「教育と法の関係について,考えるところをのべよ。」
1.教育法規とは
現在,私たちに保障され,義務化されている「教育を受ける権利」が法的に著されたのは,第二次世界大戦後に日本国憲法が新しく作られ,その中に「教育を受ける権利」「教育を受けさせる義務」が明記されてからのことである。つまり,約67年前まで,日本の教育は保障されていなかったのである。
親もしくは保護者には,「教育権」と「教育を受けさせる義務」が存在する。これを保障する法律が「日本国憲法第14条1項」と「教育基本法第4条」である。日本においては,学校教育に関する法律が多く定められている。日本の教育法規には,日本国憲法,教育基本法,学校教育法,学校保健安全法など,数多くの教育法規が存在する。それらは全て,子供の権利を保障するために作られた法律である。
しかし,現実の場面において,法と道徳はそれほど明確には区別されているわけではない。教育は,一人ひとりの子どもの個性や潜在能力を伸ばすだけでなく,次代の国家・社会の担い手としてふさわしい人間になれるように育て上げる作用でもある。その限りにおいて,教育の「社会統制性」をすべて否定す...