資料:7件
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司法権の独立
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合格 評価A 聖徳大学通信教育部
司法権の独立について形式的には、裁判官の職権の独立だけを指すが、実質的には裁判官の身分保障というのが挙げられる。
参考文献
日本国憲法 斎藤静敬 聖徳大学 平成13年4月1日
憲法要説 斎藤静敬 聖徳大学 平成10年4月1日
憲法解釈の論点 内野正幸 日本評論社 1990年6月10日
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日本国憲法
聖徳大学
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憲法:司法権の独立
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1 司法権の独立とは、裁判所(裁判官)が他の権力、特に政治権力からの干渉を受けないことを言う。
2 これは裁判の公正を維持することで、とりわけ民主主義の過程から疎外された少数者の人権保障を確保し、裁判に対する国民の信頼を確保することに、意義がある。
3 そして、その具体的には、?裁判所が他の国家機関、特に政治部門から独立して自主的に活動できるという司法府の独立(76 条・77 条・80 条)、?個々の裁判官が、その職務を行うに際して、法規範以外のなにものにも拘束されず、独立して職権を行使できるという裁判官の独立(76 条3項)、?これを実効化するための身分保障(78 条・79 条)を内容としている。
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司法権の独立
寺西判事補
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日本国憲法〜司法権の独立〜
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はじめに、司法権独立の意義について述べていくとする。三権分立の1つである司法権には、民事・刑事・行政事件の裁判が含まれる。日本国憲法によって司法権の分立が定められた意義は、次のようなことである。裁判所あるいは、個々の裁判官が、他のいかなる者からも圧力・干渉を受けず裁判を行うことである。そしてこれらは、裁判所の独立と裁判官の独立の2つに別れている。前者は、司法権が他の国家機関からの独立していることを示し、後者は、裁判官は憲法及び法律と良心(裁判官の職業倫理)だけに拘束されることである。
これにより、裁判官の身分が厳格に保障されていないと、他の権力により地位が奪われる可能性が出てくる。それを阻
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