日本最大のレポートサイト HAPPYCAMPUS

検索オプション
  • 私のホーム
  • 私の資料
  • 私のMEMO
  • 資料広場
  • アップロード

連関資料 :: 社会

資料:4,244件

  • 社会福祉援助活動における倫理について
  • 社会福祉援助活動における倫理について 社会福祉援助活動は、専門的な知識や技術を持った援助者(専門職)が 「社会福祉援助技術」を活用することにより実践される。 援助者の専門性の構成要素は次の3つである。 福祉倫理 専門知識 専門技術 援助者は、この3つの要素を自己に養成しなければならない。 この3つの要素がバランス良く保たれる時、より良い援助が実践され、自己成長が成される。 この3つの要素の中で最も基本的な構成要素は、「福祉倫理」である。 「福祉倫理」とは、福祉感や人間観、価値観などから生まれてくる福祉専門職の行動指針と規範である。 「福祉倫理」のキーワードは、人権尊重、自立支援、秘密保持、自己
  • 社会福祉援助技術
  • 550 販売中 2007/11/30
  • 閲覧(3,028)
  • ドイツと日本における社会福祉問題
  • ドイツと日本における社会福祉問題 提供機関 : 麗澤大学 提供機関 URL : http://www.fl.reitaku-u.ac.jp/~yokuno/Semi/yamauchi.html 来世紀には、高齢化しつつある社会である高齢化社会から、さらに高齢化が進行して高齢人口の比率が約14%以上の高い水準に達し、それが持続する社会である高齢社会へと進展する。  その来世紀のピーク時の高齢化率は、4人に1人のレベルから3人に1人と発表された。その結果、寝たきりや痴呆の発現率が高まり、保健、福祉二一ズが一層増大する可能性が大きい。  このような高齢化の主な要因として、出生率の低下や、平均寿命の
  • 環境 日本 福祉 ドイツ 問題 老人 年金 子供 生活 夫婦
  • 全体公開 2007/12/13
  • 閲覧(4,145)
  • 社会福祉制度と生存権について
  • 「社会福祉制度と生存権について」 近代国家における社会福祉法制の基本理念とは、一言で言えば生存権保障という考え方であり、憲法25条は生存権を規定している。生存権保障を具体化するものとして社会福祉法、社会福祉六法、その他の主要な法律を挙げることができる。 日本の社会福祉政策の理念は第二次大戦終了前と後ではどのように変わったのだろうか。第二次世界大戦前は、生存権思想がまだ明確に示されず、特に社会事業は国民に対してうえからの恩恵として与えられるべきものと考えられていた。第二次世界大戦終了後になると、諸法律や社会的政策は、少なくとも理念的には全て憲法25条の精神に根本を発しているものと見なければならな
  • 憲法 福祉 社会福祉 社会 法律 障害者 政策 障害 生活保護 生存権
  • 550 販売中 2007/12/20
  • 閲覧(6,777)
  • 科学社会学の成立と展開
  • 科学社会学の成立と展開 --客観主義的科学観から相対主義的科学観へ はじめに--客観主義 vs 相対主義  R・J・バーンスタインは、『科学・解釈学・実践--客観主義と相対主義を越えて』で、 哲学、倫理学、人類学、さらには社会学において今世紀になされてきた多くの論争に通底する ものとして「客観主義と相対主義の対立」があると指摘している (1) 。バーンスタインが言 うところの「客観主義」とは、   不変にして非歴史的な母型ないし準拠枠といったものが存在し(あるいは存在せねばなら ず)、それを究極的なよりどころにして、合理性・知識・真理・実在・善・正義などの本性を 決定することができるとする、そうした基本的な確信…… (2) を支えている考え方であり、一方「相対主義」とは、   合理性・真理・実在・正義・善・規範など、そのいずれであれ、これまで哲学者たちが最 も基本的なものと考えてきた概念をひとたび吟味しはじめると、そうした概念はすべて、つま るところ特定の概念図式・理論的な準拠枠・パラダイム・生活形式・社会・文化などに相対的 なものとして理解されねばならない、ということを認めざるをえなくなる…… (3) とする考え方である。そして、客観主義と相対主義という対立の根源には「デカルト的不安」、 すなわち、   われわれの存在の支柱とか、われわれの知識の確固たる基礎とかいったものが存在するの か、それとも、狂気や知的ないしは道徳的な混乱によってわれわれを包み込んでしまう暗闇の 力から逃げることができないのか (4) という不安が潜在しているとバーンスタインは指摘している。実際、バーンスタインが指摘す るような対立図式が現代の思想状況を最も根底的に規定している基軸であろうし、とりわけ客 観主義の側に立つ人々が、デカルト的不安にさいなまれていることも確かであろう。  そして、この対立図式はバーンスタインが前記著作の第Ⅱ章「科学・合理性・共約不可能性」 で詳細に分析しているように、クーンの『科学革命の構造』The Structure of Scientific Revolutions (5) 以降の科学や科学知識めぐるさまざまな論議--科学論--でもはっきり とみてとることができる。さらには、本章で主題とする科学社会学(sociology of science) にもみることができるのである。さて、科学社会学とは何か。 一 科学社会学とは何か   文部省が募集し交付する科学研究補助金(いわゆる科研費)を申請する際に参照する「系 ・部・分科・細目表」では、複合領域の中に「科学史(含科学社会学・科学技術基礎論)」と いう項目があって、科学社会学は我が国の学界でも一応の市民権を獲得していることになって いる。事実、書名の一部に「科学社会学」を含んだ書物も何冊か出版されている (6) 。しか し、ほんの一握りの研究仲間を除けば、我が国では現在でも科学社会学という学問分野が学界 で、いわんや世間一般で、認知されているとは言いがたい。授業科目として「科学社会学」を 設けている大学は、筆者の勤務先を含めてもほんの数例を数えるのみではなかろうか。   科学社会学とは、「科学という営みないしは現象を社会学的に分析し、科学と社会の相互 作用を研究する学問分野」とひとまず定義することができよう。換言すれば、科学社会学は、 科学を単に自然に関する体系的知識と捉えるのではなく、社会的・人間的営みとして捉えよう と努める。したがって、科学社会学にあっては、科学者集団の社会的構造
  • 全体公開 2007/12/24
  • 閲覧(2,221)
  • 家庭と地域社会における保育のありかたについて
  • 「家庭と地域社会における保育のありかたについて述べよ。」 家庭環境の変化と、子どもへの影響について 家庭や家族とは、社会集団の一番の基盤となる最小の社会集団であり、子どもが生まれてから初めて触れる社会であり集団でもある。子どもとは、家庭を中心として社会に適応していく為の知識や技術、社会的なルールを学びながら成長をしていく。つまり、社会化である。子どもが成長をしていく中で、うまく社会に適応していけるかどうかは、家庭の教育力にかかっているともいえる。家庭での教育は、最低限のルールや対人関係の築き方などであり、子どもの成長にとって、きわめて大切な位置とも言えるのだ。 しかしながら、近年はこの家庭での教育力が低下してきていると言われている。昔は、日本の家庭といえば、祖父母から子どもまでの三世代以上の大家族でなりたっていた。つまり、子ども達は、そこに関わり合いを持っている大人達の姿をみたり、兄弟間で喧嘩をしたり遊んだりしながら、人間関係や役割分担を自然に学ぶ事ができた。 だが、近年では、子どもが人間関係や役割分担について学ぶ機会が少なく、そこには両親と子どもだけで形成する核家族が多くなったり、少子化の影響で一人っ子が多くなったり事などの背景が存在している。また、以前では農業などの自営業が主流だった為、両親が働く姿を身近で目にする機会が当たり前のようにあったが、最近では両親共に会社勤めが多くなり、就労している姿を見せる機会すらない。その為、対人関係や年配者との接点がなくコミュニケーション能力をつける事を苦手とする子どもが多いと考えられる。また、両親が共働きをしたり、子どもが塾通いなどで帰宅や食事時間が遅くなったり、食事内容が簡易になってしまっている。そこからは、食事バランスや家族間のコミュニケーション不足などの問題や、生活バランスの乱れや、昔から伝わる年間行事の希臼化の恐れもあるのだ。つまり子ども達にメリハリのない不規則な生活体験や、感情面の乏しい生活をもたらしている。生活リズムが崩れる事から、日中ではなく夜方に移行する傾向が見られ、子ども時代から肥満などの健康問題を抱えてしまう場合も見られる。 地域社会変化と子どもへの影響について 地域社会とは、家庭での集団に続く身近な社会集団である。高度経済成長期以前には、子ども達は地域社会のなかで血縁以外の人々と交流をしながら、他者とのコミュニケーション力を養っていった。家庭内では許される事でも、他者と作り上げる集団の中では認められない場合もある。そういった人間関係におけるルールや常識などを近所に住む大人と接したり子ども同士で遊んだりするなかで学んでいったのだ。つまり、地域社会も家庭と同じように、子どもの社会化を保身する役割を果たしていたと言える。 しかし、この地域社会も経済成長に伴って大きな変化を迎えた。高度経済成長期頃から人々は職を求め都市へと集中し、大都市ではそういった住民同士の交流は少なく、隣近所にどういった人が住んでいるのかなどお互いに知ることもなくなった。そこから、出産や育児について相談する相手がみつからない為に育児ノイローゼになったり、不適切な育養をしてしまうなどの問題が考えられている。さらに酷くなると、親子間や子どもの情緒的・社会的な発達を阻み、将来の対人関係にも大きく影響する要因となっている。また、子ども同士の人間関係が希薄化している問題もある。例えば自然破壊や交通量の増加などにより、集団で子ども達が外で遊んだりすることがなくなった。また、高学歴化の風習から幼い頃からの習い事中心になったり、パソコンや
  • レポート 福祉学 児童心理 育児問題 育児環境
  • 550 販売中 2007/11/03
  • 閲覧(2,507)
  • 社会福祉援助技術演習
  •  私たちは、人生を通じて様々な人間関係を構築している。それは夫婦・親子関係もあれば、友人関係・職場の人間関係もあり、その種類は多様である。  専門職における援助関係は、上述の人間関係とは異なり一過性の関係であり、そこには情緒的な要素が浸透することは少ない。援助者と対象者は互いに人間としては基本的に対等であるが、専門職は援助者であり、対象者は被援助者であるから、友人関係のような平等性や相互依存性は存在しないのである。  つまり、専門的援助関係は対象者と専門職が関わりを持ち、対象者のニーズに焦点を当てながら問題解決のために意図的に働きかける関係なのであるが、その関係を構築するためには信頼関係(ラポール)を形成することが不可欠なのである。  信頼関係は、援助のための知識や技術を豊富に持つことのみで得られるものではない。誰がその技術や知識を使い、誰が対象者に共感し受け入れ、誰が対象者に適切に反応しなければならないのか。それは援助者自身なのである。すなわち専門的援助関係を形成し維持していくためには、援助者自身がどのような人間であるか、また専門職としての役割を理解しておくことが必要である。 対象者
  • 福祉 援助 人間 技術 能力 知識 影響 役割 方法
  • 550 販売中 2007/11/14
  • 閲覧(3,562) 1
  • 社会福祉援助技術論
  •  利用者に対する社会福祉援助の提供は,援助活動の時間の流れにそって,一定の手順と方法を持って提供される。この手順と方法を過程と呼ぶ。社会福祉援助活動は,援助者と利用者の双方による様々な試行錯誤の過程の中でも進められていく。援助の効果に対する評価と,問題の再分析とが繰り返されることによって,利用者の抱える問題の本質をよりよく把握し,より効果が上がる援助が行われるようになる。以下にこの過程をインテーク→調査→診断→処遇と考えて述べていく。  利用者の抱える問題が,社会福祉機関にもちこまれる最初の段階をインテークという。機関としてその問題を取り上げるか否かを決定する段階である。ここで行われる面接をインテーク面接という。インテーク面接では問題の概略を把握し,援助の大まかな見通しを立てる。具体的には次のようなことを行う。利用者の話を傾聴し,主訴,要求,問題点を明らかにする。利用者は何故来談することになったかを明確にする。利用者の主訴,要求,問題に対して,この機関ではどのような援助が行えるかを説明し,ケースワークの進め方を伝える。ケースワークを受ける意思があるかどうかを確認する。その援助で援助する
  • 福祉 援助 心理 問題 原理 人間 個別援助技術 技術
  • 550 販売中 2007/11/14
  • 閲覧(2,777)
  • 現代社会と裁判(最終レポ)
  • 現代社会と裁判 第1章  はじめに  日本社会の「法化」が進むにつれて、裁判のあり方に対する関心が高まっている。最近の民事訴訟の実務と理論においても、現代型政策形成訴訟、新しい権利・人権の主張、『第三の波』理論の提唱、代替的紛争解決手続(ADR)の拡充、民事訴訟改革の推進など、次々と興味深い展開がみられ、広く注目を集めている。 第2章  本書の要約 第一節 現代裁判をめぐる法状況  わが国の法システム・法文化は様々な複雑な情勢をふまえ、21世紀に向かいどのような展望を開くか重大な転換期を迎えている。その中で、法システム・法文化の比較研究において重要なことは、何よりもまず、すぐれて法的なものとみられてきた近代西欧の自己主義的な観念・制度原理自体が「認識論的危機」に陥っていると言われる状況を背景に、一般的な意識と特殊な意識が国際・国内レベルで連動しながら同時進行的に展開されている複雑な状況を直視し、権利・人権、民主制・立憲主義・法の支配などの観念・制度理解を、各国の文化や伝統などに配慮しつつも、そのような相違を超えて相互に対話し、学びあうための背景的基準枠組として、国際・国内的問題状況を解決できるものへと創造的に再構築することに努めるべきであろう。 90年代に入って本格化した司法改革も、法曹集団内部での専門技術的あるいは利害調整的な論議にとどまらず、「法的なるもの」の行方を左右するこれからの根本的な問題も視野に入れて展開される必要がある。また、法道具主義とインフォーマリズムへの両極分解や両者の短絡的結合による法システムの自立的存立基盤の解体を招かないためには、管理型法・目的=手段図式や自治型法・妥協的調整図式をあくまでも補助的装置として用いるにとどめるソフトなリーガリズムを基本戦略として堅持すべきであろう。 現代日本の法状況をドイツ・アメリカと対比すると、「多すぎる法律家」「多すぎる訴訟」「多すぎる法律」という「法化」の3つのタイプについてみるならば、「多すぎる法律」に関しては類似傾向が見られるが、残りの2つに関しては、事情は大きく異なってくる。法律家の人口の不足は、わが国の法システムの社会的浸透を妨げている致命的欠陥であり、民事訴訟の機能停滞などの主因だと批判されてきているにもかかわらず、実効的な改善策はとられず、ようやく最近の司法試験改革で動き始めたところだ。その他にもドイツ・アメリカと対比したときの共通性・特殊性はあるが、これらの共通性と特殊性をどのように統合的に解明し、法システム・司法制度を国際化にも対応できる形で社会的に定着させていくとか言う課題に取り組むにあたって、民事訴訟が伝統的に占めていた中枢的な法的位置からみて、民事司法改革はその方向を左右する重要な意味を持っている。わが国の民事司法は今重大な転換期を迎えているのである。 第二節 民事訴訟の位置と特質 近年では公私各種のADRが拡充されつつある。しかし、それらがよく理解されているかどうかは、各ADRによってまちまちであり、それらを一律に評価することはむずかしい。だが、ADR全体に対する評価が、最近20年ほどの間に「全面的否定論」から「現実的消極的容認論」を経て「理論的積極的肯定論」へと徐々に変わってきている。 現在の司法的裁判は、規準・対象・手続の三側面から制度的に制約されており、その利用にある程度の時間と費用がかかるのは避けがたい。さらに、裁判官の増員や事件受理・審理手続きの簡略化などによってその紛争解決機能を充実しても、法的紛争がすべて裁判所に持ち込まれると、裁判所は機能麻痺に陥
  • 憲法 日本 アメリカ 訴訟 情報 裁判 文化 法律
  • 660 販売中 2007/11/10
  • 閲覧(3,277)
  • 社会福祉援助技術とは何か
  •  社会福祉援助技術とは、社会福祉という価値実現のための方法である。また、利用者の中に潜在している最善の可能性と真実な人生の発見と、それへの変容や成長を社会福祉サービスとしての環境への働きかけも含めて可能にすること、そのような価値を認識していく過程である。  社会福祉援助技術は、社会福祉援助活動を方法として支援者の立場から専門的行為を具体化した概念で、価値と知識、専門性と科学性に支えられた利用者支援への行動力、あるいは方法を展開する能力であるといえる。  特に実践に必要な社会福祉援助技術の基本は、感や経験、効率に基づいた人間を操作する行為ではなく、利用者その人が、その人らしく生き、自らの目標とするより良い生活に近づくことへの支援過程を展開する方法であり、利用者を理解し、ともに課題の解決を追求する専門的で科学的な支援の姿勢や態度、行為や行動の過程そのものである。したがって、社会福祉援助活動の推進方法であると考えられる。  また社会福祉援助技術という対人援助を中心にした技術は、利用者の特質や真実を把握すること、利用者があるがままに感じ、体験している生活世界を理解し大切にすることである。そこか
  • 環境 福祉 援助 技術 援助技術 地域 課題 方法 支援
  • 550 販売中 2007/11/10
  • 閲覧(6,215)
  • 「日本の社会福祉の歩みについて述べよ」
  • 「日本の社会福祉の歩みについて述べよ」  (1)児童福祉  1874(明治7)年、わが国の戦前の代表的救貧制度である「恤救規則」が公布された。しかし、この制度では第一責任はあくまでも私的な家族・村落共同体であった。13歳以下の貧窮児童も一応公的救済の対象になってはいたが、厳格な制限主義のため救済される者はごくわずかであった。明治20年代の産業革命期には年少者が安価な労働力として酷使され、このような状況から浮浪児などが増加した。これに対応するため1900(明治33)年「感化法」が制定されたが、これは主に治安維持を目的としており、浮浪児などを犯罪予備軍とみなしていた。このように立ち遅れる公的救済を代替するかたちで民間の慈善事業が発展していった。その後、金融恐慌(1927年)や世界恐慌(1929年)の影響から社会不安は増大し、もはや恤救規則では対応不可能となった。そうして1929年「恤救規則」に代わって「救護法」が公布され、救済対象も多少広げられた。さらに1946年、救護法を廃止して生活保護法(旧生活保護法)が制定され、1950年には改正が行われた。改正後の新生活保護法は日本国憲法の生存権保障に基づいたものとなった。  終戦をむかえ、1947年に児童福祉法が制定されて以来、50年の間に①一般児童の健全育成(母子保健、地域環境整備、労働、文化)②保護を要する児童への対応(養護、自立支援、単親世帯、心身障害)③保育に欠ける児童への対応(保育所)④児童手当等の経済給付(児童手当、児童扶養手当)など多岐にわたる施策が行われてきた。児童家庭福祉制度は児童福祉法、母子及び寡婦福祉法、児童手当法などによって運用されて、それぞれ特色のある活動が展開されている。  1997年に改正された児童福祉法の下では、保育制度の見直し、児童自立支援施策の充実、母子家庭支援施策の見直しが柱となっている。また子育て支援社会を構築するために出された「エンゼルプラン」(1994年)及び「新エンゼルプラン」(1999年)では、①育児休業給付の実施、多様な保育サービスの充実②地域子育て支援センターの大幅拡充、母子保健医療体制の充実③ゆとりある住宅の整備④教育内容や方法の改善⑤保育料の軽減や負担の軽減化などが目指されている。 (2)障害者福祉  明治時代は障害者も児童と同じく、「恤救規則」の救済対象であったが実際に救済を受けられたのはごく少数であった。「救護法」が制定された際には、「障害者」がはじめて対象として明記された。しかし、ここにおいても障害者は生活困窮者の一種として捉えられ、福祉の視点はなかった。戦前においてはその他に一般の障害者に対する福祉施策としてみるべきものはほとんどない。戦争遂行や戦時労働力確保の必要から、傷痍軍人、産業障害者については特別に援護施策が実施された。 終戦後の1949年、日本で初めての障害者福祉法である身体障害者福祉法が制定されて以来、知的障害者福祉法(1960年)、心身障害者対策基本法(1970年制定、1993年に改正されて障害者基本法となる)、精神衛生法(1950年制定、1987年に改正されて精神保健法となる)などが作られ、施設や在宅で生活する障害者の支援をしてきた。  国際的動向も含めて、障害者福祉思想は大きく変わり、現在では、身体の一部器官の機能障害のために生活能力が低下し、社会的に不利な状態に置かれている者の最大限の自立と社会参加を支援することとして捉えられ、国内でもその方向で推進されている。  障害原因、障害状況にも変化があり、交通事故と労働災害のほか、
  • 環境 福祉 憲法 日本 介護 障害者 障害 保育 地域 生活
  • 550 販売中 2007/11/12
  • 閲覧(6,919)
新しくなった
ハッピーキャンパスの特徴
写真のアップロード
一括アップロード
管理ツールで資料管理
資料の情報を統計で確認
資料を更新する
更新前の資料とは?
履歴を確認とは?