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連関資料 :: 生活

資料:986件

  • 生活保護法の4原則
  • 日本国憲法第25条で「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する」と規定する生存権理念に基づき、それを実現するための制度の1つとして生活保護法が制定されている。その目的は、生活に困窮するすべての者の保護を国民の権利及び国の責任とし、健康で文化的な最低限度の生活を保証し、さらにそれらの人々の自立を助長することとしている。現行生活保護法では、①国家責任の原理、②無差別平等の原理、③最低生活の原理、④保護の補足性の原理という根幹となる4つの基本原理に基づいて解釈及び運用されており、これらを具体化するものとして第7条~第10条にその原則を定めている。以下その4つの原則について記載する。 【申請保護の原則】第7条・これは生活保護法が国民の保護請求権を認め、申請に基づいて保護を開始することとするものであり、その申請権者の範囲は要保護者本人によるものの他、その扶養義務者または扶養義務者以外の同居の親族に限り申請を認めている。保護の請求に対し実施機関の行った処分に不服があるものは、都道府県知事への審査請求および厚生労働大臣への再審査請求を行うことができ、都道府県知事の裁決を経た後は、
  • 福祉 介護 高齢者 文化 健康 障害者 生活保護 生活 障害 日本国憲法第25条 生活保護法 国家責任の原理 無差別平等の原理 最低生活の原理 保護の補足性の原理 申請保護の原則 基準及び程度の原則 必要即応の原則 世帯単位の原則 世帯分離 最低限度の生活 生存権 請求権 扶養義務者
  • 4,950 販売中 2008/06/27
  • 閲覧(8,381)
  • (教科)生活 第1分冊
  •  生活科の目標の特色の第1点目は「具体的な体験や活動を通す」ことである。具体的な体験や活動とは、見る、聞く、触れる、作る、探す、育てる、遊ぶ、などの直接働きかける学習活動と、そうした活動の楽しさやそこで気づいたことなどを言葉、動作、絵、劇化などによって表現する学習活動である。生活科では、「児童が体全体で身近な環境に直接働きかける創造的な行為が行われるようにすることを何よりも重視する」(小学校学習指導要領解説 生活科編、日本文教出版、10ページ)。  具体的な活動や体験を重視するのは、「思考と活動が分化しておらず、活動の中で思考する」という特性をもつ低学年児童の発達段階に合わせて学習させようという点と、直接体験が不足しているという生活環境の変化から生じた対応という点の2点からである。  例えば、児童が校内を清掃したりしてくれる用務員にインタビューに行く。日常の仕事の内容を聞き、仕事を見学し、仕事の様子や思ったこと、考えたこと、感じたことを作文にする。こうした、児童からの働きかけと、それに対する相手からの働きかけがある双方向性のある活動の中でコミュニケーション能力を身に付ける。また、こうした活動を作文にすることによって、自分の考えや気付き、感じたことを発信する力を養う。  このような具体的な活動や体験や活動の中で、自立への基礎となる能力を自然と身に付けさせていくことが必要とされるので、教師は生活科の特性を十分に理解し、指導にあたることが肝要であると考える。  第2点目は「自分と身近な人々、社会及び自然とのかかわりに関心をもつ」ことである。生活科の学習では、児童が身近な人々、社会及び自然との「かかわり」の中で、それらに直接働きかける活動によって展開される。  身近な人々、社会とのかかわりについては、学校や地域、家庭について客観的な知識を得ることを中心にするのではなく、自分もその中の一員であることに気付かせ、その一員として「何をすべきなのか」ということを考えることが出来るようにする。例えば、地域の方と協力してゴミ拾いをする。地域の方とともに活動することや、お礼を言われることによって、地域の一員であることに気付き、所属意識を高められる。また、地域をきれいに保つために自分は「ゴミを捨てないようにしよう」「捨てている人が居たら注意しよう」など、自分の役割を考えることができる。そして、ゴミの処分のされ方、ゴミが捨てられることによって生じる環境や景観の悪化に興味を抱き、主体的に調べられるようにする。  身近な動物に関しては、観察するだけでなく、触れたり、育てたりしながら愛情を持って接することができるようにする。その中で、例えば、「ウサギはおいしそうにニンジンを食べていた。自分も苦手なニンジンを食べてみよう」という気持ちが起き、よりよい食生活につながるようにする。さらに、「バランスの良い食事とは何なのか」「ウサギはニンジン以外に何を食べるのだろう」と考えるようになる。このように知的好奇心や探究心を育てられるようにすることが大切である。  第3点目は、「自分自身や自分の生活について考えさせる」ことである。生活科では、自分自身や自分自身の生活への気付き、自分を生かしていくことの学習を大切にする。  第1は、集団に馴染み、その中での自分の存在に気付き、在り方を考えることである。「みんなで遊ぶととても楽しい」「みんなで考えると、たくさんの意見が出た」など、集団生活の中での遊び、学習による成功体験や自己関与意識などから、仲間意識や帰属意識が育ち、共によりよい生活ができるように
  • レポート 教育学 教科 生活 通信
  • 550 販売中 2007/10/06
  • 閲覧(2,553)
  • 生活保護の課題とその解決方法
  • 生活保護費の予算は国民の税金で賄われており、それは基礎年金も同様であるが、本当に生活が困窮し、やむなく生活保護を受けている方が「国からお金をもらって楽をして生活している」と認識され、差別を受けるのは一部の不正受給者のせいであると思う。また 、不正受給者の悪影響はいわれのない差別を引き起こすだけでなく、国の生活保護費の予算にも悪影響を与えている。 しかし、生活保護費の予算に悪影響を与えているのは、福祉事務所の努力不足も影響しているということを知り、複雑な気持ちになってしまった。厚生労働省によると、行き倒れなどで緊急に支給した人に資産があることがわかったり、不正受給がわかったりして、回収する必要が出た生活保護費は、03年度までの2年間で358億円に達した。
  • レポート 福祉学 生活保護 不正受給者 社会保険事務所
  • 550 販売中 2006/07/19
  • 閲覧(4,400)
  • 健康で楽しい学校生活を作るには
  • 今回講義で,学校生活を構成する2つの側面,時間的側面と精神的側面があることを学んだ。私が小中学生だった頃,健康で楽しい学校生活を送るのには,学校が楽しいか,充実しているかという精神的側面が重要であるとばかり考えていて,時間的側面は全く意識していなかったというか,学校側が決めた時間割,日課表の中で自分たちがいかに楽しむのか,充実していくのかが重要なのだと思っていた。学校側が決めたものを当たり前として受け取っていた。  考え直し振り返ってみると,当たり前だと考えてそのままを受け取っていたものに疑問点がいくつか浮かび上がってきた。私は岩見沢市の中学校に通っていたのだが,岩見沢市とは道内有数の豪雪地域であり,除雪されてない朝は歩きにくく登校するのに1時間程度かかった。その分早く家を出ればよいのだろうが,冬の朝はまだ薄暗く起きたとしてもなかなか体の中は起きてこない。しかしそのような状態でも夏季と始業時間が変わらず,豪雪のせいで遅れたとしても遅刻として扱われ通知表に記入された。しかも,よく1時間目から体育の授業があった。通学で体が冷え切っているのに寒い体育館に行くことはかなり辛いものがあった。今回,冬の1時間目の体育は怪我が多いということを知り,目を覚ませるためだけにその時間に体育をもってくるのはおかしいと感じた。そもそも体育というのは目を覚ませるのにある教科ではないのである。生徒たちがより良い状態で授業に臨めるよう休み時間を始めとする時間的側面の配慮を徹底しなければならないのだと感じた。それにはその時期,季節に合った柔軟性のある時間配分を組む必要があると思うし,そのためには学校運営全体の見直しも必要かもしれない。時間がその時によって柔軟に変更されることは,生徒による柔軟な行動も求められる。もしかすると生徒の思考判断力アップにつながることもありえるかもしれない。
  • レポート 教育学 学校保健活動 日課表の精神的側面 保健体育 思考判断力アップ 成長を支援
  • 550 販売中 2005/07/27
  • 閲覧(1,661)
  • 障害者の地域生活支援について
  • 平成12年6月に「社会福祉の増進のための社会福祉事業法等の一部を改正する等の法律」が成立し、社会福祉事業や措置制度等の社会福祉の共通基盤制度について、今後増大・多様化が見込まれる国民の福祉ニーズに対応するための見直しが行われた。  この社会福祉基礎構造改革の一つとして、障害者福祉サービスについては、利用者の立場に立った制度を構築するため、これまでの行政がサービスの受け手を特定し、サービス内容を決定する「措置制度」から、新たな利用の仕組みである「支援費制度」に平成15年度より移行することとなった。支援費制度においては、障害者の自己決定を尊重し、利用者本位のサービスの提供を基本として、事業者との対等な関係に基づき、障害者自らがサービスを選択し、契約によりサービスを利用する仕組みとしたところである。  これにより、事業者は、行政からの受託者としてサービスを提供していたものから、サービス提供の主体として、利用者の選択に十分応えることができるようサービスの質の向上を図ることが求められることとなる。(厚生労働省支援費制度担当課長会議資料 (支援費制度の事務大要)平成13年8月23日より引用)  しかし、平成15年4月から施行された、この支援費制度は制度発足後1年足らずで、予想を上回るサービス利用がみられ、平成15年度で128億円の赤字 、平成16年度では265億円の赤字となっている。国は、このうちの173億円を補正予算措置で対応し、その他は厚生労働省内の流用でしのいだという。  これは、今までサービスを利用していなかった人も自由にサービスを選択し利用する事ができるようになったこと、障害者のニーズを自治体及び国が十分把握できなかった事に起因する。
  • レポート 福祉学 地域生活支援 自立支援法 支援費制度 ノーマライゼーション
  • 550 販売中 2007/11/14
  • 閲覧(4,071)
  • 生活科教育法1
  • 設 題  ⇒「子どもの主体的な活動の姿を基にしたカリキュラムについて述べよ。その際、テキストに示されている事例から4例(第1学年から2例、第2学年から2例)取り上げ、具体的に考察を図ること。また以下のキーワードを必ず取り入れて述べること。キーワード:『学び』『体験』『かかわり』『遊び』」 第1章:カリキュラムについて  生活科のカリキュラム作成に当たって特に大切にしたいことは、「各学校が創意工夫を生かし特色のある教育、特色ある学校づくりを進めること」である。なぜなら、全国一律のカリキュラムでは、改善のねらいを実現することは到底不可能であるからである。  これからの生活科のカリキュラムを考えてみると、以下のことが必要になる。 ①生活科の趣旨を徹底する・・・生活科は、具体的な活動や体験を通して、子どもが自ら学び、生きる力を身につけることを目指しており、子ども観に立って、子どもの思いや願いを学習の出発点とするカリキュラムの作成が必要である。 ②地域の教育資源を十分に活用する・・・生活科の学習の舞台は、学校や身近な地域であり、地域にある自然や場所などを活用して多様な活動や体験が一層展開できるよ
  • 佛教大学 佛大通信 レポート 第1設題 生活科教育法
  • 550 販売中 2009/05/19
  • 閲覧(2,731)
  • 生活保護に関する国民の権利と義務
  • 生活保護に関する国民の権利と義務 権利の定義は、「一定の利益を請求し、主張し、享受することが出来る法律上正当に認められた力」とし、義務の定義は「規範によって課せられる拘束又は負担のこと」とされている。 被保護者の権利 ①不利益変更の禁止(法第56条) 被保護者は、正当な理由がなければ既に決定された保護を不利益に変更されることがない。「不利益」とは、非保護者の主観的判断によるものではなく、客観的な基準によるものである。 ②公課禁止(法第57条) 被保護者は、その保護金品に対し租税その他の公課を課せられることはない。生活保護法によって支給される保護金品は、非保護者の最低限度の生活を保障するものであ
  • 生活保護 指導 権利 生活 義務 生活保護法 差押 定義 利益
  • 550 販売中 2008/01/16
  • 閲覧(3,684)
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