理 この原理は、生活保護法で保障する最低生活の水準の内容を規定したものである。 生活保護法の第3条において、健康で文化的な生活水準を維持するものでなければならないと規定されている。   ④保護の補足性の原理  生活保護法第4条に基づき、各自がそのもてる能力に応じて最善の努力をすることが先決であり、そのような努力をしてもなおかつ最低生活が維持できない場合に初めて保護が行われることを規定している。 3、生活保護の原則  生活保護法には保護を具体的に実施する場合の原則が定められている。制度の重要な運用上の考え方を示しているものである。原則は以下の四つがある。  ①申請保護の原則  生活保護法第7条に規定されており、生活に困窮する国民には、この法律により保護を請求する権利が保障されている。この権利の実現を図る前提として、申請に基づいて保護が開始することを原則とした規定である。  この保護請求権は一身専属権であり、要保護者本人、扶養義務者または同居の親族に限り申請することができる。しかし、要保護者が急迫した状況にあるときは、保護申請がなくとも、必要な保護が行なえる。  ②基準及び程度の原則  第8条に、「①保護は、厚生労働大臣の定める基準により測定した要保護者の需要を基とし、そのうち、その者の金銭又は物品で満たすことのできない不足分を補う程度において行うものとする。②この基準は、要保護者の年齢別、性別、世帯構成別、所在地域別その他保護の種類に応じて必要な事情を考慮した最低限度の生活の需要を満たすに十分なものであって、且つ、これをこえないものでなければならない」という「基準及び程度の原則」が規定されている。   ③必要即応の原則 生活保護法第9条により、保護の種類、程度や方法は要保護者の実際の必要に応じて定めなければならない、と規定されている。 この原則は、起こりがちな法の画一的、機械的運用を戒め、個々の要保護者の実情に即して、保護を実施すべきであるという主旨で設けられた規定である。 ④世帯単位の原則 生活保護法第10条に、保護の要否及び程度の決定は、世帯を単位として行うと規定している。しかし、世帯を単位
  • 介護 社会 生活 生活保護 医療 地域 差別 自立 生活保護法 原理
  • 550 販売中 2008/05/11
  • 閲覧(11,104)
  • 生活習慣病について述べよ2
  • 「生活習慣病について述べよ。」  現代の日本の文化、社会を象徴している病気が生活習慣病である。  生活習慣病の概念は病名の通り「食習慣、運動習慣、休養、喫煙、飲酒などの生活習慣が病気の発症、進行に関する疾患群」のことである。  また、糖尿病や高血圧、高脂血症、さらには、日本人の3大死因である、がん、脳血管障害、心臓病などの今まで成人病と呼ばれていた病気は、健康的な生活習慣を確立することにより疾病の発症を予防できることから、1996年に厚生省(現在は厚生労働省)は、成人病という呼称を生活習慣病と改めた。  今までの成人病の概念は加齢に着目したものであり、老人性白内障や老人性難聴、老人性痴呆などのように、年をとったらこのような病気になるのは仕方がないというとらえ方がつきまとっていた。それに対して、生活習慣病は、生活習慣を改善することにより、疾病の発症や進行が予防できるという、各人の主体的な健康づくりの観点を重視したとらえ方なのである。  そこで、単純に生活習慣病と言っても様々な病気と、その病気の原因となる4つの生活習慣とに分けることができる。  まず1番目に食習慣である。食習慣と関係してくる病気には、糖尿病、肥満、高脂血症、通風、循環器病、大腸がん、歯周病などがある。2番目には運動習慣である。運動習慣と関係する病気には、糖尿病、肥満、高脂血症、高血圧症などがある。3番目には、喫煙の習慣である。これには、肺がん、循環器病、慢性気管支炎、肺気腫、歯周病などがある。最後に4番目として飲酒の習慣である。これには、アルコール性肝疾患などがある。  このように、様々な病気が4種類の生活習慣と関係している。これらの生活習慣の堕落や悪化により起きる病気を、まとめて、生活習慣病と呼んでいるのである。  つまり、生活習慣の堕落や悪化により発症するのが生活習慣病ならば、日頃の生活習慣を少しずつでも改善していくことにより、発症を予防できるのが生活習慣病なのだ。生活習慣病の予防には、一時予防、二次予防、三次予防がある。それぞれの予防が、様々な生活習慣の場面で上手く作用していくことが大切なのである。  一次予防とは、生活習慣の見直し、環境の改善などにより、病気の発生そのものを予防するものであり、二次予防とは、健康診断などにより、病気の早期発見、早期治療をすることにより、病気が進行しないうちに治すことである。そして、三次予防とは、病気や障害の進行を予防することである。この中には、リハビリテーションも含まれている。  現在、生活習慣病が発症、進行している人でも、発症、進行していない人でも、これらの一次予防、二次予防、三次予防を日々の生活習慣との関係の中で、うまく実践していくことによって、生活習慣病の進行を遅らせたり、発症そのものを防止することにつながっていくのである。  そこで、まず大切になってくるのが、個人個人で現在の自分の生活習慣を理解し、見直すことである。例えば、高食塩、高脂肪、エネルギー過剰などの不適切な食生活はしていないか、また、運動不足や睡眠不足、飲酒や喫煙の賞は適当か、などである。これら普段の生活習慣のバランスが崩れると、肥満や高血圧、高血糖などの症状が出てくる。ここで必要となってくるのが一次予防である。これらの生活習慣を改善して、病気の発生を防ぐ努力をしなければならない。  しかし、努力の甲斐もなく肥満症や高血圧症、高脂血症、糖尿病、骨粗鬆症などの生活習慣病と診断されてしまった時には、健康診断などをして早期発見、早期治療をすることにより病気が進行しないうちに治す、
  • 生活習慣 医学一般 東京福祉大学 A判定 予防 病気 生活 障害
  • 550 販売中 2008/05/31
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  • 現代女性の生活と家庭福祉
  • 現代女性の生活と家庭福祉   はじめに 1 現代女性の生活と「家庭」福祉の視角 A 「家庭」福祉と在宅福祉 B 日本型福祉思想の原点  (a)「家」と「家族制度」  (b)「家族制度」イデオロギーと現代家族 C 現代女性の「家庭生活」障害と「家庭福祉」 2 「家庭生活」と貧困 A 核家族化と「家庭」基盤の動揺 B 現代労働者家族の特質 C 労働者家族の「家庭生活」 D 「家庭生活」の社会化と貧困 3 労働者家族の生活障害 A 生活手段の「商品化」と「多様化」 B 「家庭生活」の商品化と生活障害 4 現代女性の「家庭生活」障害と「家庭福祉」 A 「家庭生活」障害対策の社会化 B 女性の担う「家庭生活」障害 C 現代女性のための「家庭福祉」 はじめに 近年の社会福祉施策の特長としての在宅福祉や地域福祉の重視は、担い手、対象ともに女性の生活とより深く関わりをもつようになってきており、それは日本型社会福祉構想と深く関わりをもつ。日本型社会福祉構想は、「新経済社会7ヵ年計画」の中核的理念である。 「・・・個人の自助努力と家庭や近隣、地域社会等の連帯を基礎としつつ、効率のよい政府が適正な公的福祉を重点的に保障するという自由経済社会のもつ創造的活力を原動力とした我が国独自の道を選択創出する・・・」 この個人の自助努力や家庭の連帯機能の直接的担い手である、現代女性「家庭生活」の「生活障害」とこれに対する「家庭」福祉施策の現状分析を通して日本型福祉施策の再検討を図る。 1 現代女性の生活と「家庭」福祉の視角  A 「家庭」福祉と在宅福祉 在宅福祉の重視の一方で、その拠点である「家庭」の認識が浅い。よって、労働者家族の生活においては、あまりに多くの生活障害を担いすぎている。在宅福祉という用語が、労働者が担った生活障害を「家庭」に共有させること、労働者個人の自助努力や家庭の連携機能への依存、といった方向で用いられている。労働者家族の生活基盤である「家庭」が担った生活障害を除去・軽減することが、真の「家庭」福祉である。  B 日本型福祉思想の原点 (a)「家」と「家族制度」 日本型福祉社会構想は、日本型福祉思想に基づいており、日本型福祉思想は、「家族制度」イデオロギーと深く関わっている。  「家族制度」イデオロギーの原点として、初期資本主義社会において、「家族制度」に基づく家父長的諸関係を解体しなかったことが挙げられる。家族制度は、明治維新後に改変強化され、再編された。家族制度の再編は、戸籍法の制定により推進される。戸籍法は、天皇制国家と「家」を中核に据えた「家族制度」の推進のために多大な役割を果たす。また、「家族制度」の中軸をなす「家」から提供される安い労働力こそ、資本主義の初期蓄積過程の進行の原動力となった (b)「家族制度」イデオロギーと現代家族  新民法の成立により、「家族制度」が解体され、「家」が消えたが、「家族制度」イデオロギーは消滅せず、法制の基礎であり続けた。本来、「家」が担ってきた「家族機能」の一端を代替すべく登場したのが、社会福祉施策である。しかしながら、日本型福祉社会構想は、消滅した「家」の機能を現代の「家庭」が担うという錯覚が生み出したと考えることができる。「家庭」は、もはや「家」ではないのであって、「家族制度」イデオロギーが、現代核家族にそのまま適合するかのような幻想だけが残存している。 C 現代女性の「家庭生活」障害と「家庭福祉」  「家族制度」や「家」の制度は、本来、女性に幸福を保障する制度ではなく、女性の自己否定を生み出していたといってよ
  • レポート 福祉学 女性 社会福祉 家庭
  • 550 販売中 2007/02/05
  • 閲覧(3,160)
  • 生活保護法の4原則について
  • 「生活保護法の4原則について」 生活保護法の原則には、①申請保護の原則②基準及び程度の原則、③必要即応の原則、④世帯単位の原則がある。 ①申請保護の原則 『保護は、要保護者、その扶養義務者又はその他の同居の親族の申請に基づいて開始するものとする。但し、要保護者が急迫した状況にあるときは、保護の申請がなくても、必要な保護を行うことができる。』(第7条) 申請主義がとられている理由としては、保護請求権の行使を当事者の意思によるものとしたほうが生活保護という給付の性質からみて、より合理的に運営できると考えられるということのほか、保護の実施期間の行政能力からといって完全な職権主義をとることは困難である
  • レポート 社会学 生活保護 4原則 セーフティーネット
  • 550 販売中 2007/02/06
  • 閲覧(6,813)
  • 生活科教育法 科目最終試験 生活科のカリキュラム作成のポイントについて述べよ。
  • 生活科のカリキュラム作成のポイントについて述べよ。     以下のような点に留意し、カリキュラムを作成するべきだと考える。 1.生活科の趣旨を徹底する 生活科は具体的な活動や体験を通して、子どもが自ら学び、生きる力を身に付けることを目指している。教師の役割は、子どもを主役にして、子どもの主体的な活動を支援するところにある。したがって一人ひとりの子どもを的確に把握して、それへの正しい対応ができるようにする必要がある。子どもは自らの個性を伸ばしながら発達を遂げていく有能な存在であるという子ども観に立って、子どもの思いを学習の出発点とするカリキュラムの作成が必要である。 2.地域の教育資源を十分に活
  • 生活科教育法 科目最終試験 カリキュラム 作成
  • 550 販売中 2009/01/28
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  • 生活科指導法『学年を特定して「生活」の単元を、一つ具体的に作成せよ。』
  • 『学年を特定して「生活」の単元を、一つ具体的に作成せよ。』 1 単元のねらい  第1学年・単元名「わたしたち、1年たんけんたい!!」を例に記す。  (1)児童たちが生活する学校の施設や自然、人などに関心を持ち、主体的にかかわる。  (2)探検する中で、様々なものを見て、感じ、お互いに伝え合うことで、自分の気持ちを伝える能力を身に付け、友だちや先生、学校の人たちとの交流を深める。 2 単元構成の考え方  本単元は、学習指導要領内容項目(1)学校と生活に基づき設定した。  児童は入学してから少し日がたち、学校生活にも慣れてきたころである。入学直後、児童は、教師とともに学校をまわり、初めて目にした場所や施設、人に興味・関心をもった。今回は、その興味・関心をもった場所や施設、人などを友だちと一緒に探検していく。教師に決められた場所ではなく、班のみんなで話し合い、児童の持つ関心や興味を大切にしながら、自分たちで自由に学校を探検できるようにしたい。  そのために、単元の基本的な指導過程を「つかむ」「はたらきかける」「発展する」の3段階で構成する。  「つかむ」段階では、興味や関心を持った場所や人
  • 550 販売中 2009/01/28
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  • 生活科概論 科目最終試験 生活科と「総合的な学習の時間」の関連について述べよ。
  • 生活科と「総合的な学習の時間」の関連について述べよ 生活科と総合的な学習の時間は、どちらも具体的な体験を重視し、育てようとする資質や能力の面からは、両者の関係が同一線上にあると捉えることができる。また、内容的には、各学校にかなり裁量があるという特徴がある。そのため、総合的な学習の時間が始まる第3学年までに、生活科で総合的な学習の時間の下地のようなものをある程度作っておくのが良いと考える。 例えば、生活科と総合的な学習の時間はどちらも地域や家庭との連携が必要不可欠となっているが、外からではどのような力がつくのかわかりにくい。そのため、生活科で家庭や地域の人々と直接かかわりながら、理解をしてもらい
  • 生活科概論 科目最終試験 生活科 総合的な学習の時間 体験
  • 660 販売中 2009/01/28
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